タイの観光地・旅行者に関わるコロナウイルス最新情報
【2022年6月6日更新】
こちらではタイの観光地・旅行者に関わる
新型コロナウイルスに関する最新情報を更新していきます。
下記これらの措置が変更されることもありますので,
引き続きタイ政府からの発表等の最新の情報収集に努めて下さい。
現在の外国人入国に対する条件【2022年4月4日現在】
入国の可否 | 備考 | |
観光目的 | 〇 | 日本国籍者は30日間の観光目的の渡航の場合、査証免除で入国可能 |
APECビジネストラベルカード | 〇 | |
学生ビザ | 〇 | |
就労ビザ | 〇 | 労働許可証保持者とその家族 |
上記以外の滞在可能ビザ | ノンイミグラントビザ保有者、居住証明書所持者 |
新型コロナウイルス関連情報
【2022年6月2日更新】
タイ入国のための「Thailand Pass」の6月1日以降の運用方針の変更について
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
タイ入国のための許可申請システム「Thailand Passシステム」の6月1日以降の運用方針の変更について、概要をお知らせします(5月30日、タイ政府が告示(CCSA指令第11 / 2565号)により発表)。日本人がタイに入国する際は、引き続きThailand Passシステムを通じた申請が必要ですので、ご注意ください。
タイ入国の手続きの詳細については、以下の在京タイ大使館のホームページもご参照ください。
https://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/10866/
【2022年6月2日更新】
国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 5月30日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(CCSA決定事項第45号及びCCSA指令第10 / 2565号。6月1日以降適用)。
【2022年5月9日更新】
タイ入国のための「Thailand Pass」の5月1日以降の運用方針の変更について
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
4月29日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第9/2565号)を発表しました(5月1日以降適用)。同告示に基づく運用方針のポイントや具体的な申請手続の変更点等は以下の通りです。
(官報原文) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/098/T_0040.PDF
(新たな運用方針のポイント)
- Thailand Passシステムを通じた受付を継続する。
- 隔離免除入国(Test and Go)及びサンドボックス・プログラム(Sandbox Destinations)によるタイへの入国措置を廃止し、申請者のワクチンの接種状況に応じた措置を適用する。
- タイ入国に際して、タイ保健省が認可しているワクチン(大使館注)を完全に接種した人は、タイ渡航前及び入国後のRT-PCR検査による陰性証明の提示が免除され、タイ入国後の健康観察期間(隔離)措置についても免除される。 (新たな運用方針のポイント)
(大使館注)タイ入国に際して、タイ保健省が認可しているワクチンと規定の接種回数は、こちらをご参照ください。
【2022年5月6日更新】
国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 4月29日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(CCSA決定事項第44号及びCCSA指令第8/2565号。5月1日以降適用。)。
- 新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される各種規制措置は従来通りです。
- 政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、自らの居住する地域や移動先で適用される措置については、ご自身でご確認ください。
- 今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【2022年4月4日更新】
タイ入国のための「Thailand Pass」の4月1日以降の運用方針の変更等について
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- タイ政府は、4月1日以降のタイ入国に際して、タイ入国前のPCR検査を不要とする方針を既に発表していますが、3月30日、本件に関する告示(「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第7 / 2565号))を発表しました。
【2022年3月2日更新】
タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更等について
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 2月26日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第5 / 2565号)を発表しました(官報原文 )。同告示に基づく運用方針のポイントは以下の通りです。これらの措置は、3月1日以降適用されます。
【2022年2月7日更新】
タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更等について
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 1月28日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第4 / 2565号)を発表しました。同告示に基づく運用方針の変更のポイントは下記のとおりです。
- Test and Goによるタイ入国手続き等の詳細ついては、1月28日付け大使館お知らせをご参照ください。
- なお、Thailand Passシステムの登録手続きの詳細は、登録リンク をご確認ください。また、必要に応じて、Thailand Passコールセンター(電話:02-572-8442、タイ語・英語対応、24時間対応)又は在京タイ大使館 に直接お問い合わせください。
- 今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【2022年1月31日更新】
Test and Goによるタイ入国手続き登録再開のお知らせ
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
タイ政府は、2月1日(火)午前9時(タイ時間)からTest and Goによるタイ入国登録手続きを再開する旨発表しています。タイ政府がこれまでに公表している登録手続き等の概要を以下の通りお知らせします。今後タイ政府から追加情報が公表され次第、随時お知らせします。
なお、登録手続きの詳細は、Thailand Passの登録リンクをご確認ください。また、必要に応じて、Thailand Passコールセンター(電話:02-572-8442、タイ語・英語対応、24時間対応)又は在京タイ大使館(https://site.thaiembassy.jp/jp/)に直接お問い合わせください。
【2022年1月31日更新】
国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
1月21日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(CCSA決定事項第42号及びCCSA指令第3/2565号。1月24日以降適用。)。
新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです(ブルー・ゾーン及びイエロー・ゾーンにおける飲食店のアルコール提供条件が変更された以外は、各種規制措置は従来通り適用。)。
政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、自らの居住する地域や移動先で適用される措置については、ご自身でご確認ください。
今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【2022年1月12日更新】
CCSA指令第1 / 2565号の発表(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続)
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
1月8日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(CCSA決定事項第41号、CCSA指令第1/2565号。1月9日以降適用。)。
新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです(ブルー・ゾーンに対するWFH実施要請と飲食店におけるアルコール提供の条件が強化された以外は、オレンジ・ゾーン並びにブルー・ゾーンにおける規制措置は従来通り。)。
政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、自らの居住する地域や移動先で適用されている措置については、ご自身でもご確認ください。
今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【2022年1月12日更新】
Thailand Passシステムを通じての新規タイ入国手続きについて(1/10付追加情報)
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
「Thailand Passシステム」の運用方針変更(1月9日付大使館お知らせ参照)を受けて、当面、タイへの新規の入国許可申請は、政府指定隔離宿舎(AQ)経由での入国、又はサンドボックス・プログラムでの入国のみ可能となります。それぞれの入国手続きの概要について、以下のとおりお知らせします。
【2022年1月12日更新】
タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更等について(1/9更新)
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
1月8日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第2 / 2565号)を発表しました。同告示に基づく運用方針の変更のポイントは下記のとおりです。
【2021年12月27日更新】
タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更等について(12/24更新)
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
12月15日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(12月16日以降適用)。新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです。なお、各ゾーンに適用される規制措置は変更ありません。政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、お住まいの地域の当局が発表する告示等にご留意ください。
今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【2021年12月20日更新】
新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続)
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
12月22日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示を発表しました。
同告示に基づく運用方針の変更のポイントは下記1のとおりです(来年1月4日に予定されている見直しまで当面適用される見込み)。また、12月21日のタイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)の会見において国内の感染防止に係る規制措置についても発表が行われたところ、ポイントは下記2のとおりです。
国内外の状況は日々変化しており、タイ政府による措置の変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めてください。
【2021年12月6日更新】
国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
11月30日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(12月1日以降適用)。
新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです。なお、各ゾーンに適用される規制措置は変更ありません。政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、お住まいの地域の当局が発表する告示等にご留意ください。
今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【2021年12月6日更新】
非常事態宣言の延長について:2022年1月末日まで
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
タイ政府は11月30日付けの官報(下記1)において、タイ国内全土を対象に適用している非常事態宣言を2022年1月末日まで延長する旨発表しました。
【2021年11月8日更新】
タイ入国時のThailand Pass登録時に必要な医療保険に関する追加情報
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
11月1日からのタイ入国の隔離免除に関する大使館からのお知らせに関連して、Thailand Pass登録時に必要な医療保険について、その後の追加情報(大使館がタイ政府に確認した追加情報)とともに、以下の通りお知らせします。
- 入国に際して必要な最低5万米ドルの医療保険については、年齢にかかわらず加入することが求められます(12歳未満でも加入が必要です)。
- ただし、タイ在住外国人については、タイの社会保険に加入しており、その証明としてSSOカードを提示することにより、上記の5万米ドルの医療保険に加入する必要はありません。なお、
(1)タイ在住外国人でタイで雇用されており、社会保険に加入されている方のうち、社会保険カード(SSOカード)をお持ちでない方は、雇用主が発行した保険加入証明書が必要です。
(2)タイで雇用されている外国人の家族の方については、最低5万ドルの医療保険に加入するか、又はご家族本人が社会保険に加入されていることが分かる社会保険カード(SSOカード)を提出する必要があります。 - 本件については、今後、タイ政府からの情報のアップデートがあり得ますので、登録に際しての疑問・質問等については、下記のタイランド・パス(Thailand Pass)に関するよくある質問と回答のページをご確認いただくか、タイランド・パス・コールセンターに直接確認されるようお願いします。
【2021年11月1日更新】
11月1日からのタイ入国の隔離免除について(追加情報)
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
11月1日からのタイ入国時における隔離免除措置及びサンドボックス・プログラムについて、10月23日の大使館お知らせ以降判明した追加情報をお知らせいたします。更に情報が得られ次第、改めてお知らせします。(10月23日付お知らせリンク:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20211023.html )
- 11月1日から隔離免除でタイに入国することが出来る国・地域が46カ国・地域から、63カ国・地域に拡大されました(63カ国・地域のリスト別添)。
- なお、11月1日以降のタイ国内のゾーニング及び規制の変更については、大使館お知らせ(10月31日付領事メール)をご覧ください。
【2021年10月25日更新】
11月1日(月)からのタイ入国の隔離免除国・地域の発表について(タイ外務省及びCCSA発表)
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
タイ外務省は11月1日から隔離免除でタイに入国することができる国・地域のリスト(日本を含む46の国・地域)及びタイ入国時の条件を発表しました。タイ外務省・CCSA発表の概要は以下の通りです。
12歳未満の子供は同伴する両親と同様の扱いとなります。
一方で、子供に対する健康保険の取り扱いやThailand Pass、サンド・ボックス・プログラムなど、さらに確認が必要な事項については情報得られ次第改めてお知らせをいたします。 また、必要に応じて在京タイ大使館にもお問い合わせください。
- 「観光開国パイロット地域」に指定した17都県については、10月31日で夜間外出禁止令を解除する。
- 11月1日から隔離免除でタイに入国することが出来る国・地域(注:タイ入国においては、引き続きタイ入国許可証(COE)ないしタイ当局発行による入国登録証が必要です。)。日本を含む46の国・地域:別添リスト1参照
- 11月1日からのタイ入国に際しては、下記の3つのカテゴリー別に規制がおこなわれることになります。(別添リスト2参照)
【2021年10月25日更新】
国内ゾーン分けの変更及び規制措置の変更
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 10月15日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を行いました。また、ゾーン毎の規制措置についても変更されました。
- ゾーンに含まれる都県名及び最高厳格管理地域における主な規制措置は以下のとおりです。
- この変更は本日10月16日以降適用されます。
【2021年10月04日更新】
タイ入国時の健康観察期間の変更について
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- タイ政府は、10月1日より、タイ入国時の健康観察期間を以下の通り変更しました。
(1)7日間対象者ワクチン接種完了証明書を保持し、タイ入国時点で接種完了から14日以上経過している者。ただし、接種したワクチンは、世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたものに限る。
(2)10日間対象者世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたワクチンの接種が完了していない者。または、ワクチン接種完了証明書を保持しているが、タイ入国時点で接種完了から14日未満の者。
(3)14日間対象者上記(2)に該当する者で、陸路でタイに入国する者。
【2021年10月04日更新】
CCSA決定事項第34号(規制措置の継続適用)の発出
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 9月27日、タイ政府新型コロナ対策本部(CCSA)は、コロナ対策のための非常事態宣言の11月末までの適用継続を決定するとともに、10月1日以降適用する規制措置を決定しました。これら措置のポイントは以下のとおりです。
- 先般発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施及び「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等について、10月1日から義務的に実施されることとなっていますが、具体的な運用については、各都県が定める施設や店舗等によって異なる可能性がありますので、その都度ご確認ください。
【2021年9月22日更新】
ワクチン接種証明アプリ「モー・プロム(Mor Prom)」の登録方法について
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- タイ国内において行動規制が緩和される中で、今後は様々な場面においてワクチン接種証明が求められることが想定されます。その際に、電子的にワクチン接種を証明するものとして、タイ保健省が提供しているワクチン接種証明アプリ「モー・プロム(Mor Prom)」の導入が進んでいますので、同アプリの登録方法等について概要をお知らせします。
【2021年9月22日更新】
CCSA決定事項第33号(規制措置の継続適用)の発出
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 9月10日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内での各種活動および人の移動に係る規制措置を9月30日まで継続して適用することを決定しました。継続適用される措置のポイントは以下のとおりです。
- なお、先のCCSA決定事項第32項で発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施、そして「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等については、将来的な本格実施に向けたものとして、現時点では協力要請に留まっております。
【2021年9月6日更新】
CCSA決定事項第32号「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の運用指針の発表
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 9月1日から適用されている「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の運用指針がタイ保健省から発表されました。ポイントは次のとおりです。
- 以下、2(1)・(2)・(3)及び3(1)・(2)については、現時点では協力要請に留まり、10月1日以降に義務的に運用することになる旨説明されています。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
【2021年9月6日更新】
CCSA決定事項第32号(防疫措置の緩和)の発出
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 8月28日、タイ政府新型コロナ政府対策本部(CCSA)は、国内での各種活動および人の移動に係る規制措置を変更する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第32号)」を発出しました。
- これにより、最高度厳格管理地域において、条件を満たした飲食店、百貨店、美容院等の営業再開が認められることとなります。
- なお、飲食店、百貨店、美容院等の利用に際してのワクチン接種証明書ないし陰性証明の提示といったコロナ感染防止措置(Covid Free Setting)については、本件規定上は「義務」として扱われると解釈されますが、実際の運用については訪れる店舗等のルールをあらかじめご確認下さい。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【2021年8月13日更新】
非常事態宣言の延長について:9月末日まで
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- タイ政府は7月23日付けの官報において、タイ国内全土を対象に適用している非常事態宣言を9月末日まで延長する旨発表しました。
【2021年8月13日更新】
バンコク都告示第39号の発出
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 8月2日、バンコク都は、政府による防疫措置の変更(CCSA決定事項第30号)に伴い、都内における防疫措置に関する「バンコク都告示第39号」を発出しました。
- これらの措置は、8月3日以降、8月末まで適用されます。
【2021年8月13日更新】
「CCSA指令(11/2564)」の発表
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 8月1日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内のゾーン区分を変更(CCSA指令第11/2564号)し、あわせて各種活動および人の移動に係る規制措置を変更する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第30号)」を発出しました。
- これにより、最高度厳格管理地域が29都県に変更され、同地域においては、8月31日まで継続して、午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止措置等がとられます。
【2021年7月22日発信】
バンコク都告示第38号の発出
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 7月21日、バンコク都は、政府による防疫措置の強化(CCSA決定事項第28号)に伴う、都内における防疫措置の強化等を柱とする、バンコク都告示第38号を発出しました。
- これらの措置は、7月23日以降、別途の指示のない限り、8月2日まで適用されます。
- 主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【2021年7月21日発信】
バンコク都を含むダークレッドゾーン13県発着の国内線運休に関する、タイ民間航空局(CAAT)からのお知らせ
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 7月21日からダークレッドゾーン13県(バンコク都,ナコンパトム県,ノンタブリー県,ナラティワート県,パトゥムタニー県,パッタニー県,ヤラー県,ソンクラー県,サムットプラカン県,サムットサコン県,チャチュンサオ県、チョンブリ県、アユタヤ県)を発着する国内線の旅客機の運行を当面の間休止する。
【2021年7月20日発信】
バンコク都告示第37号の発出
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 7月19日、バンコク都は、政府による防疫措置の強化(CCSA決定事項第28号)に伴い、都内における防疫措置の強化等を柱とする「バンコク都告示第37号」を発出しました。
- 本告示は、7月20日から適用されます。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【2021年7月19日発信】
非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)の発出
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 7月17日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内のゾーン区分を変更(CCSA指令第10/2564号)し、あわせて不要不急の外出の禁止など、各種活動および人の移動の制限等を強化する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)」を発出しました。
- 本措置は、7月20日(一部は、21日)からの適用となっています。
- 主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【2021年7月10日発信】
バンコク都告示第36号の発出
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 7月10日、バンコク都は、政府による防疫措置の強化(CCSA決定事項第27号)に伴い、都内における防疫措置の強化等を柱とする「バンコク都告示第36号」を発出しました。
- 本告示は、7月12日から適用されます。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【2021年7月10日発信】
非常事態令第9条に基づく決定事項(第27号)の発出
以下在タイ日本国大使館からの抜粋です↓↓
- 7月10日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内のゾーン区分を変更(CCSA指令第9/2564号)し、あわせて人の移動の制限等を強化する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第27号)」を発出しました。
- 本措置は、7月12日からの適用となっています。
- 主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【2021年7月12日追記】
「プーケット・サンドボックス」についての新たなお知らせ
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
プーケット・サンドボックスについて、大使館からのお知らせ(7月2日付)で、日本からの渡航者についてはビジネス目的に限定される旨お伝えしましたが、今般、タイ政府による対象国・地域の見直しに伴い、日本からの渡航者に対するこの限定がなくなり、観光目的での渡航も可能になりましたので、改めてお知らせします。
- プーケット・サンドボックスを利用して日本からプーケットへの渡航を検討される方は、渡航に際して必要となる書類・手続き等の詳細について、在京タイ大使館のホームページ(http://site.thaiembassy.jp/jp/)をご確認の上、ご不明な点は同大使館にお問い合わせください。
- ワクチン接種証明書については、在京タイ大使館のホームページ上で、「ワクチン接種証明書が英語でない場合は、必ず英語訳を添付する必要があります。」とされており、英訳フォームも掲載されていますので、こちらをご確認ください。
- フライトについては、引き続き(7月9日現在)、日本からプーケットへの直行定期商用便は運行されていません。
(1)日本の空港を発ち、バンコク・スワンナプーム国際空港で乗り継ぐ場合、プーケット・サンドボックス利用客専用のチャーター便を利用する必要があります。現時点(7月9日時点)で、日本とタイの直行定期商用便を運行する日系航空会社では、プーケット・サンドボックス利用客専用のチャーター便との接続は始まっていないとのことです。
(2)プーケット・サンドボックスの下、日本の空港から第三国の空港を経由してプーケット国際空港に向かう(例えば、シンガポール航空により、日本の空港からシンガポール・チャンギ国際空港を経由してプーケット国際空港に向かう)ことは可能とのことです。
(3)プーケット・サンドボックスによるプーケット渡航を検討される際は、ご利用される航空会社にプーケット国際空港への乗り継ぎが可能か予めご確認ください。
【2021年7月5日追記】
「プーケット・サンドボックス」について(日本からの渡航者はビジネス目的のみ対象)
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 7月1日から開始されたプーケット・サンドボックスについて、タイ政府は、日本からの渡航者はビジネス目的に限る(For Japan, only for travelers with business purposes)としています。
- プーケット・サンドボックスの概要については、タイ政府観光庁のホームページ をご参照ください。
- プーケット・サンドボックスにより、日本からプーケットへの渡航を検討される方は、以下の点にご留意ください(7月2日時点で在タイ日本国大使館からタイ外務省、外務本省から在京タイ大使館に確認した情報です)。
また、渡航に際して必要となる書類・手続き等でご不明な点は、在京タイ大使館 にお問い合わせください。
1. フライトについて
現在(7月2日現在)、日本からプーケットへの直行定期商用便は運行されていません。
(1)日本の空港を発ち、バンコク・スワンナプーム国際空港で乗り継ぐ場合、プーケット・サンドボックス利用客専用のチャーター便を利用する必要があります。現時点(7月2日時点)で、日本とタイの直行定期商用便を運行する日系航空会社では、プーケット・サンドボックス利用客専用のチャーター便との接続は始まっていないとのことです。
(2)プーケット・サンドボックスの下、日本の空港から第三国の空港を経由してプーケット国際空港に向かう(例えば、シンガポール航空により、日本の空港からシンガポール・チャンギ国際空港を経由してプーケット国際空港に向かう)ことは可能とのことです。
(3)プーケット・サンドボックスによるプーケット渡航を検討される際は、ご利用される航空会社にプーケット国際空港への乗り継ぎが可能か予めご確認ください。
2. ワクチン接種証明書について
プーケット・サンドボックスでは、14日以前に発行されたワクチン接種証明書(ワクチンの種類は、タイ保健省又はWHO承認のもの)が必要とされています。この点についてタイ外務省に確認したところ、政府・公的機関又は病院が発行する英語のワクチン接種証明書が必要との回答です。なお、日本政府のワクチン接種証明書については、7月下旬を目途にまずは書面での発行を開始すべく検討しているところです。
3. ビジネス目的であることの確認について
在京タイ大使館は、プーケット又は他の都県にビジネス目的で訪問することを証明する書類(例えば、取引先からの招待状,タイでビジネス・勤務することを証明する書類)を確認するとのことです。
【2021年7月5日追記】
バンコク都告示第34号(規制措置の強化)
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 6月27日、バンコク都は、新型コロナ政府対策本部(CCSA)決定事項第25号の発令を受け、都内の飲食店における店舗での飲食禁止や20名以上での活動の禁止等を柱とする「バンコク都告示第34号」を発出しました。
- 本告示は、6月28日から7月27日まで、もしくは別途告示が行われるまで適用されます。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- バンコク都告示第32号および同第33号で緩和した施設・活動を閉鎖ないし禁止する。
- 都内の工事現場および移民労働者の施設ないし宿泊所の活動を停止し、これらを閉鎖する。また、移民労働者の移動を禁ずる。
- 閉鎖を指示した施設や宿泊所等は、隔離施設や一時的な医療施設として使用することができる。
- レストラン、百貨店等の建物の内部の飲食店、路上の飲食店、移動販売、歩き売り、市場、定期市、水上市場、これらの類似施設を含め、持ち帰り用の飲食物の販売のみ認める。
- デパート等の営業は午後9時までとするが、その内部の劇場、映画館、ウォーターパークの営業を禁じ、休憩場所における物理的距離を拡大せしめる。
- ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議、セミナー、宴会の実施は禁ずる。
- 当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き、20人以上の活動を禁ずる。
- 本件告示発令事前に実施が決まっていた式典等を除き、宴会等の活動の自粛を求める。
- 本件告示に記載されていない施設や活動に関しても、過去の告示に則して制限するものとする。
- 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
【2021年6月28日追記】
バンコク都告示第33号の発出
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 6月20日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第33号」を発出しました。
- 6月14日付け「バンコク都告示第32号」において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設等の緩和が認められることとなりました。
- 今回緩和された以外の施設や活動は、過去の告示の内容に従って閉鎖が継続されます。また、本件告示の違反者に対しては、感染症法および非常事態令による罰則が適用される場合がある旨述べられています。
- これらの措置は、6月21日から適用されます。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- 公共のプールや類似の活動を行う施設。
- 運動用のプール。ジェットスキー、カイトサーフ、バナナボートといった水上での活動。これらは人数制限を行いつつ、午後9時まで営業可能。試合については、無観客で実施可能。
- 研修センター、教育向け科学施設、科学公園、科学および文化センター、芸術ホール。
- 公共図書館、地域の図書館、民間の図書館、図書室。
- 飲食店に関し、午後11時までの営業を認める。但し、アルコール飲料の店舗での消費は禁ずる。着席可能な人数を、本来の50%以下に制限する。物理的距離をはじめとする防疫措置を実施する。
- 屋外の運動場や施設および換気のよい屋内の運動施設の営業を午後9時まで認める。
- コンビニ、スーパーに関し、従来通りの営業を認める。
- 50名未満の各種活動を認める。50名以上500名未満の活動に際しては、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、所轄の区事務所から許可を得ること。500名以上の活動は、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、都の保健事務所から許可を得ること。
【2021年6月28日追記】
非常事態令第9条に基づく決定事項(第24号)の発出
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 6月18日、タイ政府は、感染状況に応じたゾーン分けの変更を行うと共に、防疫措置の一部緩和を含む「非常事態令第9条に基づく決定事項(第24号)」を発出しました。
- これにより、バンコク都においては、午後11時までの店内飲食が可能になります(但し、着席可能な人数は本来の50%以下に制限されており、また店舗でのアルコール飲料の消費は禁止されています)。
- 本措置は、6月21日からの適用となっています。
- 主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【2021年6月21日追記】
バンコク都告示第32号の発出
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 6月14日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第32号」を発出しました。
- 「バンコク都告示第29号」(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210517.html)において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設・活動の再開が認められることとなりました。
- 他方、今回緩和された以外の施設や活動は、過去の告示の内容に従って閉鎖が継続されます。
- これらの措置は、6月14日から6月30日まで適用されます。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- 博物館および類似施設、史跡関連施設
- ネイル・ショップ、刺青店。但し、顔面周辺への施術は禁ずる。
- 美容医療クリニック
- 健康増進施設(スパ、マッサージ)。但し、マッサージは足部分のみ。
- 公園、植物園等。但し、散歩やジョギング以外の目的での使用は禁ずる。
【2021年6月7日追記】
バンコク都告示第31号の発出
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 6月1日、バンコク都は、先に定められていた施設の閉鎖・管理の措置を6月14日まで延長する「バンコク都告示第31号」を発出しました。
- 告示のポイントは以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- 「バンコク都告示第25号」、「バンコク都告示第26号」並びに「バンコク都告示第29号」で定められていた施設の閉鎖・管理に関する措置の適用期間を6月14日まで延長する。
- 「バンコク都告示第25号」の規定が「バンコク都告示26号」の規定と競合する場合は「バンコク都告示26号」の規定を適用せしめ、さらに「バンコク都告示第29号」の規定と競合する場合は「バンコク都告示第29号」の規定を適用せしめる。
- 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
【2021年5月31日追記】
非常事態宣言の延長について:7月末日まで
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- タイ政府は5月25日付けの官報(下記1)において、タイ国内全土を対象に適用している非常事態宣言を7月末日まで延長する旨発表しました。
- 本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
- 非常事態宣言の適用期間延長を受け、同宣言の実施主体である非常事態対策本部(CCSA)の設置の継続(下記2)、同宣言下での具体的措置を定めた各種決定事項等の継続(下記3)についても官報で告示されています。原文は、以下のリンク先を御参照ください。
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/114/T_0072.PDF
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/114/T_0073.PDF
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/114/T_0074.PDF
【2021年5月24日追記】
バンコク都告示第29号の発出
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 5月16日、バンコク都は、政府対策本部が15日に発令した「決定事項第23号」に対応すべく、施設の閉鎖の一部緩和を含む「バンコク都告示第29号」を発出しました。
- 本告示の内容は、5月17日からの適用となっています。ポイントは以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
- 「バンコク都告示第25号」および「バンコク都告示26号」において指示した施設の一時的な閉鎖を継続する。
- 店舗での飲食を午後9時まで認める。但し、着席可能な人数を、本来の25%以下に制限せしめ、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。持ち帰り用の飲食物の販売に係る営業時間を午後11時まで認める。店舗の責任者に対しては、物理的距離をはじめとする防疫措置を実施せしめる。
- この他、「バンコク都告示第25号」および「バンコク都告示第26号」の定めを継続して適用する。
「バンコク都告示第25号」の規定が「バンコク都告示26号」と規定と競合する場合には、後者を適用せしめる。
本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
【2021年5月17日追記】
バンコク都告示第27号の発出
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 5月7日、バンコク都は、先に発令した「バンコク都告示第25号」及び「バンコク都告示第26号」で定められていた施設の閉鎖や管理に関する措置の適用期間を5月17日まで延長する「バンコク都告示第27号」を発出しました。
- 告示のポイントは以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- 「バンコク都告示第25号」及び「バンコク都告示第26号」で定められていた施設の閉鎖に関する措置の適用期間を5月17日まで延長する。
- 「バンコク都告示第25号」の規定が「バンコク都告示26号」と規定と競合する場合には、後者を適用せしめる。
- 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
【2021年5月17日追記】
バンコク都告示第26号の発出
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 政府による「最高度厳格管理地域」への指定を受け、4月30日、バンコク都は先に発令した「バンコク都告示第25号」の内容を更新する「バンコク都告示第26号」を発出しました。
- 適用期間は、5月1日から5月9日です。
- 告示のポイントは以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
-
- アルコール飲料を含め店舗での飲食を禁じ、持ち帰り用の飲食物の販売のみ認めるものとし、営業時間を午後9時までとする。
- 試合に向けたナショナル・チームの練習および4月25日付バンコク都告示第25号の第1項35(1)~(3)(※注)といった感染症法に則して使用が認められた施設や活動を除き、運動場、運動施設、ジム、フィットネスを閉鎖せしめる。
屋外の運動場や施設については、使用時間を午後9時までとし、無観客の場合に限り試合の実施を認める。
過去に首相から実施の許可を受けた(観客ありの)試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、実施を認める。
(※注:感染症法によって認められた活動、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。) - コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、路上販売は、営業時間を午後11時までとする。従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前4時とする。
- 上記に含まれない施設・活動については、4月25日付バンコク都告示第25号を準用する。
- 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
- 以上の措置は、5月1日から5月9日まで適用される。
【2021年5月10日追記】
「CCSA指令(10/2564)」の発表
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 4月30日、タイ政府は、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、タイ入国者に対する防疫措置及び隔離に関する方針を定めた「CCSA指令第10号」を発表しました。
- 日本からタイに入国する場合、再び14日間以上の隔離が義務付けられます。
- 当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のリンク先からご確認ください。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
CCSA指令(4/2564)
【2021年5月3日追記】
非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)の発出
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 4月29日、タイ政府は、国内全都県を感染状況に応じて3つのゾーン(最高度厳格管理地域(濃赤ゾーン)、最高度管理地域(赤ゾーン)および管理地域(橙ゾーン))に再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)」を発出しました。
- これにより、店舗での飲食禁止、飲食店・販売店等の営業時間短縮、施設の閉鎖、外出自粛要請ほか各種措置がとられます。
- 本措置は、5月1日からの適用となっています。
- 当館が作成した主要部分の日本語仮訳は添付のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)
【2021年5月3日追記】
バンコク都告示(第25号)の発表
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 4月25日、バンコク都は、4月26日から5月9日までの措置として、バンコク都内における施設の一時的閉鎖に関する「バンコク都告示第25号」を発出しました。
- バンコク都は同日、外出時の常時マスク着用を義務付けるバンコク都告示を別途発出しています。本告示には罰則規定も含まれ、4月26日から別途の告示があるまで適用されます。
- 各告示の概要は以下のとおりです。
バンコク都告示第25号
1.以下の施設を閉鎖せしめる。
- 学校、補習校および全ての種類の教育機関の建物及び場所について、授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を禁ずる。(ただし、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。)
- 娯楽施設、パブ、バー、カラオケ及び類似施設
- 個室付浴場
- 入浴施設、サウナ施設
- 闘鶏場、闘牛場、闘魚場等
- 映画館、劇場
- ウォーターパーク、遊園地、動物園
- 子どもの遊戯場、子ども用遊具
- スケート・ローラーブレード場及び類似施設
- スヌーカー場、ビリヤード場
- ボーリング場、ボードゲーム場
- ゲーム店、インターネット店
- 公共プール及び類似施設
- フィットネス場
- 展示場、会議場
- 博物館、美術館、各種学習センター・文化センター、史跡関連施設、及び類似施設<
- 公共図書館、民間図書館
- 託児所、就学前児童施設(ただし病院内託児所及び通常宿泊を伴う施設は除く)
- 介護施設(ただし通常宿泊を伴う施設は営業可能)
- ムエタイ場、ムエタイジムを含む格闘技ジム
- 刺青店、ネイル店
- ダンス場、ダンス教室
- 体重管理・美容増進施設、美容医療クリニック
- 健康増進施設(スパ、マッサージ店、美容マッサージ店)
- 各種競技場
- 演劇場、遊技場
- 貸会議室・宴会場、及び類似施設
- 美容室・理髪店は洗髪・カット・セットのみ可能で、店内で待機客を待たせてはならない。
- 公園、植物園
- 屋内・屋外のスポーツ施設、ゴルフ場、ゴルフ練習場、ウォータースポーツ・レジャー施設(ただし、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。)
2.施設の管理に関する措置
- 飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、学食等は、(第2項(3)に該当する施設(注:コンビニエンスストア、スーパーマーケット、市場等)を除き、)午後9時まで店内飲食が可能とし、午後11時まで持ち帰り形態での飲食物の販売を可能とする。酒類の店内消費を禁ずる。
- 百貨店、ショッピングセンター等は、午後9時までの営業を認める。ただし、ゲームコーナーや遊具は閉鎖する。
- コンビニエンスストア、スーパーマーケット、市場等は、午後10時まで営業を認める。ただし、従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前5時とする。
- 集会、セミナー、宴会、食料配布といった感染拡大の恐れがある活動は、20名未満であれば実施を認める。20名以上1,000名未満の活動については、活動計画を提出の上で事前に現地保健当局の許可を得るものとする。1,000名を超える活動については、活動計画を提出の上で事前にバンコク都の許可を得るものとする。
3.施設の閉鎖に関する規制に関し、例外的に営業が認められている施設では、関係者に別表が定める防疫措置を遵守せしめる。また、一時的閉鎖の対象となっていない施設や活動においても、体温測定、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、石鹸による手洗い・アルコール消毒、清掃、個別の配膳、施設利用者の登録といった各種防疫措置を厳格に行わなければならない。
4.本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
5.以上の措置は、4月26日から5月9日まで適用される。
外出時の常時マスク着用に関するバンコク都告示
- バンコク都内においては、外出する際は毎回、衛生マスクまたは布マスクを正しい方法で着用せしめる。
- 本件に違反する者は、感染症法に基づき、2万バーツ以下の罰金が科される。
- 以上の措置は、4月26日から、別途の告示があるまで適用される。
【2021年4月26日追記】
バンコク都告示(第24号)の発表
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 4月17日、バンコク都は4月18日以降の適用であるとして、バンコク都内における閉鎖施設の追加規制に関する「バンコク都告示第24号」を発出しました。
- 概要は以下のとおりです。
- 以下の施設を追加で閉鎖せしめる。
- 学校、補習校および全ての種類の教育機関の建物及び場所について、授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を禁ずる。
- 但し、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。
- 以下の施設は閉鎖措置を継続する。
- 4月9日付バンコク都告示第23号で閉鎖を指示した娯楽施設等。
- 2月23日付バンコク都告示第20号で閉鎖を指示した闘鶏や闘牛を行う施設等。
- 施設毎の措置
- 飲食物の提供に関し、店内での飲食は午後9時までとし、持ち帰り用については午後11時までとする。店内での酒類の提供は禁止する。店内の入場者数を制限する等、当局が定める防疫措置に則したものとする。
- 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、ないし類似の施設は、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
- コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、路上販売は、営業時間を午後11時までとする。従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前4時とする。
- 競技場ないし運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後9時までとする。試合については、入場者数を制限した上での実施であれば、これを認める。
- 集会、セミナー、宴会、食料配布といった感染拡大の恐れがある活動は、50名未満であれば実施を認める。50名以上1,000名未満の活動については、活動計画を提出の上で事前に現地保健当局の許可を得るものとする。1,000名を超える活動については、活動計画を提出の上で事前にバンコク都の許可を得るものとする。
- 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
- 以上の措置は、4月18日以降、別途の告示があるまで適用される。
【2021年4月26日追記】
防疫措置に関する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第20号)」
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 4月16日、タイ政府は、国内全都県を感染状況に応じて2つのゾーン(最高度管理地域(赤ゾーン)および管理地域(橙ゾーン))に再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第20号)」を発出しました。
- これにより、飲食店・販売店等の営業時間短縮、飲食店内での酒類消費禁止、越境移動の中止ないし回避要請ほか各種措置がとられます。
- 本措置は、4月18日から適用となっています。
- 当館において作成した、官報主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 今後、各都県の措置が急遽発表・変更等される可能性もありますので、最新の情報の確認に努めてください。
【2021年4月26日追記】
非常事態令第9号に基づく決定事項(第19号)及びバンコク都告示(第23号)の発表
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 4月9日、タイ政府は、感染が確認されたまたは感染リスクのある都県のリストを公表し、同リストに記載されたバンコク都を含む全国41都県において、パブ、バー、カラオケ等の娯楽施設の閉鎖等について定めた「非常事態令第9号に基づく決定事項(第19号)」を発表しました。
- バンコク都からも同様に、娯楽施設の閉鎖を定めた「バンコク都告示(第23号)」が発出されております。
- 概要は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
【非常事態令第9号に基づく決定事項(第19号)】
- 各都県知事に、状況に応じて、都県感染症委員会の同意の下、感染が確認されたまたは感染リスクのある域内に位置する娯楽施設(パブ、バー、カラオケ、個室付浴場、及び類似施設)を最低14日間閉鎖せしめる。
- 同リストに含まれていない県の知事は、県感染症委員会の同意の下、状況に応じて施設の一時閉鎖を検討し命令することができる。
- 各都県内の状況は異なることから、各都県知事は、都県感染症委員会の同意の下、上述の施設閉鎖の緩和等について、政府対策本部に対し提案することができる。
- 防疫、治安及びその他当局者は、今次決定の履行状況を追跡する。また、これら当局者は、追加的に一時的な閉鎖について提案することができる。
- 対象となる都県(41都県)は、以下のとおり。
- バンコク都、カンチャナブリ県、コーンケーン県、チャンタブリ県、チャチュンサオ県、チョンブリ県、チャイヤプーム県、チュムポーン県、チェンラーイ県、 チェンマイ県、ターク県、ナコンナヨック県、ナコンパトム県、ナコンラーチャシーマー県、 ナコンシータマラート県、ノンタブリー県、ナラティワート県、ブリラム県、パトゥンタニ県、プラチュアップキリカン県、プラチンブリ県、アユタヤ県、ペッブリ県、ペッチャブーン県、プーケット県、ヤラー県、ラヨーン県、ラノーン県、ラーチャブリ県、ロッブリ県、ランパーン県、ルーイ県、ソンクラ―県、サムットプラカーン県、サムットソンクラーム県、サムットサコン県、サゲーオ県、サラブリ県、スパンブリ県、スラタニ県、ウドンタニ県
- 本措置の適用は、4月10日から開始される。
【バンコク都告示(第23号)】
- 娯楽施設(パブ、バー、カラオケ、個室付浴場、及び類似施設)を閉鎖せしめる。
- 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
- 本措置の適用は、4月10日から開始される。
【2021年4月12日追記】
施設の追加的閉鎖措置:バンコク都告示第22号
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 4月5日、バンコク都は4月6日からの適用として、バンコク都内の3区(ワッタナー区、クロントーイ区、バーンケー区)について、閉鎖施設の追加規制に関する「バンコク都告示第22号」を発出しました。
- 概要は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- 以下の地域における、娯楽施設および類似の施設、パブ、バー、カラオケ、個室付浴場を閉鎖せしめる。
- ワッタナー区
- クロントーイ区
- バーンケー区
- 上記1に該当する施設で未だ閉鎖措置をとっていない場所に関しては、防疫当局職員が個別に連絡をとり、閉鎖措置を行う。
- 閉鎖した施設に関する感染が確認された場合、防疫当局職員が当該施設の責任者にその旨を通知する。
- 本件に違反する者に対しては、仏暦2558年(西暦2015年)感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
- 本件告示内容は、4月6日から適用する。
【2021年4月5日追記】
CCSA指令(4/2564):タイ入国者に対する防疫措置及び隔離に関する方針
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 3月31日、タイ政府は、4月1日から適用となる、入国者に対する防疫措置及び隔離に関する基本方針を発出いたしました。
大きな変更点は以下のとおりです。- 搭乗可能健康証明書(Fit to Fly Health Certificate)が不要となりました。
- 日本からタイに入国する場合、隔離期間が10日間以上に短縮されました。
- ワクチンを接種した方が入国する場合、7日間以上の隔離期間となります。
- 当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のリンク先からご確認ください。
- タイ政府指定のワクチン等の詳細な情報や入国条件については、タイ保健省や在京タイ王国大使館ホームページを参照するほか、直接問い合わせるなど、最新の情報を十分確認してください。
【CCSA指令(4/2564)】
【2021年4月5日追記】
非常事態宣言の延長について:5月末日まで
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- タイ政府は3月30日付けの官報(下記1)において、タイ国内全土を対象に適用している非常事態宣言を5月末日まで延長する旨発表しました。
- 本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
- 非常事態宣言の適用期間延長を受け、同宣言の実施主体である非常事態対策本部(CCSA)の設置の継続(下記2)、同宣言下での具体的措置を定めた各種決定事項等の継続(下記3)についても官報で告示されています。原文は、以下のリンク先を御参照ください。
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0023.PDF
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0024.PDF
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/073/T_0025.PDF
【2021年3月29日追記】
ソンクラン期間中の新型コロナウイルス防疫措置に関するバンコク都告示
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 3月23日、バンコク都はソンクラン期間中(4月10日~15日)の新型コロナウイルス防疫措置に関する告示を発表しました。
- 概要は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- ソンクラン(旧暦のタイ正月)の伝統的な宗教行事や年長者に敬意を表する行為は行うことができる。かかる活動で300名以上が参加する場合、主催者は行事と防疫措置の計画を事前にバンコク都(BMA)に提出して許可を仰ぐ。
- 出店や宴席を伴う100名以上が参加する行事に関しては、主催者は行事と防疫措置の計画を事前にバンコク都(BMA)に提出して許可を仰ぐ。この点、密集や屋内を避け、換気の容易な屋外での実施が適当である。
- 水かけ、コンサート、白粉や泡の塗り合いといった、多くの人々が参加し秩序が失われるような活動や身体が密接するような活動を禁ずる。
- 異なる場所から人々が集まるような催事を避け、長時間の飲食は行わないよう求める。
- 本件に違反する者に対しては、2年以下の禁固ないし4万バーツ以下の罰金、若しくはその何れについても科される場合がある。
【2021年3月15日追記】
タイ民間航空局(CAAT)のガイドラインの発表
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 3月1日、タイ民間航空局は、スワンナプーム国際空港において国際線の乗り継ぎ / 乗り換えを可能とするガイドラインを発表いたしました。
- 本措置の適用は、3月1日開始となっております。
- 当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
タイ民間航空局(CAAT)ガイドライン
【2021年3月1日追記】
COVID-19問題解決センター(CCSA)指令(第 3/2564 号)
(非常事態令第9条により管理地域、高度監視地域、監視地域と定める地域)
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
仏暦2563年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、および9度目となる本年2月28日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条および首相指令第4/2563号第4項(2)に基づき、別表に定められる管理地
域、高度監視地域、及び監視地域において、政府決定事項が行われるよう、首相は当局職員に指示する。
以上の内容は、仏暦2564年2月22日から変更の指令が あるまで適用される。
仏暦2564年(西暦2021年)2月22日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
管理地域
- バンコク都
- ターク県
- ナコンパトム県
- ノンタブリ県
- パトゥンタニ県
- ラーチャブリ県
- サムットプラカン県
- サムットソンクラーム県
計 8県
高度監視地域
- カンチャナブリ県
- チャチュンサオ県
- チョンブリ県
- チュムポーン県
- ナコンナヨック県
- ナラティワート県
- アユタヤ県
- ペッチャブリ県
- ヤラー県
- ラノーン県
- ラヨーン県
- ソンクラ―県
- サラブリ県
- スパンブリ県
計 14県
監視地域
- クラビ県
- ガラシン県
- ガンペンペット県
- コーンケーン県
- チャンタブリ県
- チャイナート県
- チャイヤプーム県
- チェンラーイ県
- チェンマイ県
- トラン県
- トラート県
- ナコンパノム県
- ナコンラーチャシーマー県
- ナコンシータマラート県
- ナコンサワン県
- ナーン県
- ブンカン県
- ブリラム県
- プラチュアップキリカン県
- プラチンブリ県
- パッタニー県
- パヤオ県
- パンガー県
- パッタルン県
- ピチット県
- ピサヌローク県
- ペッチャブーン県
- プレー県
- プーケット県
- マハサラカム県
- ムクダハーン県
- メーホンソーン県
- ヤソートーン県
- ロイエット県
- ロッブリ県
- ランパーン県
- ランプーン県
- ルーイ県
- シーサケート県
- サコンナコーン県
- サトゥン県
- サゲーオ県
- シンブリ県
- スコータイ県
- スラタニ県
- スリン県
- ノンカーイ県
- ノーンブアラムプー県
- アントーン県
- アムナートチャルーン県
- ウドンタニ県
- ウッタラディット県
- ウタイタニ県
- ウボンラーチャターニー県
計 54県
【2021年2月8日追記】
バンコク都告示第19号の発出
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 2月2日、バンコク都は2月3日からの適用として、バンコク西部に位置する3区(バンボン区、パーシーチャルーン区、ノンケム区)について、閉鎖施設の追加規制に関する「バンコク都告示第19号」を発出しました。
- 概要は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【追加で閉鎖する施設】
- (バンボン区、パーシーチャルーン区、ノンケム区のみ対象)託児所、育児施設
- 本件告示内容は、2月3日から適用する。
【2021年2月8日追記】
バンコク都告示第18号の発出
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 1月30日、バンコク都は、政府対策本部による防疫措置の緩和(「非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)」及び「CCSA指令第2号(第 2/2564号)」)に則し、都内での措置に係るバンコク都告示第18号を発出しました。
- 主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
【未だ使用を認めない施設・活動(告示第1項)】
- (都内全域が対象)サービス施設・類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場、闘鶏場、闘牛場、闘魚場
- (バンクンティアン区、バンケー区、バンパラット区、ジョムトン区、タナブリ区のみ対象)託児所、育児施設
【防疫措置を厳格に適用しつつ、使用可能とする主な施設・活動および各種条件(告示第2項)】
- 飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードセンター等。但し、アルコール飲料の店内での消費は認めない。座席の隔離等を行う。23時以降は、食事のテイクアウトのみ認める。
- 百貨店、ショッピングモール等。但し、大人数が参加する行事は不可。
- 商品展示場等。但し、床面積1平方メートル当たり、入場者数が1名を超えないようにする。
- 美容増進施設。但し、入場者数を制限する。
- 市場、水上市場、定期市、託児所、高齢者施設、育児施設、就学前児童施設、ゴルフ場、ゴルフ練習場、運動場、公園、ペット用美容店、屋内運動施設、屋内外のプール、博物館、美術館、映画館、劇場、動物園、ボードゲーム場、インターネット店、ムエタイ・ジム、各種競技施設(観客を伴わない)、フィットネス、スパ、マッサージ、ボーリング場、スケート場、ダンス場、遊技場、学校、補習校、各種教育施設等。
【行事ないし催事の実施に際しての留意事項(告示第3項)】
- 会議、セミナー、宴会といった大人数の人が集まり感染が広がりやすい活動は、100名未満で実施する。
- 出入域時にアプリケーション(タイチャナないしモーチャナ)を使用せしめる。
- 各種防疫措置を厳格に適用する。
【2021年1月25日追記】
施設の一時的閉鎖の緩和に関するバンコク都告示第17号の発表
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 1月21日、バンコク都は、1月22日以降有効とする、施設の一時的閉鎖の緩和に関するバンコク都告示第17号を発表しました。バンコク都告示第15号及び16号により閉鎖されていた施設のうち、使用が認められることになる主な施設・活動は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- ボードゲーム場、ゲーム店、インターネット店
- 高齢者介護施設
- 格闘技学校(ジム)、練習場
- 競技場(ボクシング場、競馬場等は含まない)
- 宴会場、及び類似の施設
- 美容増進施設、入墨等のサービスを提供する店
- フィットネス・運動場
- 健康増進施設、スパ、マッサージ施設
- ボーリング場、スケート・ローラーブレード場、類似の遊戯場
- ダンス場
【2021年1月8日追記】
「厳重な高度管理地域5県(サムットサコン県、チョンブリ県、ラヨーン県、チャンタブリ県、トラート県)の越境にかかる審査規則」等の告示
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 1月6日付、内務省告示の附属書で、内務省次官から全国の県知事宛に
- 厳重な高度管理地域5県(サムットサコン県、チョンブリ県、ラヨーン県、チャンタブリ県、トラート県)の越境にかかる審査規則」
- 「高度管理地域、管理地域、高注意地域についての越境審査ガイドライン」
- 厳重な高度管理地域からの越境の必要性を証明する文書が発出されました。
- 当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- 同告示の原本(タイ語)は、以下のリンク先を御参照ください。
http://www.chachoengsao.go.th/cco/images/file_links/covid19/0230-78.pdf (チャチュンサオ県ホームページ)
【2021年1月8日追記】
非常事態宣言の延長について:2月28日まで
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- タイ政府は1月5日付けの官報(下記1)において、1月15日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を2月28日まで延長する旨発表しました。
- 本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
- 非常事態宣言の適用期間延長を受け、同宣言の実施主体である非常事態対策本部(CCSA)の設置の継続(下記2)、同宣言下での具体的措置を定めた各種決定事項等の継続(下記3)についても官報で告示されています。原文は、以下のリンク先を御参照ください。
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/005/T_0038.PDF
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/005/T_0039.PDF
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/005/T_0040.PDF
【2021年1月5日追記】
新型コロナウイルス感染拡大に伴う「シラチャ郡役場からの要請」
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
1月3日、シラチャ地区の新型コロナウイルス感染者数の急増を踏まえ、感染拡大防止のため、シラチャ郡役場よりチョンブリ・ラヨーン日本人会に対して、12月20日以降にシラチャ市内の飲食店等を訪問した方へ14日間の自主隔離を求める旨の要請がありました。
チョンブリ・ラヨーン日本人会ホームページにおいて、詳細を掲載しておりますので、以下のリンク先を御参照ください。
【2021年1月4日追記】
感染予防措置に関するバンコク都告示第16号の発表
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 本1月4日、バンコク都は、明5日6時以降、変更の告示があるまで有効とする、感染予防措置に関するバンコク都告示第16号を発表しました。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
1月1日、バンコク都は、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しましたが、3日に政府から発表された高度管理地域における措置の基本方針である「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」及び「CCSA指令(1/2564)」においてバンコク都が高度管理地域に指定されたことを受け、本4日、バンコク都内における感染予防措置として、「バンコク都告示第16号」を新たに発出しました。
当館が作成したバンコク都告示第16号の主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 教育施設の閉鎖期限を、1月31日まで延長する。オンライン授業、援助活動、当局によるあるいは当局の承認を得た活動を実施するための教育施設の使用を認める(本件告示の1. 部分)
- 酒類の店内での消費を禁止する(告示2.1)
- 店内での飲食は、6時から21時までとし、それ以降は、持ち帰り用のみの販売のみ認める(本項について、空港内飲食店は除く)(告示2.2)
(大使館注:当初、19時までと決定されましたが、その後、21時までに変更されました。) - 感染発生地である疑いが生じる場合、都としては更なる感染防止措置を施すため、持ち帰り用のみの販売に限ることを検討する(告示2.3)
- ペット関連施設は、別表で定める感染防止措置を取った上での営業を認める(告示3. )
- 200人を超える会議・セミナー、300人を超える人が集まる大規模な活動は、バンコク都保健所に事前に届け出なければならない(告示4. )
- バンコク都告示第15号で施設の閉鎖を定めていた宴会場及び類似の施設は、本告示4. と同じ条件での施設の利用を認める。ホテル内の会議室及び会議場も同様とする(告示5. )
- バンコク都は、外出の際のマスク着用について協力を求める。
- 本告示は2021年1月5日6時以降、変更の告示があるまで有効とする。
【2021年1月4日追記】
「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」及び「CCSA指令(1/2564)」の発表
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 1月3日、タイ政府は、高度管理地域(いわゆるレッドゾーン)における措置の基本方針として「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」を発表し、現時点での適用地域として「CCSA指令(1/2564)」にてバンコク都を含む28都県を高度管理地域に指定しました。
- 本措置の適用は、1月4日午前6時開始となっております。
- 当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 今後、更なる詳細につき各都県より発表される可能性があります。また、今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
詳細は在タイ日本大使館ホームページよりご覧ください→こちら
【2021年1月4日追記】
施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号の発表
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 1月1日、バンコク都は、本1月2日から変更の告示があるまで効力を有する措置として、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しました。
- 当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- 閉鎖する施設
- サービス施設、パブ、バー、娯楽施設、及び類似の施設
- 遊園地、ウォーターパーク、子どもの遊戯場及び遊具
- スヌーカー場、ビリヤード場、ボードゲーム店、ゲーム店、インターネット店
- 闘鶏場、闘牛場、闘魚場、及び類似の施設
- 保育園、介護施設(宿泊を通常業務として含む施設は除く)
- ムエタイ競技場・練習場、武術学校、ジム、競馬場
- 全ての競技場、フィットネス場
- 浴場、個室付浴場
- 宴会場及び類似の施設
- 仏像のお守り及び仏像販売所
- 児童養育施設
- 美容増進施設(医科クリニックとして認可を受けていない施設)、刺青店
- スパ、マッサージ店
- ボーリング場、スケート場、及び類似の施設
- ダンス場、ダンス練習場
- (1月17日まで)学校施設、学習塾、全ての教育機関(人の集まる授業、研修、活動は禁止。オンライン授業の実施は除く)
- 別表に定める施設・場所毎の感染拡大防止措置を厳格に実施する施設
- 飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、フードガーデン、食堂
- 百貨店、複合施設、コミュニティモール
- 展示場、会議場
- ホテル内会議室、会議場
- 小売店、デリバリー店、市場、水上市場
- 美容増進店、理髪店(1人2時間以内の時間制限を設け、店内で待機することがないようにする)
- 保育園、介護施設(宿泊を通常業務に含む場合に限る)
- 美容増進医療クリニック、ネイルサロン
- ゴルフ場、ゴルフ練習場、スポーツ競技場
- 公園、広場、公共イベントスペース、運動場
- ペット用スパ・トリミング、ペット預入店
- 屋内運動施設、屋外・屋内の公共プール
- 植物園、花園、博物館、学習センター、歴史的遺構、遺跡、公共図書館、美術館
- ウォータースポーツ・アクティビティ施設
- 映画館、劇場
- 上記以外の施設においては、検温、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、手洗い・消毒、各種活動中・活動後の用具の消毒、施設の出入域の際のアプリケーションを通じた登録を関係者に徹底させる。
- バンコク都は全ての人に、住居を出る際はマスクを着用するように協力を求める。
- 本措置は、1月2日から、変更の告示があるまで効力を有する。
【2020年12月20日追記】
バンコク都による緊急会見
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- バンコクの西隣サムットサコーン県での新型コロナウイルス感染者拡大状況及び同県の中央エビ市場にて感染したと見られるバンコク都住民一例の発生を受け、本日12月20日、バンコク都感染症対策委員会が招集され、緊急会見が夕刻行われました。
- 会見で発表された、バンコク都としての対応概要は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
- 都内の生鮮市場等を対象として、積極的疫学調査を実施する。
- 参加者の多い、参加者の距離が密になるようなイベントは当面控えるようお願いしたい。感染の危険性が考えられる施設や活動としては、娯楽施設、ムエタイ・ジム、各種市場である。これら施設や活動をはじめとして、物理的距離の確保やマスクの着用といった防疫措置の徹底を改めて呼びかけたい。
- 今次感染者の多くを占める外国人労働者が利用することの多い公園について、都営公園は引き続き営業を続けるものの、密になることを避けるようお願いしたい。
- 寺院も外国人労働者が集まる場所として知られているところ、宗教行事の自粛をお願いしたい。
- 年末年始の各種イベントの自粛を求める。この点、都当局関連の行事は全て中止を決定したところ、民間にも協力をお願いしたい。
- 仮にそれらイベントを実施する際は、保健当局から許可をとりつけ、防疫措置を徹底した上での実施をお願いする。
- 都内の官民全てに対し、少なくとも向こう14日間、可能な限りのwork from homeをお願いする。
- 都営の教育機関について、サムットサコーン県に距離的に近い区内(バンボン区、ノンケーム区、バーンクンティアン区)に所在する学校については14日間の休校、つまり明年1月4日までの休校を決定した。他の都営の教育機関についても不要不急な試験等の実施を避けるよう指示済みである。
【2020年12月20日追記】
サムットサコーン県における制限措置
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 12月17日、バンコクの西隣サムットサコーン県内の海産市場において新型コロナウイルス感染者が発見されて以降、大規模な検査が行われた結果、19日夜、タイ保健省は同県における548名の新規感染者を発表しました。
- 同日夜、サムットサコーン県当局は、右を受け緊急会見を行い、外国人の同県への出入境禁止等の制限措置を発表しました。制限措置についての概要は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- 12月19日から1月3日までの以下施設を閉鎖する。
中央エビ市場、娯楽施設、教育機関、運動場、ムエタイ場、その他多くの人々が集まる施設。 - 同期間、食堂についてはテイクアウトのみ営業を認める。なお、病院、ホテル内及びショッピング・センター内の飲食店の営業は引き続き可能とする。
- 同期間の午後10時から翌朝5時までの外出制限について協力を要請する。
- 外国人の同県への出入境を禁止。タイ人の同県への出入境についても、事前にサムットサコーン県に届け出ること。
【2020年12月9日更新】
タイ国籍を有しない者のタイ王国入国(新規システム)
以下、在京タイ王国大使館ホームページからの抜粋となります。
タイ国籍を有しない方の2021年1月からタイ入国に関しては、入国許可書(Certificate of Entry)申請システム (https://coethailand.mfa.go.th/)からご申請ください。
詳細は在京タイ王国大使館ホームページよりご覧ください→こちら
【2020年11月2日更新】
日本からの特別観光ビザ(STV)所持者のタイ入国はできません(2020年11月1日現在)
以下、在京タイ王国大使館ホームページからの抜粋となります。
特別観光ビザ(STV)は、タイ保健省が定める新型コロナウィルス感染拡大国リストの「低度感染危険国」から入国する者のみ申請可能です。
2020年11月1日 の段階では、日本は「中度感染危険国」にあり、特別観光ビザ(STV)所持者は入国できません。ただし、タイ保健省が定める新型コロナウィルス感染拡大国リストは毎月15日と30日に更新されます。感染リスクのレベルに変更がでた場合は、大使館のホームページにて発表致します。
【2020年11月26日更新】
非常事態宣言の延長について:2021年1月15日まで
以下、在京タイ王国大使館ホームページからの抜粋となります。
- タイ政府は11月23日付けの官報において、11月30日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を2021年1月15日まで延長する旨発表しました。
- 本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
タイ政府は11月23日付けの官報(下記(1))において、11月30日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を翌年1月15日まで延長する旨発表しました。
非常事態宣言の適用期間延長を受け、同宣言の実施主体である非常事態対策本部(CCSA)の設置の継続(下記(2))、同宣言下での具体的措置を定めた各種決定事項等の継続(下記(3))についても官報で告示されています。原文は、以下のリンク先を御参照ください。
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/275/T_0040.PDF
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/275/T_0042.PDF
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/275/T_0043.PDF
【2020年10月30日更新】
非常事態宣言の延長について:11月30日まで
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- タイ政府は10月28日付けの官報において、10月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を11月30日まで延長する旨発表しました。
- 本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
タイ政府は10月28日付けの官報(下記(1))において、10月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を11月30日まで延長する旨発表しました。
非常事態宣言の適用期間延長を受け、同宣言の実施主体である非常事態対策本部(CCSA)の設置の継続(下記(2))、同宣言下での具体的措置を定めた各種決定事項等の継続(下記(3))についても官報で告示されています。原文は、以下のリンク先を御参照ください。
(1)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/255/T_0018.PDF
(2)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/255/T_0019.PDF
(3)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/255/T_0020.PDF
【2020年10月2日更新】
非常事態宣言の延長について:10月31日まで
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- タイ政府は9月29日付けの官報において、9月30日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を10月31日まで延長する旨発表しました。
- 本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
タイ政府は9月29日付けの官報(下記(1))において、9月30日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を10月31日まで延長する旨発表しました。
非常事態宣言の適用期間延長を受け、同宣言の実施主体である非常事態対策本部(CCSA)の設置の継続(下記(2))、同宣言下での具体的措置を定めた各種決定事項等の継続(下記(3))についても官報で告示されています。原文は、以下のリンク先を御参照ください。
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0078.PDF
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0081.PDF
- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0080.PDF
【2020年9月8日更新】
非常事態宣言の延長について:9月30日まで
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- タイ政府は8月28日付けの官報において、8月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を9月30日まで延長する旨発表しました。
- 本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
タイ政府は8月28日付けの官報(下記(1))において、8月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を9月30日まで延長する旨発表しました。
非常事態宣言の適用期間延長を受け、同宣言の実施主体である非常事態対策本部(CCSA)の設置の継続(下記(2))、同宣言下での具体的措置を定めた各種決定事項等の継続(下記(3))についても官報で告示されています。原文は、以下のリンク先を御参照ください。
(1)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/198/T_0031.PDF
(2)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/198/T_0033.PDF
(3)http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/198/T_0034.PDF
【2020年8月3日更新】
非常事態宣言の延長について
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- タイ政府は7月31日付けの官報において、7月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を8月31日まで延長する旨発表しました。
- 本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
【2020年7月3日更新】
タイ民間航空局による新たな告示の発出:7月3日からの適用
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 7月2日、タイ民間航空局は先に発表しておりました6月29日付の航空機及び乗客のタイ乗り入れに関する告示を廃止し、新たな告示を発出しました。
- 新たな告示には、タイ民間航空局により離発着が許可される飛行機として「第2項(7)第3項において王国への飛行が許可されている者を乗せている航空機」が追加されました。
- この結果、タイへの入国許可を得た方はタイ人の帰国便以外の便での入国も可能になりますが、今後のフライト情報については最新の情報収集に努めてください。また、本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府等からの発表をご確認ください。
【2020年7月3日更新】
「国際的な人の移動に関する」官報の公布
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- タイ政府は6月30日付けの官報において、 国際的な人の移動に関する決定事項を発表しました。この結果、入国できる人の範囲が拡大されました。
- また同日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための、タイに入国する渡航者に対する防疫措置(CCSA命令(7/2563)附票)を発表しました。
※なお、同官報及び同CCSA命令の(11)に言う、ビジネスマンの簡易な入国に関する日本とタイとの間の特別なアレンジメントについては、両国間で合意次第発表致します。
※実際の入国に当たりましては、タイ王国大使館または総領事館に上記のCCSA命令に記載のある入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)を求めたり、一般の国際旅客便は運航していないため、タイ人帰還便に搭乗する等の必要がありますので、詳細については、出発国のタイ王国大使館または総領事館にお問い合わせください。 - 本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
【2020年7月2日更新】
非常事態宣言の延長及び規制緩和の発表について
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- タイ政府は6月30日付けの官報において、6月30日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を7月31日まで延長する旨発表しました。また、学校等の再開、各種施設及び活動の再開を決定しました。
- 本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
【2020年6月30日更新】
タイ民間航空局による新たな告示の発出:7月1日からの適用
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 6月29日、タイ民間航空局は航空機及び乗客のタイ乗り入れに関する新たな告示を発出しました。
- 現時点ではこれ以上の詳細は明らかではなく、タイ人帰還便以外の国際旅客便の有無、PCR検査の要否等も定かではありません。引き続き最新の情報収集に努めてください。
【2020年6月13日更新】
タイ政府による規制緩和:6月15日から
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 6月12日,新型コロナウイルス感染症関連措置の追加緩和措置に関する詳細等(決定事項第10号)が官報に掲載されました。本決定事項は6月15日から適用されます。
- 当館による,同官報主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 今後の発表等により,変更の可能性等もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
○ポイント
- 夜間外出禁止令について,6月15日以降の解除が決定されましたが,6月13日23時から翌14日03時までは適用されますので,ご注意願います。
- 6月15日以降,日常生活に関わるほぼ全ての施設や活動が,各種感染予防措置を実施するとの条件下で,再開を認められます。
- 非常事態宣言は6月30日まで継続されており,タイ政府は各種感染予防措置の遵守を繰り返し呼びかけていますので,ご留意願います。
【2020年5月30日更新】
タイ政府による規制緩和:6月1日から
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 5月29日、新型コロナウイルス感染症関連措置の追加緩和措置に関する詳細等(決定事項第9号)が官報に掲載されました。本決定事項は6月1日から適用されます。
- 当館による、同官報主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 今後の発表等により、変更の可能性等もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
○ポイント
- 6月1日より、夜間外出禁止令は23:00から翌3:00に短縮されます。
また、県境をまたいだ移動に関する制限の緩和や日常生活の維持に重要な各種施設に関する追加緩和が認められました。 - 非常事態宣言及び夜間外出禁止措置は引き続き継続されており、タイ政府は各種感染予防措置の遵守を繰り返し呼びかけていますので、ご留意願います。
【2020年5月27日更新】
非常事態宣言の延長:6月30日まで
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- タイ政府は5月26日付けの官報において、5月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を6月30日まで延長する旨発表しました。
- 同官報の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 感染拡大予防のための具体的措置については、原則的にこれまでの内容が踏襲されるとのことですが、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
○要点
タイ政府は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のタイ国内の状況改善のために、「仏暦2548年の非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)に基づき、タイ王国全土を対象にした非常事態宣言を、更に1ヶ月間(6月30日まで)延長する旨を決定した。
【2020年5月16日更新】
タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長:6月30日まで
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- タイ民間航空局は、5月31日までタイ国に向けた航空機の飛行を禁止していた措置を、さらに6月1日00時01分から6月30日23時59分まで再延長する旨発表しました。
- 本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
【2020年5月16日更新】
新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ政府による規制の緩和:5月17日からの適用)
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 5月15日夜、タイ政府は夜間外出禁止措置の1時間短縮(23時から翌4時)及び施設や活動に関する規制緩和等の内容を含む決定事項第7号を発表しました。当館による主要部分の仮訳は以下のとおりです。なお本決定事項は、5月17日から適用されます。
- 非常事態宣言及び夜間外出禁止措置は引き続き継続されており、タイ政府は各種感染予防措置の遵守を繰り返し呼びかけていますので、ご留意願います。
- 今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
【2020年5月14日更新】
プーケット空港における運行禁止措置の解除
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 5月14日、タイ民間航空局(CAAT)が5月16日より、プーケット空港の運行禁止措置が解除され、航空機の離発着が可能な空港リストに追加される旨発表しました。
- プーケット県に到着する渡航者への新たな措置として、「ポーコー1様式」という身分証明書類の提出が求められています。
- タイ民間航空局からの発表概要の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 本措置は今後の発表等により、変更の可能性等もありますので、最新の情報収集に努めてください。
【2020年5月2日更新】
タイ政府による措置継続及び緩和
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 5月3日以降適用される、新型コロナウイルス感染症予防のための各種禁止・抑制措置等の継続に関する決定事項(非常事態令第9条に基づく決定事項第5号)及び措置緩和に関する決定事項(同決定事項第6号)が官報に掲載されました(5月1日付)。当館による仮訳は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
仮訳はこちら
【2020年4月30日更新】
プーケット空港の運行禁止期間の延長
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 4月30日、タイ民間航空局(CAAT)がプーケット空港の運行禁止期間の延長に関する告示を発表しました。
- タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
- タイ民間航空局の最新の告示により、プーケット県への旅客便の飛行禁止期間を15日間延長し、2020年5月15日23時59分(タイ現地時間)までとする。
- 以下の航空機は飛行を禁止されない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本籍地への帰還のための飛行の許可を得た航空機
(6)貨物輸送
以上、2020年5月1日0時1分から5月15日23時59分(タイ現地時間)まで適用する。
仏暦2563年4月30日
タイ民間航空局長
【2020年4月30日更新】
COVID-19問題解決センター(CCSA)による発表(今後の各種規制内容及び運用について)
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 4月30日、COVID-19問題解決センター(CCSA)の定期会見のなかで、新型コロナウイルス感染症に関する各種規制の継続及び緩和措置等について、以下のとおり決定された旨発表されましたのでお知らせします。
- 今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
5月1日から5月31日まで継続される措置及び要請
- 夜間外出禁止令(午後10時から翌朝4時)
- 陸路・空路・海路すべての入国地点における入国制限
- 検疫(隔離)措置(State Quarantine)
- 国際線航空便の制限
- 県をまたいだ移動の制限の要請
- 少なくとも50パーセント以上の在宅勤務の要請
- 人が集まるところへの外出自粛の要請
5月3日から制限が緩和される施設
- 市場(定期市場、水上市場、ウォーキングストリート、屋台)
- レストラン(一般的な飲食店、飲料、菓子、アイスクリーム店(ショッピングセンター外)、路上の飲食店、移動販売、歩き売り)
- 小売店及び卸売店(スーパーマーケット、コンビニ、車による日用品の移動販売、通信販売)
- スポーツ・レクリエーション(公園での活動、テニス・射撃・アーチェリー・サイクリングといった野外の広い場所で行うチーム制ではないスポーツ、ゴルフ場及びゴルフ練習場)
- 理髪店・美容室(カット、洗髪、ブローのみ)
- その他(ペットサロン、ペットホテル)
※デパート・百貨店は、感染拡大状況を評価しつつ、規制緩和の第二段階目での開業を想定。
※本日4月30日に発表された本件の規制緩和対象の6分野及び昨日29日にバンコク都が政府と協議中であるとしつつ発表していた規制緩和対象の8分野については実質的な相違はありません(バンコク都は病院とゴルフ場・ゴルフ練習場を独立したグルーブとして記載)。
- 規制の緩和を4段階に分けた上で、14日毎に状況を評価し、その結果によって次の14日間の措置を決定。評価の際には、保健の観点を第一に考慮し、経済・社会の観点は参考とする。
- 各種措置の緩和に際し、各県は政府の基準と同等もしくはそれよりも厳格な基準を設けることが可能。
- 規制が緩和される施設は、「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)第11項に基づき、手洗いや掃除、社会的距離の確保といった感染拡大防止措置を講じる必要がある。追加措置については現在関係省庁等で作成中であり、追って告示する。
- 酒類の販売については追加の指示が出るまで継続して販売禁止。
【2020年4月28日更新】
プラユット首相による非常事態令及び夜間外出禁止令の延長の発表
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 4月28日午後、プラユット首相は会見を行い、4月30日まで国内全土に適用されている非常事態令及び夜間外出禁止令を5月31日まで延長することを発表しました。概要は以下のとおりです。
- 具体的措置については、原則的にこれまでの内容が踏襲され、閉鎖中の営業施設などの営業規制緩和等については引き続き政府部内で検討中であり、今週中を目処に改めて発表されるとのことです。
- 今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のタイ国内の状況改善のために、「仏暦2548年の非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)に基づき、タイ王国全土を対象にした非常事態宣言を、一ヶ月間(5月31日まで)延長することを閣議決定した。
- 非常事態宣言の具体的な措置の一環であるタイ王国全土を対象とした夜間外出禁止令の適用を一ヶ月間(5月31日まで)延長する旨も閣議決定した。夜間外出禁止令の対象時間は、これまで同様午後10時から翌朝4時である。
- 非常事態宣言下での具体的措置については、原則的にこれまでの内容を踏襲するが、閉鎖中の営業施設などの営業規制緩和等、引き続き政府部内で検討中であり、今週中を目処に改めて発表する。
【2020年4月27日更新】
新型コロナウィルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長)
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- タイ民間航空局は、4月30日23時59分までとされていた、タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を5月1日00時01分から5月31日23時59分まで再延長する旨発表しました。
- 本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。
航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第4号)
第1項 5月1日00時01分から5月31日23時59分まで、タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。
第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した、タイ国に向けた飛行許可を取り消す。
第3項 以下の航空機は、第1項の禁止事項に含まない。
1. 政府及び軍用の航空機
2. 緊急着陸を行う航空機
3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機
6. 貨物輸送
第4項 第3項の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。
以上、現時点から、追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年4月27日
タイ民間航空局局長
【2020年4月25日更新】
ビザの期限の再延長について
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
- 4月24日、タイに滞在する外国人に対するビザの期限の再延長に関する4月23日付け内務省告示「王国内の一部外国人の滞在に関する特例について(第2号)」が官報に掲載されました。
- 4月7日付け内務省告示により、2020年3月26日以降に滞在許可の期限が到来する全ての外国人について、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、4月30日まで滞在期間を自動的に延長することとされていました。また、入国管理局への90日毎の居住報告(90日レポート)も、4月30日まで一時的に免除する(報告を行う期間を延長する)とされていました。
- 4月23日付け内務省告示によれば、前述の滞在許可の期間及び90日レポートの期間を更に3か月(2020年5月1日から7月31日まで)延長するとされています。タイに滞在する外国人は、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、2020年3月26日から7月31日までの間に滞在許可の期限が到来する場合、7月31日まで自動的に滞在期間が延長となります。また、90日レポートについても、7月31日まで報告を行う期間が延長となります。この場合、入国管理局に対する書類の提出や罰金の支払等は、必要ありません。
- 今後のタイ政府からの発表等につきまして、引き続き最新の情報収集に努めてください。
- 4月23日付け内務省告示の概要(抜粋)の日本語訳は以下のとおりです。
- なお、本件につきまして、以下のリンク先もあわせてご確認ください。
〇タイ入国管理局ホームページ
内務省告示
王国内の一部外国人の滞在に関する特例について(第2号)
仏暦2522年(西暦1979年)入国法第5条及び仏暦2557年(西暦2014年)の国家平和秩序維持評議会布告第87/2557による当局職員の権限追加に係る修正、並びに入国法第17条に基づいて、首相及び内務大臣は、仏暦2563年(西暦2020年)4月21日の閣議における了承を得て、次の告示を行った。
第1項 入国法第35条(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)、もしくは4月7日付の王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての内務省告示の第2項(1)、に則して王国で滞在する許可の期間を、仏暦2563年(西暦2020年)5月1日から7月31日まで延長する。
第2項 入国法第37条(5)、もしくは4月7日付の王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての内務省告示の第2項(2)に従って行う居住報告の期間を、仏暦2563年(西暦2020年)5月1日から7月31日まで延長する。
以上、仏暦2563年(西暦2020年)5月1日から適用する。
【2020年4月15日更新】
タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長
以下、在タイ日本大使館ホームページからの抜粋となります。
タイ民間航空局告示
航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第3号)
第1項 4月19日00時01分から4月30日23時59分まで、タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。
第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した、タイ国に向けた飛行許可を取り消す。
第3項 以下の航空機は、第1項の禁止事項に含まない。
- 政府及び軍用の航空機
- 緊急着陸を行う航空機
- 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
- 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
- 本国送還のため飛行が許可されている航空機
- 貨物輸送
第4項 第3項の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。
【2020年4月14日更新】
タイ入国時に求められる提出書類の追加
- タイ外務省より、4月12日付け口上書をもって、タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者等が、タイへ入国するにあたっては、出発国のタイ王国大使館ないし総領事館が発出するタイ王国入国許可書の提示を求められる旨の連絡がありました。
- なお、タイに向けた航空機の飛行は4月18日23時59分(タイ現地時間)まで禁止されています。
- 今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- タイ外務省より、4月12日付け口上書をもって、緊急事態令9条に基づく決定事項(第一号)第三項(5)で定める「タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者、もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者」について、出発国のタイ王国大使館ないし総領事館が発出するタイ王国入国許可書 (Certificate of Entry into the Kingdom of Thailand) の提示を求められる旨の連絡がありました。本措置は、4月12日から有効となっております。
- 入国許可書の提出は、これまで求められていた渡航前72時間以内に発行された飛行可能健康証明書 (Fit to Fly Health Certificate) 及び出入国カードの提出に加えてのものとなります。
- タイ入国後は政府の指定する施設において自己負担で14日間の隔離措置を受ける必要があります。
【2020年4月11日更新】
タイ政府による夜間外出禁止令の例外規定の更新
- 4月10日、プラユット首相は、タイ王国全土に適用している夜間外出禁止令に関し、例外規定を更新する旨発表しました。
- 夜間外出禁止令の例外規定の更新については「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令(非常事態令)第9条に基づく決定事項第3号」(4月10日付)に詳細が記載されているところ、当館による仮訳は以下のとおりです。
- 今後も、在留邦人の皆様の生活に影響が及ぶ措置が執られる可能性もありますので、大使館からのお知らせ等関連情報には十分注意をお願いします。
【2020年4月9日更新】
バンコク都告示第6号(酒類の販売禁止等)
● 本4月9日、バンコク都知事は(1) 夜間外出禁止令に合わせた飲食店や販売店等の営業時間の修正及び(2) 4月10日から4月20日までの間の酒類の販売禁止を発表しました。
● 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
バンコク都知事告示第6号(酒類の販売禁止等)の概要の日本語訳は以下のとおりです。
1. 4月1日付都告示第5号第2項(1)および第2項(2)を失効する。
2. 4月10日から4月30日まで以下の施設を一時的に閉鎖する。
(1)飲食店、ブース型飲食店、食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合、ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は4時01分から22時00分まで営業可。ただし、空港区域内にあるレストランと病院内食堂は店内飲食が可能)。
(2)コンビニエンスストア、スーパーマーケットもしくは右に類似の店舗は、22時00時から翌4時00分まで閉鎖とする。
3. 仏歴2560年物品税法で販売許可を得ている第一種及び第二種酒類を販売する店舗や施設を、4月10日から4月20日の期間を閉鎖する。ただし、第一種及び第二種酒類以外の商品の販売は可能とする。
(参考)4月1日付都告示第5号の第2項部分抜粋
2. 4月2日から4月30日まで、以下の施設を閉鎖。
(1)飲食店、ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(ただし、持ち帰り用として販売する場合、ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合のみ、午前5時01分~深夜24時00分の時間帯に限り営業可。本件措置には、空港区域内にあるレストランと病院内食堂は対象とせず、着席して飲食することが認められる。)
(2)コンビニエンスストア、スーパーマーケット、他日用品の販売店について、深夜24時01分から午前5時00分までの間、営業不可とする。
(3)官民の公園全て。
【2020年4月9日更新】
パタヤ特別市の閉鎖指示
- 4月7日、チョンブリー県感染症委員会は、4月9日以降パタヤ特別市への出入りを原則禁止とする指示を発出しました。
- 本4月9日以降、パタヤ居住者や就労者等を除き、パタヤ特別市の出入りが禁止されるとのことです。
- なお、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
チョンブリー県感染症委員会の指示の要旨概要は以下のとおりです。
-
- 次の者を除き、パタヤの出入りを禁止する。これらの者は、公務員証、国民カード、もしくは国民ID、ないしは顔写真付きの勤務場所を示す証明書を検問で提示しなければならない。
(1)パタヤに居住する者
(2)パタヤで就労している者
(3)パタヤとバーンラムン郡の審議を経て、必要性があると認定された者。
- 次の者を除き、パタヤの出入りを禁止する。これらの者は、公務員証、国民カード、もしくは国民ID、ないしは顔写真付きの勤務場所を示す証明書を検問で提示しなければならない。
-
- パタヤに出入りする者は体温検査を受け、基準よりも体温が高い、もしくは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と疑わしき症状がみられる場合には、医療・保健担当者により、感染症を防ぐための措置が実施される。
-
- COVID-19の拡大を防止し、国民を必要以上に憂慮させないため、パタヤ特別市とバーンラムン郡で審議のうえ、パタヤを出入りする道路に検問を設置する。
- パタヤ内のすべての人々は国籍を問わず、外出する際、マスクを着用しなければならない。
本件は対処に遅滞が生ずれば公共に対する多大な損害を発生させる、もしくは公共の利益に大きな影響を及ぼす非常事態であるため、関係者に反対の権利は認められない。
本件指示に従わない、もしくは違反した者については、感染症法第52条に則し、1年未満の懲役もしくは10万バーツ未満の罰金に処し、またはこれを併科する。
【2020年4月8日更新】
ビザの期限延長について
- ビザの期限延長については、皆様からのご要望を受け、当館からもタイ当局に対し累次に渡り働きかけを行ってきました。その結果、4月8日、王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての内務省告示が官報に掲載されました。
- 2020年3月26日以降に滞在許可の期限が到来する全ての外国人について、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、3月26日から4月30日まで滞在期間を自動的に延長するとされています。また、入国管理局への90日毎の居住報告(90日レポート)も同期間(4月30日まで)、一時的に免除する(報告を行う期間を延長する)とされています。
- 今後のタイ政府からの発表等につきまして、引き続き最新の情報収集に努めてください。
- 内務省告示及び同告示に関するタイ入国管理局の発表の概要(抜粋)の日本語訳は以下のとおりです。
内務省告示
王国内の一部外国人の滞在に関する特例について
仏暦2522年(西暦1979年)入国法第5条及び国家平和秩序維持評議会布告第87/2557による当局職員の権限追加に係る修正、並びに入国法第17条に基づいて、首相及び内務大臣は、仏暦2563年(西暦2020年)3月31日の閣議における了承を得て、次の告示を行った。
第1項 仏暦2522年(西暦1979年)入国法第48条に則して王国に滞在する許可を得た外国人で、入国法第50条に則して1年以内の再入国を行うための手続を経て出国した者に関し、状況が落ち着いて外国人を入国させるようになった後に速やかに、入国管理局が定めるタイミングで帰国せしめることとし、再入国の期間を一年以上に延長する。(※注1)
第2項 一時的に王国に滞在する許可の査証(到着査証を含む)が与えられた外国人、及び、査証免除(P.30 / PP.14 / PP.30 / PP.90)の権利に則して一時的に王国に滞在する外国人で、仏暦2563年(西暦2020年)3月26日以降に王国での滞在許可の期間が終了する者に対し、
(1)入国法第35条(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)もしくは関連の内務省告示に関し、仏暦2563年(西暦2020年)3月26日から4月30日までの当面の期間、王国で滞在する許可の期間を延長する。(※注2)
(2)仏暦2563年(西暦2020年)3月26日から4月30日の間に居住報告の期間が満了する外国人に関し、入国法第37条(5)もしくは関連の内務省告示に従って行う居住報告の期間を延長する。(※注3)
(3)状況が落ち着く、もしくは通常の状況に戻る場合、入国管理局が定めるタイミングで、入国法第35条、第37条(5)(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)、もしくは関連の内務省告示に従った措置を外国人に実施する。
第3項 入国法第13条(2)に則して、国境通過証を所持し、王国内に滞在することを許可された外国人に関し、
(1)仏暦2563年(西暦2020年)3月23日以降、タイと陸続きの国との国境検問所を閉鎖した期間に則し、当面の期間、王国で滞在する許可の期間を延長する。
(2)国境検問所が通常の通行を再開した日から起算して7日以内に出国せしめる。右措置の終了後は、法規を厳格に適用する。
以上、官報掲載の日から適用する。
(※注1)入国法第48条及び第50条では、タイにおいて居住証明書(注:タイにおいて永住許可を取得した外国人が申請により取得できるとされている。)を保有する者は、権限のある職員により、出国及び再入国の承認を受ければ、その後1年間、出国及び再入国ができることが定められています。
(※注2)入国法第35条では、タイにおける滞在許可の期間は以下のとおりとされています。
(1)スポーツ、通過(トランジット)、輸送機関の管理者又は乗組員:30日を超えない期間
(2)観光:90日を超えない期間
(3)商用、教育又は催事、報道、布教、研究、専門職およびその他:1年を超えない期間
(4)関係省庁等が認可する投資:2年を超えない期間
(5)大使館等業務及び公務:必要とされる期間
(6)投資奨励法に基づく投資又は投資に関係する活動:投資奨励委員会が相当とする期間
(※注3)入国法第37条(5)に基づき、外国人は、タイ国内に90日を超えて滞在する場合、入国管理局に対して、90日毎に居住報告を行うことが義務付けられています。
タイ入国管理局の発表
- 2020年3月26日以降、ビザの有効期限が切れた方は、2020年4月30日まで自動的に延長されます。この期間は、入国管理局でビザ延長を申請する必要はなく、この場合、1日当たり500バーツの罰金(注:オーバーステイに課される罰金)は課されません。
- 2020年3月26日から2020年4月30日までに90日レポートを行うことになっている外国人は、この期間、追って通知があるまで、同報告を行うことを一時的に免除されます。
- 外国人は、入国管理局の措置に関する発表を注意深くフォローして最新情報を入手することをおすすめします。
【2020年4月7日更新】
タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の延長
・タイ民間航空局は,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月7日00時01分から4月18日23時59分まで延長する旨発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。
タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。
タイ民間航空局告示
「航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止」(第2号)
1 タイ民間航空局の最新の告示により,タイ国への国際旅客便の飛行禁止期間を2020年4月7日00時01分から2020年4月18日23時59分まで延長する。
2 この期間の飛行のために発行された全ての飛行許可を取り消す。
3 以下の航空機は飛行を禁止されない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送
4 本件告示が発行される前に出発地を出た航空機の乗客は,感染症法及び非常事態令に基づく決定事項に基づき,14日間の隔離措置を受けなければならない。
以上,現時点から,追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年4月6日
タイ民間航空局長
【2020年4月7日更新】
タイ保健省による検疫強化の発表
・タイ保健省はタイへの渡航者に対する検疫措置を強化する旨を発表しました。
・日本を含むリスク地域等からの渡航者は,タイ政府等が指定する施設において14日間隔離されることとなるとのことです。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
4月4日から6日まではタイ国に向けた航空機の飛行の禁止措置がタイ民間航空局から発表されているところですが,4月2日夜,タイ保健省は,タイへの渡航者に対する検疫措置の強化(政府が提供するホテルや軍の施設での検疫(隔離)等)を発表しました。
タイ保健省からの発表の概要(抜粋)の日本語訳は以下のとおりです。
2.1 (日本を含めたリスク地域等からの渡航者に関して)渡航者は空港で政府職員及びサーモ・スキャンでのスクリーニングを受ける。熱がある場合には,ガイドラインに沿って対応される(注:検査の実施や医療施設への隔離など)
2.2 渡航者はAOTエアポートのアプリをダウンロードし,T8フォームに入力しなければならない。
2.3 タイに到着後は14日間,以下のとおり地域での検疫(隔離)(local quarantine)又は自宅での検疫(隔離)(home
quarantine)となる。
2.3.1 渡航者のhometownがバンコク又は周辺県の場合には,ホテル,軍の施設などの政府が提供する指定疾病管理区域で,検疫(隔離)(quarantine)される。
2.3.2 渡航者のhometownが上記以外の県の場合には,ケース・バイ・ケースで、地方当局が提供する指定疾病管理区域又は渡航者の宿泊施設で,検疫(隔離)(quarantine)される。
2.3.3 渡航者が自宅での検疫(隔離)を希望する場合には,空港職員の指示に応じて,新型コロナウイルスの陰性の検査結果を提示しなければならない。
2.4 渡航者はタイ政府が準備した車両で,上記の政府による検疫(隔離)場所まで移送される。
【2020年4月2日更新】
プーケットにおける国際空港閉鎖等の措置
・4月2日,タイ政府観光公社(TAT)は公式ホームページに,「プーケット県における新型コロナウイルス対策措置」を掲載しました。その中には,プーケット国際空港を4月10日から4月30日までの間,閉鎖する措置が含まれています。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
措置全文の日本語仮訳は以下のとおりです。
1.地元住民及び観光客は,緊急の用事がある場合を除き,追って通知があるまで,20:00~03:00の間,自宅にとどまるよう,要請され,協力を求められます。
2.人々及びあらゆる種類の車両及び船舶は,消費財,医薬品及び必需品を輸送する車両及び船舶,救急及び緊急の車両及び船舶,並びに国の車両及び船舶を除き,2020年4月30日まで,Tha Chat Chaiのチェックポイント及び全ての海上輸送経路から県に出入りすることが禁じられます。プーケット国際空港は,2020年4月10日から30日までの間,閉鎖されます。
3.全てのビーチ,動物園,動物ショー,ボクシング・スタジアム,あらゆるタイプのスポーツ・スタジアム,闘鶏場,魚釣り施設及びウォーターパークは,追って通知があるまで閉鎖されます。
4.Kathu地区エリア2のBang Laストリートは,2020年4月10日まで,そのエリアに住んでいる人を除き,人と車両が通行できません。
5.次の施設およびサービスは,2020年4月30日まで閉鎖されています。一部の必須サービスは例外です。
・伝統的なタイ式マッサージパーラー。
・遊興施設,劇場,プレイハウス。
・1966年の遊興施設法(Entertainment Act)の第3条に規定されていない遊興施設及びその他の同様の施設。
・2016年の健康確立法(Health Establishment Act)に規定されている全てのタイプのボディマッサージ施設(スパ,健康及び美容マッサージ施設を含む)。ただし,同法に定められる病院又は公衆衛生センターで提供される理学療法を除く。
・スポーツ施設:フィットネス,ヨガ,エアロビクスセンター,屋外フィットネス・クラスなど。
・ボクシング及び武術スクール(武術,テコンドー,タイ・ボクシング,ボクシング,柔道,合気道など)。
・子供のレクリエーション施設(デパート,公園,その他の場所にあるものを含む)
・ゲーム・インターネットショップ。
・デパート,ショッピングセンター,大型小売店,ハイパーマート及び同系列の店舗の一部のエリア。ただし,スーパーマーケット,薬局,生活必需品を販売する店,銀行,金融機関,両替所,支払及び携帯電話修理のためのサービスセンター,全ての営業許可取得者の通信ネットワークサービス,フード・アウトレット(持ち帰りサービスのみ)は,例外とする。
・レストラン,バー,飲食店。ただし,持ち帰りサービスのみを提供する飲食店及びレストラン,ホテルの宿泊客にのみサービスを行うホテルのレストランは例外とする。
・生鮮市場,フリーマーケット,ウォーキングストリートでは,持ち帰り用の生鮮食品,乾燥食品,又は調理済み食品の販売,または日常生活に必要な動物飼料,医薬品,その他の消費財の販売のみが許可される。
・コンビニエンスストア,食料品店,スーパーマーケット内の飲食可能エリア。
・タトゥー又はボディピアス・サービス,占い,エクソサイズ,ホロスコープ,礼拝施設,または同様の活動。
・お守り及び小さな仏像のセンターまたは同様の施設。
・スヌーカーまたはビリヤード施設。
・ゴルフコースとゴルフ練習場。
・ペットサービス:入浴,グルーミング,シェルター,スパ,または同様のサービスなど。
・美容クリニック,美容に関する機関,ショップ又は施設,痩身施設,理髪店,美容院。
・エビ釣りと釣り堀。
・公立又は私立のスイミングプール,政府が運営するスイミングプール,ホテルのスイミングプール(プライベート・ルームのプールを含む)。
・外来診療所である歯科医院。
・グループアクティビティを実施するためにアクセスされる公共スペース(遊び場,公園,ダムや貯水池沿いの遊歩道,Saphan Hinスポーツセンターなど)
・自転車のレンタルショップまたは同様のサービス。
・すべてのコンビニエンスストアは,毎晩20:00~03:00の間は閉鎖。
これらの措置に違反した又は遵守しなかった場合の刑罰は,1年未満の禁錮又は10万バーツ以下の罰金,又はその両方とされています。
【2020年4月2日更新】
タイ政府による夜間外出禁止令の発表
・ 4月2日,プラユット首相は,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯を対象とする夜間外出禁止令をタイ王国全土に発出しました。この措置は,4月3日から適用されます。
夜間外出禁止令の詳細を定めた「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令第9条に基づく決定事項第2号」(4月2日付)のポイントは以下のとおりですが,今後も,在留邦人の皆様の生活に影響が及ぶ措置が執られる可能性もありますので,大使館からのお知らせ等関連情報には十分注意をお願いします。
【夜間外出禁止令のポイント】
● 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内での感染状況を受けて発出した非常事態宣言の具体的な措置の一環として,タイ王国全土を対象として夜間外出禁止令を発出する。
● 今週金曜日(4月3日)以降,別途指示があるまで,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯での外出を禁止する。
● 以下の者は,本件措置の対象から除外される。但し,夜間の移動の必要性,夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し,政府決定第1号における感染予防の諸措置を遵守しなければならない。
- 医療従事者
- 農産品,薬品,衛生用品,医療機器,新聞,燃料といった各種消費財,郵便物,輸出入品の運搬に携わる者
- 感染症法で定められた隔離・管理対象者の移送に携わる者
- 従来から夜間に交代する必要のある勤務
- 渡航のために空港へ,もしくは空港から移動する者
● 政府決定,告示,もしくは各種指示において定めるタイ当局の職員は,本件措置の対象から除外される。
● 本件措置に違反した者は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」の第18条に則し,2年未満の禁錮刑,もしくは4万バーツ未満の罰金,ないしはその双方に問われる。
● 本件措置と同様の禁止,告示,指示等が国内各県において発出されている場合,各県の措置と本件措置のうち,いずれか厳しい内容の措置が適用される。
● 感染予防のため,隔離が必要で国外への移動が困難な者に関し,バンコク都及び各県の感染症委員会において隔離用の個室を用意せしめる。
【2020年4月1日更新】
日本での水際対策強化に係る新たな措置の発表
・4月1日,日本における国家安全保障会議において,新たに入国拒否対象地域を追加するなど,新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)が決定されました。詳細は,以下のとおりです。
1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49か国・地域の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。
アルバニア、アルメニア、イスラエル、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、オーストラリア、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、シンガポール、スロバキア、セルビア、“タイ”、台湾、チェコ、中国(香港及びマカオを含む。)、チリ、ドミニカ国、トルコ、ニュージーランド、パナマ、ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポーランド、マレーシア、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、ルーマニア
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で73か国・地域となる。
(注2)4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。4月3日以降に出国する者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。
2.検疫の強化(厚生労働省)
(1)14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。なお、本措置の以前に入国拒否対象として指定された地域に14日以内に滞在歴のある入国者についても、これまでの運用と同様に、PCR検査の実施対象とする。
(2)全ての地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
※なお,日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A(注:3月26日時点ですが、4月3日午前0:00以降、タイも対象になります。)について,厚生労働省ホームページに掲載されておりますので,以下リンク先をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
3.到着旅客数の抑制(国土交通省・外務省)
検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。
4.査証の制限等(注3)(外務省)
(1)上記1.の国・地域を除く全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)上記1.の国・地域を除く全ての国・地域に対する査証免除措置を順次停止。
(3)上記1.の国・地域との間のものを除く全てのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。
(注3)第20回及び第23回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年3月18日及び26日開催)において決定した査証の制限等の措置が適用されている国・地域については、その措置を4月末日までの間、引き続き実施する。
上記1.及び上記2.(1)の措置は、4月3日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
上記2.(2)の措置は、4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
上記3.及び4.の措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
皆様におかれましては,引き続き日本国政府及びタイ当局等からの最新の発表の情報収集に努めて下さい。
【2020年4月1日更新】
バンコク都知事からの発表(コンビニ等の夜間営業禁止及び公園の閉鎖)
・4月1日,バンコク都知事は,「(人が集まる)施設の一時的封鎖に関する告示」第5号を発出し,これまで終日の営業を認めていた屋台やコンビニについて営業時間を規制(24時から翌5時まで閉鎖)するとともに公共及び民間の公園を全面的に閉鎖する旨,発表しました。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
【都告示第5号抜粋】
第1項 3月27日付バンコク都告示第4号の第1項(※注)を失効する。
(※注:3月27日付バンコク都告示第4号の第1項部分)
飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は営業可)。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除く。
第2項 4月2日から4月30日まで、以下の施設を閉鎖。
(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(ただし,持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合のみ,午前5時1分~深夜24時00分の時間帯に限り営業可。本件措置には,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は対象とせず,着席して飲食することが認められる。)
(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケット,他日用品の販売店について,深夜24時01分から午前5時までの間,営業不可とする。
(3)官民の公園全て。
【2020年4月1日更新】
ノンタブリ県等における夜間外出の抑制等に関する告示の発出
・ 3月31日,ノンタブリ県,サムットプラカン県,メーホンソーン県において夜間外出の抑制等に関する告示が発出されました。これらの措置は、発出の当日(3月31日)以降適用されています。
各県の告示のポイントは下記1~3のとおりであり、夜間帯の外出の抑制をはじめ、各告示の内容に従った行動をとるように心がけてください。
また,4月1日付の日刊紙「バンコクポスト」の朝刊一面において,各県ごとに発表されている外出抑制等の告示内容について報じられておりますところ,必要に応じてご確認ください。
1.ノンタブリ県告示のポイント
・ ノンタブリ県は,県内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者数の急速な拡大を受け,今後同様に感染者数が増加することにより県内医療機関の対処能力を超える事態が発生するおそれが高いことから,より強力な措置を講ずることを決定した。感染症法第22条によって県知事に付与された権限に基づき,県感染症委員会の同意を得て,非常事態令第9条に基づく政府決定第1号の第5項(集会の禁止),第7項(非常事態に備えた措置)及び第10項(治安維持の措置)に則した以下の措置について協力を要請する。
(1)23:00から翌日05:00までの外出を控える。
(2)ただし,物資の輸送,同時間帯の業務,緊急の用務に携わる者については,この対象に含まない。
・ 同措置は,3月31日以降、更なる告示が発出されるまで適用される。
2.サムットプラカン県告示のポイント
・ 感染症法第34条(7)、第35条(2)(3)、及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号に基づき、サムットプラカン県知事は,県感染症委員会の同意を得て、以下の措置を指示する。
・ 23時から翌5時まで、コンビニエンスストアを営業しない。
・ 市場における衛生上の措置(消毒用ジェルの設置やマスク着用等)を徹底する。
・ 外出に際し、マスクを着用する。
・ 寺院についても衛生上の措置を行う。
・ 同措置は,4月1日から4月30日まで適用される。
3.メーホンソーン県告示のポイント
・ 感染症法第22条、第35条及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号に基づき、メーホンソーン県知事兼県感染症委員会委員長は、以下の措置を告示する。
・ 22時から翌4時までの県境を越えた移動を禁止する。
・ 22時から翌4時までの居住場所からの外出を禁止する。
・ 以下に定める細目に該当しない外国人のメーホンソーン県への入境を禁止する。
― 本件告示前に既に入境している者
― 首相もしくは非常事態の管理責任者(注:政府対策本部長)の許可を得た者
― 外交官、領事、国際機関の職員、外国政府職員であり、メーホンソーン県内での業務に従事する者及びその家族
― 上記の者で、入境72時間以内に発行された健康証明書を携行する者
・ バンコク首都圏もしくは感染が拡大している県から入境する者は、14日間の自己観察を実施する。
・ 同措置は,4月1日から4月14日まで適用される。
【2020年4月1日更新】
非常事態令:王国への越境入国の閉鎖について(タイ政府からの回答) 第9条に基づく決定事項(第1号)第三項
1.第三項(5)で定める「タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者」について
(1)ワークパーミット保有者で再入国許可(Re-entry permit)を取得している人、及び、スマートビザ(政府が定める特定産業分野に従事する高度技術専門家、投資家等向けに発給される4年間有効なビザ)保有者を意味します。これらの方はタイへの入国が可能です。搭乗手続きの際にはワークパーミットまたはスマートビザを提示する必要があります。(これに加えてFit to Fly Health Certificateを提示する必要があります(下記3.(2))。
(2)その他のビザ(BビザやIBビザ等)保有者で、まだワークパーミットを取得していない人は含まれませんので、タイに入国できません。
(3)ワークパーミットまたはスマートビザ保有者本人のみを対象としており、同伴家族は含まれませんので、同伴家族はタイに入国できません。
2.第三項(4)で定める「タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団」等について
(1) 外交旅券保持者に加えて、日本政府関係機関等で勤務する公用旅券保持者もこの対象として含まれますが,在タイ日本国大使館から特定個人の入国についてタイ外務省へ申請を行い、タイ外務省側で個別ケースごとに入国の必要性を審査、許可された場合にのみ入国が可能となり,タイ外務省による入国許可証明の発行が必要となります。(これに加えてFit to Fly Health Certificateを提示する必要があります(下記3.(2))。
3. タイへの入国を許可される場合の注意点
(1) タイへの入国が許可される場合には、搭乗手続きの際に今まで課されていた10万米ドル相当の医療保険への加入の証明は求められません。
(2) タイへの入国が許可される場合でも、搭乗手続きの際に、“Fit to Fly Health Certificate” (渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された、空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書)を提示する必要があります。
(3) 航空機等への搭乗が許可されタイ国内の空港に到着後も、タイ国出入国管理法に則し、新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある、ないしは検査の実施に同意しない際には入国を拒否される場合があります。
(4) タイ入国後は、感染症予防のために14日間の自己隔離など、『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)』の第11項(※注2)に基づき、タイ政府の定める措置に従わなければならなりません。
(5) タイへの入国可否については「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)に基づきタイ政府関係当局が判断します。航空会社はCAAT告知に基づき運用します。
(※注1)
『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)』(日本語仮訳)
第3項 王国への越境入国の閉鎖
航空機,船舶,車両,その他いかなる乗り物を利用した,もしくは,空路,水路,ないしは陸路のいずれかによる王国への越境入国に関しては,検問所,陸上国境等,感染症関連法規及び出入国管理法で定める地点を管理する係官に対し,以下の場合を除き,王国へ越境入国する渡航者を対象に、出入国地点を閉鎖せしめる。
(1)首相もしくは非常事態における責任者が必要性に鑑みて例外として許可した場合
(2)必要性のある輸送者。ただし業務終了後は早急に出国せしめる。
(3)業務のために越境入国する必要があり,かつ越境出国の日時が明確に定められた,乗り物の操縦者もしくは管理担当官
(4)タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団,国際機関の職員,もしくはタイ王国内での任務を行うために来訪する政府を代表する者で,(タイの)外務省がその必要性に鑑みて許可を与えた者,ないしは上述の者の家族に属する者で,(タイの)外務省に対してタイ王国への渡航に関する文書及び本細目第2文(注: 「上述の者の家族に属する者」)であることの文書を提示して事前に連絡を行い,証明書の発行を受けた者
(5)タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者
(6)タイ国籍を有した者の場合は,居住地のタイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり,保証書ないしは医療証明書をとりつける,または,本細目第2文(注;「タイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をと
り」)に関して第3国のタイ大使館もしくは領事館からタイ国籍所有者に対してタイ王国への帰国のための文書を発給する。
細目(4)(5)もしくは(6)の例外措置もしくは免除をうける者については,渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された,空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書(Fit to Fly Health Certificate)を所有する必要があり,タイ王国への越境入国後は,感染症予防のために,本決定第11項に定める措置に従わなければならない。出入国を管理する職員は,出入国管理法に則し,新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある,ないしは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。
(注2)
『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)』(日本語仮訳)
第11項 感染防止措置
感染予防のために一般的に行われるべき措置、もしくは本決定事項各項における対象外ないし免除といった場合においても遵守されるべき措置は以下のとおり。
(1)施設の使用前に肌に触れる部分を予め拭き掃除を行う、もしくは日々埃を払う。
(2)職員、雇用者、業者、参加者、被雇用者、施設利用者は衛生用もしくは布製のマスクを着用する。
(3)上記(2)の該当者は、石鹸、アルコール、(衛生用)ジェルもしくは除菌液を用いた手洗いを行う。
(4)上記(2)の該当者は、接触を避け、唾液の飛沫による感染を防ぐために、少なくとも1メートル離れて立つもしくは着席する。
(5)接触を避ける観点から、密集にならない程度の参加者とする、ないし可能な限り活動の時間を減らす。当局職員は、特定の分類に該当する個人もしくは必要と認められる場合には、感染症法に則し、移動式携帯電話を用いたアプリケーションを用いた措置、もしくは最低14日間の観察もしくは隔離措置をとり得る。
【2020年3月31日更新】
感染症危険情報レベルの引き上げ
- 3月31日,日本外務省は,今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて,感染症危険情報レベルの引き上げ等を発表しました。
- 同発表の中で,タイにおける感染症危険情報レベルはレベル2(不要不急の渡航は止めてください。)からレベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))に引き上げられております。
- 在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,感染の地理的拡大の可能性に注意し,現地の状況が悪化する可能性も念頭に,出入国規制や検疫措置の強化に関する最新情報を確認するとともに,感染予防に万全を期してください。
日本外務省からの発表内容は以下のとおりです。
全世界に対する感染症危険情報の発出(レベルの引き上げ又は維持)
1. 新型コロナウイルス感染症の感染者数とこれによる死亡者数については,世界的に急激な増加が見られ ,世界保健機関(WHO)は,3月11日,この感染症の拡大がパンデミックと形容されると評価しました。その後も感染は世界的な広がりを見せており,3月31日現在,新型コロナウイルス感染症による感染者は累計で176ヶ国・地域,約76万人以上となっています。
2. また,感染拡大のスピードが加速しています。世界全体の感染者が最初の10万人に達するまで60日以上かかりました。しかし,20万人に達するまでは11日,30万人に達するまでは4日と加速し,直近ではわずか2日間で10万人増加しています。また,幾つかの国々では,連日,数百人規模で死者数が増加しており,重症者に対する十分な医療体制が追いつかない事態も発生しています。
3. 日本においては,この10日余り,海外において感染し,国内に移入したと疑われる感染者が連日10人を超えて確認されており,これら帰国・入国者が,国内で陽性と確認された事例全体に占める割合も3月下旬では4人に1人となっています。
4. これらの状況を総合的に勘案し,以下の2つの措置をとります(詳細以下「危険度」)。
(1) 1万人あたりの感染者数,海外からの移入例等を考慮し,49か国・地域に対し,感染症危険情報レベルをレベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))に引き上げ。
(2) レベル3の国・地域を除く,全世界に対し,感染症危険情報レベルをレベル2(不要不急の渡航は止めてください。)に引き上げ。
5. 今後も,新型コロナウイルスの感染の拡大の状況等を踏まえて,(1)感染症危険情報,危険情報の二つの情報のレベルの不断の見直し,(2)関係省庁と連携した水際措置の実施,(3)邦人の安全確保のために必要な情報の外務省ホームページや領事メールによる提供,(4)在外公館による在留邦人や海外渡航者のできる限りの支援,などを通じ,皆様の安全確保と必要な支援に万全を期していく考えです。
6. 在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,感染の地理的拡大の可能性に注意し,現地の状況が悪化する可能性も念頭に,各国の出入国規制や検疫措置の強化に関する最新情報を確認するとともに,感染予防に万全を期してください。
危険度
(1)
(アジア)インドネシア,韓国全土,シンガポール,タイ,台湾,中国全土,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
(大洋州)オーストラリア,ニュージーランド
(北米)カナダ,米国
(中南米)エクアドル,ドミニカ国,チリ,パナマ,ブラジル,ボリビア
(欧州)アルバニア,アルメニア,英国,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,スロバキア,セルビア,チェコ,ハンガリー,フィンランド,ブルガリア,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア
(中東)イスラエル,エジプト,トルコ,バーレーン
(アフリカ)コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ
レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(レベル引き上げ)
(2)
(欧州)アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロベニア,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク,
(中東)イラン
レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(継続)
(3)上記(1)に含まれる国を除く現在感染症危険情報レベル1の全ての国・地域
レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(レベル引き上げ)
感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。
(4)カタール
レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(継続)
感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。
【2020年3月30日更新】
プーケット県知事による陸海路封鎖に関する告示の発表
- 3月29日,プーケット県知事兼プーケット県感染症委員会委員長は,「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を抑制するための危機下におけるプーケットの陸路・海路閉鎖に関する告示」(2020年第11号)を発表しました。プーケット県は,空路を除く全ての陸路・海路を3月30日00時01分から特にさらなる告知がない限り,4月30日まで一時的に閉鎖するよう命じております。その日本語仮訳は以下のとおりです。
- また,3月27日に発表された告示(2020年第7号)において,午後8時から午前3時までの間,緊急の用件を除き,プーケット県に滞在する地元の居住者や観光客に対し,居住地に留まるよう協力を呼びかけております。
- 今後,タイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,引き続き最新の情報収集に努めて下さい。
【第1項 陸路の閉鎖】
プーケット県のチェックポイント(ターチャチャイ)は,自家用車やプーケット県境を跨ぐ出入目的での人々に対して閉鎖を行う。ただし、生活必需品,調理用ガス,燃料油,医療用品及びその機器,小包及び印刷物,緊急車両,政府関係車両などの特定の目的を持つ車両は除く。この対象外となる車両についても,感染症担当官の指示に厳格に従わなければならない。
【第2項 海路の閉鎖】
1. 国際海上輸送は,出入を目的とする全ての業者や人々に対して閉鎖を行う。ただし,日用品や必需品を運搬する業者は除く。
2. 地方の海上輸送は,出入境を目的とする全ての業者や人々に対して閉鎖を行う。ただし,物資や日用品,建材を運搬する業者,救急や非常時に対応する救急隊,政府関係者は除く。港に入る必要のある業者や乗組員の監督者は,感染症の検査手続きに厳格に従うことが推奨されている。
※以下の(1)・(2)については,上記第1項及び第2項の対象から除く。
(1)タイ王国首相もしくは非常事態令下の責任者により任命された者。必要とされる許可を持つ者。時間の制約がある者。
(2)外交もしくは領事使節団,国際機関組織の下にある者,タイ外務省が必要性を認めたプーケット県において職務を遂行する必要のある政府関係者はタイ外務省に対し関係書類と共に承諾書(certificate of entry)を申請することとする。
上記(1)・(2)の下で免除もしくは緩和措置を受けた者は,渡航前72時間以内に発行された健康証明書を保持しなければならず,プーケット県に入る際,政府が定める感染症予防施策に厳格に応じなければならない。感染症担当官は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の検査で陽性反応が見られるもしくは感染の疑いがある,関連する検査を受けることを拒否する外国人がプーケット県に入ることを拒否する権限を有する。
・この告示は2020年3月30日から2020年4月30日もしくは更なる告知により定める期間まで有効とする。
【2020年3月27日更新】
1.タイにおける感染状況等について
2.バンコク近郊の検問所の設置
- タイ保健省は,3月27日時点のタイにおける新型コロナウイルス(COVID-19)の感染状況について,以下のとおり発表しました
○新規症例数:91名
○累計症例数:1136名
○新規死亡者数:1名
○累計死亡者数:5名
○累計治癒数:97名
- 「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)第13項において,県境を越えた移動の中止もしくは延期の勧告が発表されており,バンコク近郊に検問所が設置されておりますが,検問所においてIDの確認,検温等が求められた際は,係員の指示に従って下さい。
- 「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)第13項の日本語仮訳(抜粋)は以下のとおりです。
第13項 県境を越えた移動に関する勧告
当面の間,不要不急もしくは居住地で働いている場合は,県境を越えた移動を中止もしくは延期すべきである。県境を越えた移動が不可欠な場合は,追跡が行われた場合に身体の隔離もしくは症状の検査を行い得るべく,スクリーニングを受け且つ本決定事項の措置に従い行動しなければならない。
上記勧告に基づき設置されたバンコク都に設置された検問所として,現時点で報道等から当館が把握している検問所は以下のとおりです。
- チェーンワタナ通り (Big C付近)
- スウインタウオン通り
- カンチャナピセク通りソイ39
- スクンビット通り(BTS Bearing駅近く)
- ラーチャプルック通り(タリンチャン区)
- スクサワディ通り(Bhumibol Bridge)
- ラマ2世通りソイ92
- ペチャカセム通り(ナコンパトム県との県境)
- Bang Na-Trad Highway(サムットプラカーン県との県境)
- Buraphawithi Express Way(Bangchak料金所付近)
- Vibhavadi-Rangsit Rd.(The National Memorial付近)
- ドンムアン有料道路(ドンムアン料金所付近)
【2020年3月27日更新】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)
第1項 感染の危険性のある区域への入域禁止
本決定事項が決定され広く公表される以前、つまり、3月17日の閣議決定、もしくはバンコク都知
事、各県知事、防疫担当職員、ないし2558年感染症法によって定めたCOVID-19感染の危険
性のある地域もしくは場所への進入を禁ずる。また、上述に該当しない地域においても、本決定事項
第11項に従って行動する。
バンコク都知事、各県知事、都ないし県の防疫担当職員の告示もしくは指示は、本決定事項の指
示と同義とする。
第2項 感染の危険性のある場所の閉鎖
感染症法第35条(1)に則してバンコク都知事、各県知事が発出した、多くの人々が集いCOVID
-19感染の危険性がある特定の施設の閉鎖に関する指示に加え、以下の施設の閉鎖を命ずる。
(1)全都県の、ムエタイ競技場、運動場、競技場、児童の遊戯施設、競馬場。別途指示あるま
で。
(2)2509年風俗営業法、2535年保健法、もしくは2559年健康増進法に則し、バンコク都
及び近隣県(ノンタブリ、パトゥムタニ、ナコンパトム、サムットプラカン、サムットサコン)における、
酒場、エンターテイメント施設、見本市場、会議場、展示場、遊園地、個室付浴場、古式マ
ッサージ、スパ、フィットネス、遊技場。本決定事項の施行以降、別途指示あるまで。
(3)公園、博物館、図書館、宗教施設、ロジスティクスもしくは公共交通機関、市場、ショッピング
モールについては、全体もしくは部分的な閉鎖について、バンコク都及び各県の感染症予防
委員会の意見を受けて、条件等について検討することを命ずる。感染の危険性と、人々の生
活や移動の必要性、就中、初期においては準備や順応の必要性を勘案する。施設の閉鎖
の指示がない期間は、施設の所有者もしくは管理者がスクリーニングもしくは本決定事項第1
1項に定める措置を講ずる、ないし可能な限り右措置に準ずる措置を講ずる
第3項 王国への越境入国の閉鎖
航空機,船舶,車両,その他いかなる乗り物を利用した,もしくは,空路,水路,ないしは陸路のい
ずれかによる王国への越境入国に関しては,検問所,陸上国境等,感染症関連法規及び出入国
管理法で定める地点を管理する係官に対し,以下の場合を除き,王国へ越境入国する渡航者を対
象に、出入国地点を閉鎖せしめる。
(1)首相もしくは非常事態における責任者が必要性に鑑みて例外として許可した場合
(2)必要性のある輸送者。ただし業務終了後は早急に出国せしめる。
(3)業務のために越境入国する必要があり,かつ越境出国の日時が明確に定められた,乗り物の操
縦者もしくは管理担当官
(4)タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団,国際機関の職員,もしくはタイ王国内で
の任務を行うために来訪する政府を代表する者で,(タイの)外務省がその必要性に鑑みて許可を与
えた者,ないしは上述の者の家族に属する者で,(タイの)外務省に対してタイ王国への渡航に関する
文書及び本細目第2文(注: 「上述の者の家族に属する者」)であることの文書を提示して事前に連
絡を行い,証明書の発行を受けた者
(5)タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認め
られた者
(6)タイ国籍を有した者の場合は,居住地のタイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり,保証書ない
しは医療証明書をとりつける,または,本細目第2文(注;「タイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をと
り」)に関して第3国のタイ大使館もしくは領事館からタイ国籍所有者に対してタイ王国への帰国のため
の文書を発給する。
細目(4)(5)もしくは(6)の例外措置もしくは免除をうける者については,渡航に先立つ72時間を
越えない時間において発行された,空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保
証書(Fit to Fly Health Certificate)を所有する必要があり,タイ王国への越境入国後は,感染症予
防のために,本決定第11項に定める措置に従わなければならない。
出入国を管理する職員は,出入国管理法に則し,新型コロナウイルス感染症に感染が判明したも
しくは感染の疑いがある,ないしは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する
権限を有する。
第4項 買いだめの禁止
何人も、2542年価格管理法の対象品であるか否かを問わず、薬用品、衛生用品、食料、飲料
水もしくは日常生活にとって必要な物品の買いだめを禁ずる。価格、品質、数量、流通、輸出の統制
対象品である場合、関連法規に従うものとする。人々の需要を満たし、不足状況を避ける観点から、
関連法規に則して当局職員による調査と管理を実施せしめる。
第5項 集会の禁止
非常事態対策の責任者(注:プラユット首相)が指定する、ないし治安維持関連法が定めるいかな
る場所においても、密集状態を生じ、治安の不安定化を誘発するような集会もしくは会合の実施を禁
ずる。
第6項 情報の流布
人々の感情が平静であることが特に求められる現在の非常事態の状況下において、COVID-19
に関する情報やメッセージで、虚偽もしくは人々を恐れさせる、ないしは事実を意図的に曲げて誤解を
招くような情報の、各種方法での流布を禁ずる。また、そのような行為に対し、当局職員により、注意
喚起もしくは右情報の修正を求めることとし、影響が重大な場合は、2550年コンピュータ法、もしくは
非常事態令の該当部分に則して訴追を行う。
第7項 非常事態に備えた措置
(1)バンコク都知事及び各県知事に対し所掌の県内の非常事態状況の統制を指示し、状況に
ついて内務省への報告を指示する。
(2)当局機関、職員に対し、本件決定に伴う措置による国民の負担の軽減のための予算措置を
含めた各種措置の実施を指示する。それが困難な場合、中央当局の協力を仰ぐ。
(3)病院、クリニックといった患者の看護を行う施設は、官民を問わず、保健省が定めるもしくは推
奨するような、医薬品、衛生用品、検査器具、呼吸器等の医療器材、及び人員の調達と
拡充を行い、今後増加の可能性がある感染者の隔離、観察のための部屋及び病床を準備
する。この場合、ホテル、学校、大学、会議場、宗教施設、寺院、民間施設の転用や、臨時
の医療施設とするよう協力を求める。
(4)県境を越えて移動した者が当局の指示もしくは自主的に観察、ないしは隔離をおこなう場
合、各県知事が指定する職員もしくは防疫専門家、ないしは保健ボランティアが、同人の状
況確認を行い、厳格及び適切な観察もしくは隔離を実施せしめる。この場合、近隣住民から
の協力を求める場合もあり得る。
上記(3)の場合、関連法規に適正に従った行動をとり、保健省中央予算局及び権限を有
する関連当局が、例外や免除を検討する。
第8項 特定の人々に対する措置
COVID-19感染の危険性が高い、以下に列挙する特定の人々は、外部からの感染を防ぐため、
住居もしくは自らの生活場所に留まること。
(1)70歳以上の高齢者
(2)心臓や脳、もしくは気道の病気、アレルギー、先天的に免疫が弱い者で、医薬品を常時使用
する者
(3)5歳未満の幼児
上記の者でも、以下の場合は含まれない。
医師への面会、通院、医師、看護師、医療従事者としての用務、証券及び財務関連、ATM関連
の用務、マス・メディア関連、通信もしくは郵便、ロジスティクスもしくは公共交通機関、食料品の調達
や配達、警察官、検察官もしくは司法関係者、または、当局の告示、指示により定める業務に従事
する者、もしくは権限のある当局者から許可を得た者。なお、これらの場合も、本決定事項第11項に
従い行動すること。
第9項 出国に関する措置
外務省、内務省及び国家警察庁に対し、定まった業務を有さないもしくは王国内に居住している外
国人が引き続いて王国内に留まるにあたっての、審査、査証発給もしくは許可を厳格化せしめる。
タイ国籍を有しないもしくは王国内に居住していない者が王国外へ出ようとする場合はそれが認めら
れるが、本決定第11項に定められた措置に従い行動しなければならない。
第10項 治安維持の措置
事故、犯罪、もしくは感染を拡大させる、ないしは人々にとって更なる負担を増加させる恐れのある
集会ないし集合の実施、または故意に感染を拡大するような行為を防ぎ、仮にかような事態を察知し
た場合は法に則した対処を速やかに行うため、国家警察庁に対し、バンコク都内における巡回の実施
と道路、輸送経路、公共交通機関での検問所の設置を指示する。
バンコク都以外の県においては、非常事態対策本部の責任者及び治安関連当局関係者、もしくは
国家警察庁に対し、適切な措置を検討せしめるが、少なくとも検問所の設置もしくは県境を越えた移
動や感染拡大に繋がる行為の監視を行う。
本項の実施の観点から、上述の責任者は、軍及び国内治安維持ユニット、もしくは防衛ボランティア
の助力を仰ぐことができ、仮に上述のような行為を察知した場合は法に則した対処を速やかに行う。
第11項 感染防止措置
感染予防のために一般的に行われるべき措置、もしくは本決定事項各項における対象外ないし免
除といった場合においても遵守されるべき措置は以下のとおり。
(1)施設の使用前に肌に触れる部分を予め拭き掃除を行う、もしくは日々埃を払う
(2)職員、雇用者、業者、参加者、被雇用者、施設利用者は衛生用もしくは布製のマスクを着
用する
(3)上記(2)の該当者は、石鹸、アルコール、(衛生用)ジェルもしくは除菌液を用いた手洗いを
行う
(4)上記(2)の該当者は、接触を避け、唾液の飛沫による感染を防ぐために、少なくとも1メート
ル離れて立つもしくは着席する
(5)接触を避ける観点から、密集にならない程度の参加者とする、ないし可能な限り活動の時間
を減らす
当局職員は、特定の分類に該当する個人もしくは必要と認められる場合には、感染症法に則し、
移動式携帯電話を用いたアプリケーションを用いた措置、もしくは最低14日間の観察もしくは隔離措
置を執り得る。
第12項 執務場所の維持に関する方針
人々の生活の便宜のため、以下の施設については、営業を従来通り継続することができる。ただし、
関係者は、本決定事項第11項に従い行動する。
病院、診療所、クリニック、薬局、エンターテイメントに属さないレストラン、食料品店、持ち帰りができ
る食事を販売する店、レストランを有するホテルや宿泊施設、コンビニエンスストア、小売店全般、ショッ
ピングセンター内のスーパーマーケットで医薬品、食料品等の日常生活に必要な商品を販売する部
分、工場、証券取引、財務関連、銀行、ATM、市場もしくは定期市の生鮮食料品や水気を含まな
い食品、加工食品、ペット食品、生活必需品を扱う部分、ガスタンク、生活用燃料、ガソリンスタンド・
ガススタンド、公共交通機関及びロジスティクス、オンラインで食料を注文するサービス
教育機関等のこれまで閉鎖を指示した以外の政府当局、公的会社及び関連機関の施設について
は引き続き、従来通り活動する。執務時間や場所の変更を行う場合は、国民への便宜を低下させな
いようにする。
活動を継続する官民の施設ではいずれでも、来訪者のスクリーニングを実施し、感染拡大を予防す
るため、本決定事項第11項に従い行動する。
第13項 県境を越えた移動に関する勧告
当面の間、不要不急もしくは居住地で働いている場合は、県境を越えた移動を中止もしくは延期す
べきである。県境を越えた移動が不可欠な場合は、追跡が行われた場合に身体の隔離もしくは症状
の検査を行い得るべく、スクリーニングを受け且つ本決定事項の措置に従い行動しなければならない。
第14項 その他の活動に関する勧告
結婚式、法要、得度式、葬式、ソンクラン、もしくは家族内での儀式を含め、社会的、慣習的な活
動については、定められた法規の範囲内で、従来通り実施して差し支えないが、本決定事項第11項
に従い行動しなければならない。
第15項 罰則
本決定事項第1項、2項、3項、4項、5項及び第6項に違反した者は、非常事態令第18条に則
して罰せられる他、感染症法第52条及び価格管理法第41条違反に問われる場合もあり得る。
第16項 施行
本決定事項は、発表以降、その他の決定事項が施行される場合を除き、非常事態宣言が発令さ
れるタイ王国全土において施行される。
首相は、必要に応じ、本決定事項の変更、追加もしくは削除、ないしは適用条件や適用期間を変
更するが、その場合は、官報に掲載し広く通知する。
以上の内容は、仏暦2563年(2020年)3月26日から施行される。
仏暦2563年(2020年)3月24日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
【2020年3月26日更新】
非常事態令:第9条に基づく決定事項(第1号)(第9項及び第13項抜粋)(第9項及び第13項抜粋))
- 3月25日,タイ政府は非常事態令第9条に基づく決定事項(第1号)を発表しておりますが,その第9項(出国に関する措置)及び第13項(県境を越えた移動に関する勧告)についての日本語仮訳は,以下のとおりとなります。
- 今後,更なる詳細についてタイ当局より発表が行われる見込みです。また,本件もタイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
第9項 出国に関する措置
外務省、内務省及び国家警察庁に対し、定まった業務を有さないもしくは王国内に居住している外国人が引き続いて王国内に留まるにあたっての、審査、査証発給もしくは許可を厳格化せしめる。
タイ国籍を有しないもしくは王国内に居住していない者が王国外へ出ようとする場合はそれが認められるが、本決定第11項(感染防止措置)に定められた措置に従い行動しなければならない。
第13項 県境を越えた移動に関する勧告
当面の間、不要不急もしくは居住地で働いている場合は、県境を越えた移動を中止もしくは延期すべきである。県境を越えた移動が不可欠な場合は、追跡が行われた場合に身体の隔離もしくは症状の検査を行い得るべく、スクリーニングを受け且つ本決定事項の措置に従い行動しなければならない。
【2020年3月26日更新】
非常事態令:第9条に基づく決定事項(第1号)(第3項抜粋)
- 3月25日,タイ政府は「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)を発表し,その第3項において,外交使節団や労働許可証を有する者等を除く外国人の入国を禁止する旨を発表しました。
- なお,日本からタイに入国後は,自宅等における14日間の自己観察を実施することが要請されております。
- 今後,更なる詳細についてタイ当局より発表が行われる見込みです。また,本件もタイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)第3項の日本語仮訳は以下のとおりです。
第3項 王国への越境入国の閉鎖
航空機,船舶,車両,その他いかなる乗り物を利用した,もしくは,空路,水路,ないしは陸路のいずれかによる王国への越境入国に関しては,検問所,陸上国境等,感染症関連法規及び出入国管理法で定める地点を管理する係官に対し,以下の場合を除き,出入国を閉鎖せしめる。
(1)首相もしくは非常事態における責任者が必要性に鑑みて例外として許可した場合
(2)必要性のある輸送者。ただし業務終了後は早急に出国せしめる。
(3)業務のために越境入国する必要があり,かつ越境出国の日時が明確に定められた,乗り物の操縦者もしくは管理担当官
(4)タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団,国際機関の職員,もしくはタイ王国内での任務を行うために来訪する政府を代表する者で,(タイの)外務省がその必要性に鑑みて許可を与えた者,ないしは上述の者の家族に属する者で,(タイの)外務省に対してタイ王国への渡航に関する文書及び本細目第2文(注: 「上述の者の家族に属する者」)であることの文書を提示して事前に連絡を行い,証明書の発行を受けた者
(5)タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者
(6)タイ国籍を有した者の場合は,居住地のタイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり,保証書ないしは医療証明書をとりつける,または,本細目第2文(注;「タイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり」)に関して第3国のタイ大使館もしくは領事館からタイ国籍所有者に対してタイ王国への帰国のための文書を発給する。
細目(4)(5)もしくは(6)の例外措置もしくは免除をうける者については,渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された,空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書(Fit to Fly Health Certificate(※))を所有する必要があり,タイ王国への越境入国後は,感染症予防のために,本決定第11項に定める措置に従わなければならない。
出入国を管理する職員は,出入国管理法に則し,新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある,ないしは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。
(※)「fit to fly」に関する健康証明書については、以下のリンク先の例を参考にするとともに、必ず搭乗前にご利用航空会社に確認するなどしてください。
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G23.pdf
なお,タイ入国後の措置としては,日本はAreas with Local Transmissionと位置づけられており,日本から入国した者は,自宅等における14日間の自己観察(外出は許可制)を実施することが要請されております。
措置の詳細について下記のタイ保健省のHPを参照し,自宅等における14日間の自己観察を徹底するようよろしくお願いいたします。
タイ保健省 入国時及び入国後の措置
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/file/main/Sum_Measures_ver4_250320n.pdf
【2020年3月26日更新】
プラユット首相等による非常事態宣言に関する説明
- 3月25日,プラユット首相兼国防相による記者会見が行われ,3月26日から全国に発令する非常事態宣言の実施体制等に関する説明と,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の防止のための理解と協力が呼びかけられました。
- その後ウィサヌ副首相が非常事態宣言下で想定される措置であるとして補足説明を行いました。プラユット首相の会見とあわせ,これら会見のポイントについては,以下のとおりです。
- 3月26日0時から全国に発令される非常事態宣言下での具体的措置は現時点で明らかになっていませんが,今後急遽,検討されている各種事項が適用される可能性もありますので,タイ政府からの発表等の最新の情報収集に努めてください。
1 非常事態宣言発出の目的,適用範囲及び適用期間
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大を確実に防ぐため,3月26日から4月30日まで非常事態宣言を発令し,同感染症が全国に拡散している現実に則し,非常事態宣言は全国に適用される。
- これまで南部地域に発出されている非常事態宣言は,引き続き適用を続ける。
2 非常事態宣言の実施体制
- 非常事態宣言の実施体制として,プラユット首相兼国防相を責任者とする非常事態対策本部(CRES)を設置する。同対策本部は既に首相直轄として設置されている対策センターを格上げし,置き換えるものである。
- 同対策本部には関係省をはじめとする閣僚が参加するが,閣僚の権限は「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」に則し,プラユット首相兼国防相に当面移行される。
- CRESの下に,保健,内務,商務,外務,デジタル経済,国内治安といった諸分野の責任者による委員会を立ち上げ,プラユット首相兼国防相が委員長を務める。諸分野の責任者は,各省の次官が務める。国内治安は国軍司令官を責任者とする。同委員会の事務局は国家安全保障局が務める。
3 非常事態宣言の下での具体的措置(規制)
- 現時点で具体的な規制措置は適用しないが,感染拡大状況等を考慮して適用していくところ,今後の政府発表を慎重に聴取願いたい。
※適用が検討されている措置は以下のとおりであり,これらは非常事態宣言の根拠法である「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」によって政府に権限が付与される内容に則したものである。感染拡大の状況次第で適用の強制状況も変化することになるが,国民の権利の制限であるので,政府としては慎重に検討している。
<禁止が“検討”されている事項>
- 施設及び場所への立ち入り(既に首都バンコクをはじめ国内各県で「感染症法」に基づいて「禁止」措置がとられているところ,これらの「禁止」は引き続き適用される。)
- 越境入国
※例外措置:
1.タイ国籍の者は医師が署名する健康証明書(fit to fly health certificate)を提示することで入国が認められる。
2.諸外国の外交官及びその家族は,タイ外務省による確認が得られ,かつ医師が署名する健康証明書(fit to fly health certificate)を提示すれば入国が認められる。
3.パイロット,エアホステス,トラック運転手等のロジスティクス従事者については,時間的な制限はあるが入国が認められる。
4.CRES責任者(首相)が特に認める者は例外措置が与えられる。
- 集会
- 虚偽の情報の流布
<実施が望まれる措置>
- 医療体制の拡充
- 医療器具の拡充
<実施すべき措置として“検討”されている事項>
- 不要不急の外出は控えること。特に以下の人々は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による重症化のおそれが高いため,特に外出を控えるべきである。
1.70歳以上の高齢者
2.糖尿病等の持病を有している者
3.5歳未満の者
* 本日発表された主な内容は上記のとおりです。今後急遽,上記検討事項等が適用される可能性や新たな措置等がとられる可能性もありますので,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。
【2020年3月24日更新】
日本・タイ間の国際線運休状況等について
- 日系航空会社の発表によれば,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に伴い,3月および4月において,日本・タイ間を含む国際線の運航について,運休等の措置がとられるとのことです。
- ご帰国等をお考えの方は,以下のリンク先を確認するなどし,引き続きご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めて下さい。
○ 全日本空輸株式会社(ANA)
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202003/20200324-2.html
○ 日本航空株式会社(JAL)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200313_04/
あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。
またタイ出入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
【2020年3月24日更新】
プラユット首相による「非常事態」に関する勅令の発表
- 3月24日14時から首相府において行われたプラユット首相兼国防相の会見において,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用する旨発表しました。
今後,国内外の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。会見の概要は,以下のとおりです。
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況に対し,政府内で検討を重ねた結果,状況の改善のために,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用することを閣議決定した。適用期間は1か月間である。
- 同勅令に基づき非常事態宣言が発令され,政府内に特別な作業チームとして,プラユット首相兼国防相を責任者とする「COVID-19問題解決センター」を設置する。同機関において今後の措置が検討,決定されることになるところ,政府として国民の皆さまに日々の動きをお伝えしていく。
- 状況の改善のために広範な協力をお願いする。
- 現在,様々な情報が発信されているが,内容の真偽に注意してほしい。
またタイ入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
【2020年3月23日更新】
1.バンコク都知事による発表(3月23日)
2.タイ国内全ての陸上国境の封鎖
3.タイ各県における各施設の閉鎖措置
・3月23日,バンコク都知事は,バンコク都感染症委員会の意見を受けて,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を管理する指針につき発表しました。
・3月23日から,タイ国内全ての陸上国境(17県内18カ所)を原則閉鎖する旨,発表されました。
・3月21日,バンコク都知事は,3月22日から4月12日までの期間,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防のため,首都バンコクにおいて人々が集う施設を閉鎖することを発表していますが,同様の措置がタイ各地でもとられています。
概要は以下のとおりです。
○バンコク都知事の発表
1.以下の理由から,バンコクから出ないよう協力を求める。
1.1 まだウイルスに感染していなくとも,移動中に感染する可能性がある。
1.2 自己治癒できる程度の微量のウイルスが身体のなかに入っていたとしたら,移動は身体内のウイルス量を増加させ,症状を重くする可能性がある。
1.3 もし身体にウイルスが入っていたら,故郷にいる愛する家族を含む他者に移動中に感染させる可能性がある。それは,子供や高齢者かもしれない。
2.家の外で感染することを防ぐため,住居に滞在し,住居,触れる場所,トイレの掃除に努め,健康に気をつけ,自分自身及び同居人がウイルスに感染しないよう防ぐよう協力を求める。
3.政府機関,国営企業,民間の職場で,感染症が拡大しないように防ぐ対策を行うように協力を求める。触れる場所及びトイレの掃除や,1から2メートル間隔の距離をとった座席の配置を速やかに行う。また,健康に気をつけ,従業員がウイルスに感染することを防ぐ。例えば,保健省が指針を示している通りに,マスクの着用,手指用消毒液の設置,及びゴミの処理を行う。そして,勤務時間の重複を避け自宅勤務の措置を検討し,遠隔会議などのインターネットの活用を促進する。
4.ボクシング場,娯楽施設,もしくは新型コロナウイルス感染の報告があった場所に移動する人,及び感染者と濃厚接触した人は,保健省の国民向けの勧告に従って自身を守り,自宅での自己観察を行うよう協力を求める。発熱,咳,のどの痛み,息切れ,息苦しさがある場合は,医者の診察を受ける。
5.人が集まる場所は避け,他者と1から2メートルの距離を取るよう協力を求める。
6.政府,国営企業,民間部門は,拡大感染のリスクある人を集める活動もしくは多数の人が集まる活動を中止するよう協力を求める。例えば,会議,セミナー研修,展示会,イベント,コンサート,ドラマや映画の撮影,テレビ撮影や生放送の観賞などである。
7.全ての輸送機関は乗客の密集度を下げるよう協力を求める。例えば,保健省の国民向けの勧告に従って,少なくとも1から2メートル間隔で人が離れるように距離を取るようチケット販売窓口を増設したり,運行便数を増やしたり,多くの人が触れる場所の清掃や,消毒液の設置,体温測定のスクリーニング,ごみの処理などを行う。体調不良,咳,くしゃみ,鼻水がある乗客を見つけた場合は,マスクの着用の協力を求める。
○タイ国内全ての陸上国境の原則封鎖
3月23日から,タイ国内全ての陸上国境(17県内18カ所)を原則閉鎖(物資の封鎖のみ許可)する旨,内務省が当該陸上国境を有する各県知事に指示していた旨一部報道で報じられていましたが,当館からタイ入管当局に事実確認したところ,その旨確認がとれました。
○タイ各地における感染予防措置
首都バンコクが3月21日付で発表した施設の暫定的な閉鎖の告示に基づき,さきに当館からお知らせしていたとおり,首都バンコク等で各種措置が講じられておりますが,この度当館において在留邦人の皆さまが多く居住されている地区につき確認したところ,以下のとおり各県においても同様の措置がとられています。なお,在留邦人の皆様におかれましても,居住先県の発表等の最新の情報収集に努めていただくようお願いいたします。
・チョンブリー県:3月18日から3月31日
・チェンマイ県:3月23日から4月13日
・パトゥムタニ県:3月22日から4月12日
・サムットプラカーン県:3月22日から4月12日
・アユタヤー県:3月20日から4月2日
・プラチンブリー県:3月18日から3月31日
・プーケット県:3月18日から3月31日
・ノンタブリ県:3月22日から4月12日
・ナコンラチャシマ県:3月22日から4月12日
・ラヨーン県:3月19日から4月1日
・チェンライ県:3月21日から4月3日
・ナコンパトム県:3月22日から4月12日
・コーンケーン県:3月23日から4月12日
・ロッブリー県:3月19日から4月1日
・ウドンタニ県:3月22日から4月12日
引き続きタイ政府等関係機関からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
【2020年3月22日更新】
ウボンラチャタニ県知事による国境管理事務所の出入国制限等に関する通知の発出
3月21日,ウボンラチャタニ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し,以下のとおり通知を発出しました。
なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
3月21日,ウボンラチャタニ県知事が,感染症対策法の規定及び閣議決定に基づき,タイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し,以下の措置を含む通知を発出しました。
1.チョンメック国境ゲートの閉鎖
2.人・車両・物資の出入国の停止
3.物資の輸出入に関しては,関連法令に従い通行を許可する。ただし,運転手を含め乗員は1両につき2名とし,チョンメック国境ゲートの検疫担当官によるCOVID-19スクリーニングを受けなければならない。
4.上記措置は3月23日から事態が原状に復するまで実施する。
今後,タイにおいて他の陸路の国境事務所においても,同様の措置等がとられる可能性もありますので,陸路での出入国等を検討されている方は,引き続きタイ政府等関係機関からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
【2020年3月22日更新】
(1)バンコク都知事からの発表の修正
(2)ノンカイ県知事による国境管理事務所等の出入国制限等に関する通知の発出
・3月21日,バンコク都知事は,3月22日から4月12日までの間,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,バンコク都内の人々が集う施設を閉鎖することを発表しておりますが,その後一部修正する旨発表がされました。
・3月21日,ノンカイ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し以下のとおり通知を発出しました。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
1.バンコク都知事からの発表の修正
バンコク都が3月21日付で発表した施設の暫定的な閉鎖の告示につき、「バンコク都発表を修正する告示(第3号)」として,第1項及び第2項を以下のとおり修正する。
第1項 レストランは、食品を販売するブース内店舗、リアカー型店舗及び屋台を含む(ただし、テイクアウト及びホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ営業可)。空港区域内にあるレストランは除く。
第2項 ショッピングセンターは、デパート、コミュニティー・モールを含む(ただし、スーパーマーケット、薬や生活必需品を販売する店、テイクアウトができるレストランは除く)。銀行は含まない。
2.ノンカイ県知事による国境管理事務所の出入国の取扱いに関する通知の発出
3月21日,ノンカイ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し以下のとおり通知を発出しました。
○ 感染症対策法の規定及び閣議決定等に基づき,ノンカイ県は,人・車両・物資の出入国を一時停止する。ただし,物資輸送車両及び乗員(1両につき1名に限る)は,友好橋出入国管理事務所の検疫担当官によるCOVID-19のスクリーニングを受けることにより通行可能とする。
○ 当該措置は,3月22日より事態が原状に復するまで実施する。
今後,日本を含めた各国の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
【2020年3月21日更新】
タイ内務省の発表
3月21日夕刻,タイ内務省は,バンコク都と同様にバンコク都近隣5県(ノンタブリ県,ナコンパトム県,パトゥムタニ県,サムットプラカーン県)において,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,人々が集う施設を閉鎖することを発表しました。
なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
本21日夕刻,タイ内務省は公式SNS(タイ内務省広報アカウント)で,バンコク都に近接する5つの県(ノンタブリー県,ナコンパトム県,パトゥムタニ県,サムットプラカン県,サムットサコン県)において,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大予防のために,バンコク都と同様の措置(3月22日から4月12日まで指定する施設の暫定的な閉鎖)を実施する旨発表しました。
本件は,今後の発表等により変更等される可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
【2020年3月21日更新】
バンコク都知事からの発表
3月21日,バンコク都知事は,3月22日から4月12日までの間,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,バンコク都内の人々が集う施設を閉鎖することを発表しました。
なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
バンコク都知事からの発表の概要は以下のとおりです。
保健省発表にあるように新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染拡大状況を受け,国家の経済、交通及び観光の中心であり,多数の人々が居住し、急速に感染拡大の危険性を有するバンコク都として,感染予防の観点から人々が集う施設などを制限し,感染拡大の危険性を減退させる必要がある。
仏暦2558年感染症法第35条(1)に則し,バンコク都知事は、バンコク都感染症委員会の3月21日の決議5/2564号により,3月17日の施設の暫定的な閉鎖に関するバンコク都告示を廃止するとともに,以下の施設を、3月22日から4月12日まで暫定的に閉鎖することを指示する。
1.レストラン(テイクアウトの場合,もしくはホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ開業可)
2.ショッピングモール。ただし,スーパーマーケット,薬や生活必需品を販売する店,テイクアウトが出来るレストランは除く。
3.コンビニエンスストア内の飲食可能なエリア
4.市場・定期市(生鮮食品、水気を伴わない食品、テイクアウトのために調理された飲食物,ペット食品、薬や生活必需品を販売する店のみ営業)
5.美容室,理髪店
6.刺青や身体の一部に針等を刺す場所
7.スケート・ローラースケート場,その他の遊技場
8.遊園地,ボーリング場,ボードゲーム場
9.ゲームセンター,インターネット屋
10.ゴルフ場,ゴルフ練習場
11.プールや類似の活動を行う施設
12.闘鶏場,闘鶏養成場
13.仏教のお守りや仏像販売所
14.見本市場,会議場,展示場
15 .すべての教育レベルの教育施設と私塾
16.フィットネス,美容クリニック、美容関連店
17.健康増進施設(スパ,マッサージ店,美容マッサージ店)
18.ペット用スパ,入浴、トリミング,飼育,一時預かり施設
19.個室付浴場
20.入浴,サウナ,薬用サウナのサービスを提供する店
21.興業場(映画館,劇場,興行場)
22.運動場
23.エンターメント場や右に類似する施設
24.ボクシング場,ボクシング学校
25.競技場
26.競馬場
現状を看過すれば都民の健康に重大な影響を及ぼし得る緊急時であるため,本件により,仏暦2558年行政施策法第30条(3)に則した不服申し立ての権利行使を行い得ない可能性が存在する。
本件告示への違反は,感染症法に基づき,1年未満の禁錮刑又は10万バーツ未満の罰金乃至はその両方に処される。
本件告示は,告示をもって直ちに発効する。
仏暦2563年3月21日
アサウィン・クワンムアン警察大将
バンコク都知事
上記のとおり,バンコク都知事から,3月22日から4月12日までの間の上記施設の閉鎖が発表されておりますが,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
【2020年2月27日更新】
タイ保健省からの新型コロナウィルスに関する発表
2月27日、タイ保健省は新型コロナウィルス(COVID-19)に関して、感染例が多く見られる地域(以下「感染地域」現時点の対象地域:中国、香港、マカオ、台湾、韓国、日本、シンガポール、イタリア及びイラン)との間を出入国する方に、14日間の自宅等における症状の観察等の協力を要請する旨発表しました。
タイ保健省の発表は以下のとおりです。
タイ王国と新型コロナウィルス感染症の感染地域との間を出入国する市民に対する協力の要請。
(在留邦人に関連する部分のみ)
- 渡航の後、空港等の検査場での渡航者の検査と保健省の病気管理予防措置を厳格に守ることに協力を求める。検査場での検査で症状がある場合には、治療のために所定の病院に移送されなければなりません。
- 空港等の検査場での検査で症状がない場合でも、14日間、自宅やホテル等で症状を観察するよう協力をお願いします。その間、ショッピングセンター、映画館、学校、電車などの人が混み合う公共の場に行くことは避け、コップ、スプーン、タオルなどの物を他者と共有せず、手洗いを励行し、咳やくしゃみをするときは口と鼻をふさぐなど、衛生的な振る舞いを心がけてください。
- 感染地域から帰国後の14日以内の間、熱、咳、くしゃみ、鼻水、のどの痛みがあれば、マスクを着用し、手洗いを励行し、自宅近くの病院で医者に渡航歴を告げ、診察を受けてください。
なお、新型コロナウィルスに関して、当地で報道されているとおり、日本への渡航歴のあるタイ人感染者が日本への渡航歴を当初申告していなかった事案が発生し問題となっております。
2月18日付けの当館メールでもお知らせしているとおり、日本を含めた国内で感染例が増加している地域からの渡航者及び14日以内にこれらの地域に滞在した渡航者については、検疫強化の対象となっております。
つきましては、引き続き、入国時や病院受診時など、必要な場合にはきちんと日本等への渡航歴をご申告いただくようお願いします。
【2020年2月23日更新】
タイ保健省からの新型コロナウィルスに関する、教育機関等についての発表
2月23日、タイ保健省は新型コロナウィルス(COVID-19)に関して、タイ国内の教育機関に対し、中国、香港、マカオ、台湾、日本、シンガポール及び韓国といった感染例が多く見られる地域から帰国した学生等に対し、14日間の自宅休養等の協力をお願いするなど、基準を作って管理するよう呼びかけております。
他方、同日タイ教育省は、教育機関に対し過去14日以内に上記地域へ渡航した学生に関しての自宅待機命令を出しているとの情報があります。具体的な対応措置等については、それぞれの教育機関にご確認ください。
タイに滞在中の方、またこれからタイへの渡航等をお考えの方は、新型コロナウィルスに関する外務省海外安全ホームページ、在タイ日本国大使館ホームページやタイ保健省ホームページ等をチェックするなど、最新情報の収集に努めてください。
また、インフルエンザが流行する季節でもあり、空港や人混みの多い施設を利用される際はマスクの着用や手指等のアルコール消毒をお奨めします。さらに、外出後は必ずうがい・手洗いを励行するなど予防に努めてください。
【2020年2月23日更新】
タイ保健省からの新型コロナウィルスに関する発表
2月23日、タイ保健省は、新型コロナウィルス(COVID-19)に関し、中国、香港、マカオ、台湾、日本、シンガポール及び韓国といった感染例が多く見られる地域からタイへ入国した場合、少なくとも14日間は自己観察することにより、社会に責任を持って、以下の行動をするようにとの協力を呼びかけています。
- 人混みには行かないこと。
- 公共交通機関の利用を避けること。
- 他人と物品を共有しないこと。
- 症状の有無に関わらず、毎日検温すること。
- 疑わしい症状が見られる場合にはマスクをつけること。
- 症状が悪化した場合には、すぐに医療機関にかかり渡航歴を報告すること。または保健省に相談すること。
一部報道で、中国や日本等の地域に滞在していた方は、タイに帰国後14日間の自宅待機をするようタイ保健省が求めている旨報じられていますが、事実関係は上記のとおりであり、またあくまで協力を呼びかけているものです。
また、出社や観光を一律に制限するものでもありません。
つきましては、タイに滞在中の方、またこれからタイへの渡航等をお考えの方は、新型コロナウィルスに関する外務省海外安全ホームページ、在タイ日本国大使館ホームページやタイ保健省ホームページ等をチェックするなど、最新情報の収集に努めてください。
また、インフルエンザが流行する季節でもあり、空港や人混みの多い施設を利用される際はマスクの着用や手指等のアルコール消毒をお奨めします。さらに、外出後は必ずうがい・手洗いを励行するなど予防に努めてください。
【2020年2月18日更新】
タイ保健省からの新型コロナウィルスに関する発表
2月17日、タイ保健省は、新型コロナウィルス(COVID-19)に関し、日本、シンガポールからの入国者に対して検疫を強化する旨発表しました。
- タイに滞在中の方、また、これからタイへの渡航等をお考えの方は、体調管理に努め、日頃から人混みを避け、マスクの着用や外出後のうがい・手洗いの励行、アルコール消毒等に努めてください。
タイ保健省は、国内での感染例が増加している新型コロナウィルス(COVID-19)に関し、従来の中国、香港、マカオ、台湾に加えて、日本、シンガポールからの渡航者及び過去14日以内にこれらの地域に滞在した渡航者に対して、空港でスクリーニングの対象とすることを決定しました。具体的には、体温が37.5度以上あり、かつ、咳、鼻水、のどの痛み、頻呼吸、呼吸困難のいずれかを伴う症状がある方は、タイ国内の病院においてウイルスの検査を受けていただくことになります。
既にタイに入国されている方でも、過去14日以内にこれらの地域に滞在した方については、病院で診察を受けられた際、上述の症状がある方は、同様のウイルス検査を受けていただくことになるとのことです。
ついては、タイに滞在中の方、また、これからタイへの渡航等をお考えの方は、新型コロナウィルスに関する外務省海外安全ホームページや在タイ日本国大使館ホームページをチェックするなど、最新情報の収集に努めてください。
また、インフルエンザが流行する季節でもあり、空港や人混みの多い施設を利用される際はマスクの着用や手指等のアルコール消毒をお奨めします。さらに、外出後は必ずうがい・手洗いを励行するなど予防に努めてください。
【東南アジア各国のコロナ関連情報・まとめはこちらから】