ベトナム⇔日本間のビジネス渡航の現状について【2021年7月30日現在】
【2021年7月30日更新】
海外出張から帰国後の日本国内での2週間待機が免除になりそうなニュースが最近よく出ているので、ベトナムへビジネス渡航した場合の現状の条件をまとめてみました!
下記は日本国籍保有者で企業の駐在員及びその家族、または出張者向けのベトナム入国方法となります。
【参考文献】
在ベトナム日本国大使館/ベトナムへの入国を希望する日本人の皆さまへ
(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html)
日越両国の発表
2020年6月19日、日本政府及びベトナム政府は、自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致しました。また、同年10月19日、日越首脳会談において、両国首脳は、ビジネストラックの運用開始と、双方向の定期旅客便の再開について合意しました。
渡航に当たっての前提条件
1)ベトナムの感染防止措置
現時点では、ベトナムへの入国には、下記の項目が必要となります。
- ベトナム政府当局(地方省・市政府を含む。以下、同じ。)からの入国承認等の事前申請・取得
- TRC(テンポラリー・レジデンス・カード)又は査証の事前申請・取得(TRC又は査証をお持ちでない方のみ。)
- 入国前のPCR検査等の受検と陰性証明書の取得
- オンラインでの医療申告
- 入国後、14日間の隔離
- その間(上記オ)の所定の回数のPCR検査等
- 自宅・居住地における14日間の健康観察及びPCR検査等
また、入国後のPCR検査等の結果、陽性判定等を受けた場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。上記に掲げるもののほか、ベトナム政府当局が随時、指示する感染防止措置に従う必要があります。
渡航者や勤務先企業の判断及び情報収集の重要性
ベトナムに入国するには、渡航者の皆さまご自身及び勤務先企業(現地法人)が、移動中の感染、隔離期間の予期せぬ延長、現地病院への長期入院等のリスクを十分に理解し、自ら判断して対応していくことが必要です。
また、ベトナム政府当局の入国承認等の手続は複雑です。手続は、渡航者の勤務先、居住先及び隔離先の省・市により異なり得ます。内外の感染状況の変化等を受け、手続の手順や内容は随時、変更され得ます。渡航を計画される方は、勤務先企業を通じ、手続を所管する省・市政府及び中央政府に照会するなどして、ご自身で最新情報を確認してください。
入国対象者
- 2020年7月12日付首相結論文書第238号2では、「外国の外交官、専門家、投資家、高技能労働者、ベトナムで勉強する生徒及び学生に対する入国許可を迅速に行うことを継続する。外交官、投資家及び専門家の家族(父、母、配偶者及び子供)のベトナムへの入国を許可する。」と規定されています。
- 現時点では、ベトナム政府当局は、観光客の入国を認めていません。
- なお、2020年3月21日以降、ベトナム政府当局は、日本国民に対する一方的査証免除を停止しています。したがって、ベトナムに入国するに当たっては、事前に有効なTRC又は査証を取得している必要があります。
ベトナム入国前の手続き
①隔離施設(ホテル)と航空便の手配
- 隔離施設については、各省・市政府に対象施設を確認し、希望の隔離施設にお問い合わせください。
- 日本からベトナムへの航空便(特別便)の運航予定等については、各航空会社にお問い合わせください。
ベトナムの観光地・旅行者に関わるコロナウイルス最新情報にてフライト情報を掲載しております。
②入国承認等の申請・取得
ベトナムでの勤務先企業が航空便及び隔離施設(ホテル)を手配するとともに、下記の取得が必要です。
- ベトナムでの勤務先企業の所在地を管轄する省・市人民委員会からの承認
- 隔離施設の所在地を管轄する省・市政府の隔離指示
- 公安省入国管理局からの入国承認
※具体的な手続は、省・市によって異なり得ます。
③査証の取得
有効なTRC又は査証をお持ちでない方は、上記①及び②の手続の後、在京ベトナム大使館又は各地のベトナム総領事館で査証を取得します。
④加入保険の確認
ベトナム入国後、PCR検査等で陽性判定等を受けた場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離され、それに要する費用は、渡航者の自己負担となります。あらかじめ、新型コロナウイルス感染症及びベトナムをカバーしている「旅行保険」及び「医療サービス(医療通訳、相談、緊急搬送等)」に加入することをお勧めいたします。
⑤入国前のPCR検査等
ベトナム政府当局は、入国者に対し、PCR検査を入国日から3日前以内に受けることを義務付けています。
(例)入国が7月5日の場合、PCR検査は、7月2日(入国日の3日前)、3日(同2日前)又は4日(同1日前)のいずれかに受けます。
PCR検査及び陰性証明書の要件は、以下のとおりです。
- 証明書の発行機関:証明書は、在ベトナム日本国大使館からベトナム政府当局に通報した日本の医療機関で取得する必要があります。通報済みの医療機関は下記リンクから検索できます。なお、通報済みの医療機関は、経済産業省のホームページ「TeCOT(Testing Centre for Overseas Travelers)」に掲載の医療機関と同一です。
渡航者ご自身において、直接、医療機関に連絡をとり、下記bからfまでについて事前に確認の上、PCR検査を受けてください。
※医療機関検索(日本語)はこちら(なお、英語の医療機関一覧のリストはこちら) - 検査形式:RT- PCR検査
- 検体採取方式:鼻咽頭ぬぐい液方式
- 証明書の媒体:紙
- 証明書のフォーマット:こちらをご利用ください。(このフォーマットは、唾液によるPCR検査、抗原検査にも対応していますが、これらの中で、ベトナムでは鼻咽頭ぬぐい液によるRT-PCR検査のみ受け入れられています。)
- ベトナム政府当局が求める事項:
➀証明書は、英語又はベトナム語で記載されたもの
➁証明書には、渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本での住所、ベトナムでの住所、医療機関名、検体接種日、検査日、検査法(「PCR」を選択願います。)、検査結果、入国予定日、陰性証明書の発行日が記載されているもの
➂証明書には、検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要
⑥医療申告
ベトナム政府当局は、入国前24時間以内にオンラインで医療申告(以下のURLを参照願います。)を行うことを義務付けています。
オンライン医療申告は、本マニュアルを参考にし、正確に行って下さい。
オンライン医療申告の内容に誤りがあり、到着後の医療申告審査で問題になる事例が散見されているため、下記ご注意ください。
- ゲート(到着空港)は正しく選択する
- 氏名はアルファベットで入力する
- パスポート番号、便名、座席番号、目的地、緊急連絡先電話番号を正しく入力する
- 入国24時間以上前にはオンライン医療申告を行わない
⑦ハノイ市、ホーチミン市の隔離施設を利用する場合の手続き事例
ハノイ市、ホーチミン市の隔離施設を利用する場合の手続事例は以下のとおりです。そのほかの省・市については、それぞれの省・市政府に相談してください。
到着後の手続
以下は、ノイバイ空港到着時の事例です。到着する空港により、手続が異なる場合がありますのでご注意ください。
①空港到着後
ア PCR検査等の陰性証明書の提示・内容確認
- 係官が提示を要請しますので、日本で取得した陰性証明書をご準備ください。
- 陰性証明書は、紛失したり、回収されたりすることがないよう気を付けてください。
- 医療申告の確認は、到着空港、到着日等によって異なります。
イ 入国審査
- パスポートの記載事項を確認します。
- なお、係官が提示を要請する場合があるため、入国承認書をご準備ください。
- 査証取得(Visa on Arrival)を行う方の手続がすべて終わった後、搭乗者全員の入国審査が始まります(場合により手順が異なります)。
ウ 荷物のピックアップ
- ターンテーブルにて荷物をピックアップし、カートに載せた後、航空会社の係員に案内されるまでターンテーブルの周りで待機します。
エ 税関
- 別送品(主に船便)がある方又は多額の現金を持ち込んでいる方は、「税関申告書」を提出します。
オ 隔離施設への移動
- 検疫係官の案内を待ち、通常と異なる出国経路に沿って、隔離施設が準備した専用輸送バスなどで隔離施設に移動します。
- 移動の際、全身防護服着用を求められることがあります。
- 隔離施設に移動する前に、手荷物に消毒薬が散布されることがあります。
カ その他
- 空港備付けのベビーカー、電動カートのサポートはありません。
- 空港での手続に1時間以上かかる場合があります。
- 到着空港、隔離施設(ホテル)への移動中の車内においても感染リスクがあることを念頭に置き、適切な防護(マスク着用、密の回避、手指消毒等)に努めてください。
②14日間の隔離
(参考)2021年7月14日付保健省文書第5599/BYT-MT(原文、概要1、概要2)
ア 隔離施設(ホテル)
- 隔離施設(ホテル)での滞在中、ご自身の部屋から出ることは出来ません。ベトナム政府当局やホテルの指示にしたがい、自身の部屋以外の場所への立入りを厳に控えてください。
- ベトナム政府当局の方針や事情で、隔離施設、期間(隔離期間の延長を含みます。)、方法等が変更になる場合があります。
イ PCR検査等
- 原則としてPCR検査等は、隔離期間中、少なくとも3回受けることとされています(滞在の初日、7日目及び14日目)。ただし、PCR検査等を受けるタイミングや回数は、隔離施設を管轄する地区等によって異なり得ます。実際の運用については、当局(隔離施設の所在地を所管する省・市の保健局)にお問い合わせください。結果が陰性である場合、特段、結果が通知されない事例もあるようです。
ウ 陽性判定を受けたとき
- PCR検査等の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。当局の指示にしたがい、専門の病院に移動し、治療を受けてください。
- 日本国大使館(又は総領事館)や、(契約している場合には)医療サービス会社に連絡してください。
- 病院で通じる言語はベトナム語です。渡航者ご本人の勤務先企業のバックアップ(医療通訳の提供、医療費の支払い等)が必要となります。
エ 体調を崩したとき
- 毎日2回、検温が行われます。37.5度以上の発熱がある場合、PCR検査の結果が陰性であっても隔離施設を管轄する省・市指定の地元病院に搬送されることがあります。
- 発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合は、直ちに、ホテルに報告してください。
オ 隔離期間の終了
- 所定の回数のPCR検査がすべて陰性となり、隔離が終了した後、ベトナム政府当局から、「隔離終了証明書」が発行されます。地区によっては、これに加え、「陰性証明書」が発行される場合もあります。
③隔離期間終了後(健康観察期間)
- 隔離終了後の14日間は、「集中隔離及び集中隔離後の管理に関する規定の厳格な履行」に基づき、当局の指導・監督を受けます。速やかに職場を通じ、勤務地及び居住地を管轄する当局(例:人民委員会、保健局)に対し、ご自身への指示内容を確認し、遵守してください。
- 健康観察期間中は、原則として、自宅・居住地を出ることはできません。通達上、仕事や必要な目的で外出する場合は、地域の公安、保健当局に通報が必要です。この制度の運用はお住まいの地区によって異なります。詳細はお住まいの地区の保健局に確認願います。
- 外出する場合は、マスク着用、手指の消毒、間隔の確保、密の回避、換気を励行し、自身で健康観察を行い、濃厚接触者を記録するほか、周囲の人々との接触、混雑した場所への訪問を控えてください。
- 集中隔離を終えた日から7日目にPCR検査を受けることとされています。また、発熱、呼吸器症状、喉の痛み、味覚障害等、体調に異常を感じた場合は、医療機関、医療サービス会社、保健省及びCDCホットライン等に電話で速やかに連絡してください。その際、隔離終了後7日以内である場合には、その旨伝えることが大切になると考えられます。
- 以下では、ハノイ市内の各地域における健康観察期間中の取扱いをまとめたものです。最新の取扱いはご自身でご確認ください(コロナウイルスの感染状況等により、随時変更となり得ますのでご注意ください。)。
・ハノイ市内の健康観察期間中の取扱い(参考情報)
優先往来制度(滞在期間が14日以内の場合(停止中))
変異ウイルスの流行により、現在、ベトナムでの滞在期間が14日以内であって、商用目的で渡航する者を対象とする入国制度(優先往来制度)は、停止中です。
旅行会社の対応
- 一部旅行会社では、ベトナムへの入国に必要となる隔離施設(ホテル)やフライトの確保等に関する相談窓口が設けられております。
- ただし、入国のための手続きは、原則としてご自身で責任をもって行っていただくことになります。また、個別のケースの入国可否についてはベトナム政府当局の判断となるため、在ベトナム日本国大使館及び旅行会社にお問い合わせ頂いても、お答えすることができません。
- 弊社ウェンディーツアーでも相談窓口を設けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Wendy Tour Vietnam | (ハノイ相談窓口)篠田、太田 メール:vietnam@wendytour.jp 電 話:+84-90-383-4768 |
営業時間 09:00-17:00(土、日、祝日休業) まずはメールにてご連絡ください。 |
(ホーチミン相談窓口)伊藤、大寺 メール:vietnam@wendytour.jp 電 話:+84-90-993-3537 |
営業時間 09:00-17:00(土、日、祝日休業) まずはメールにてご連絡ください。 |
ベトナムの観光地・旅行者に関わるコロナウイルス最新情報
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