日本国籍の方は観光目的の場合、
下記4条件を満たせば無査証(ビザなし)で最大15日間の滞在が可能となります。
無査証滞在の条件
①出国日におけるパスポート有効期限が6ヶ月以上ある。
②前回のベトナム出国日から30日以上の期間が経過している。
③往復航空券又は、第三国への航空券が必要。
④ベトナム入国禁止対象者リストに属しない。
ビザの申請について
ベトナムのビザは20種類のカテゴリーに分かれています。観光や出張、視察等に必要な主なビザは下記赤字の2つとなります。
タイプ | 対象 | ビザの最長期間 |
NG1 | 共産党書記長、国家主席、国会議長、首相に招かれた代表団のメンバー | 12ヶ月 |
NG2 | 党中央常務委員会、国家副主席、国会副議長、副首相、祖国戦線主席などに招かれた代表団のメンバー | 12ヶ月 |
NG3 | 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などのメンバーとその家族、使用人 | 12ヶ月 |
NG4 | 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などに就労する人やそれらの期間を訪問する人 | 12ヶ月 |
LV1 | 党中央に属する機関、国会、政府、祖国戦線、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査院、中央省庁、中央直轄市・省の人民委員会などに就労する人 | 12ヶ月 |
LV2 | 政治・社会組織、社会組織、ベトナム商工会議所に就労する人 | 12ヶ月 |
DT | 外国人投資家、外国人弁護士 | 5年 |
DN | ベトナム企業を訪問する外国人 | 12ヶ月 |
NN1 | 国際組織のプロジェクト、外国の非政府組織の駐在事務所の所長 | 12ヶ月 |
NN2 | 外国企業の駐在員事務所、支店の代表者および外国の経済組織、文化組織、その他専門組織の代表者 | 12ヶ月 |
NN3 | 非政府組織、駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の駐在員事務所に就労する人 | 12ヶ月 |
DH | インターン、留学生 | 12ヶ月 |
HN | 会議やセミナーに参加する人 | 3ヶ月 |
PV1 | 常駐するジャーナリスト | 12ヶ月 |
PV2 | 短期滞在のジャーナリスト | 12ヶ月 |
LĐ | 外資の企業に就労する人 | 2年 |
DL | 観光客 | 3ヶ月 |
TT | LV1、LV2、DT、NN1、NN2、DH、PV1、LDビザが発給される外国人の両親や配偶者および18歳未満の子供かベトナム国民の両親、配偶者、子供 | 12ヶ月 |
VR | 親族訪問、その他の目的の人 | 6ヶ月 |
SQ | 同法第17条3項に該当する人 | 30日 |
●ベトナムのビジネスビザ(DN)を取得する場合…
事前にベトナム入出国管理局が発行する許可証(招聘状)の取得が必要となります。取得には在ベトナム法人や友人等に下記必要書類を送付し取得の手続きを行ってもらいます。許可番号取得後、在東京ベトナム大使館にこの許可番号を持参しベトナム企業訪問ビザを申請します。
【許可番号取得必要書類】
1. | ベトナムに所在する会社の登記簿、投資ライセンス(認証された写し) |
2. | 在ベトナム法人の登記印鑑・代表者サインの照会公文書 |
3. | N2フォーム(ベトナムに所在する会社から入国管理局へ受け入れ申請書を送付) |
4. | 就労ビザ許可番号申請なら、労働許可証が必要(認証された写し) |
《参考文献》
Ministry of Foreign Affairs of Vietnam
(参照2020-07-28)
駐日ベトナム社会主義共和国大使館
(参照2020-07-28)