【2020年7月13日から適用】新型コロナウィルス対策におけるインドネシア政府による入国制限措置について
在デンパサール日本国領事館からの情報によると、7月10日インドネシア法務人権省入国管理総局は、
入国管理事務所の業務を再開するとともに、
滞在許可に係る
この件につきましては2020年7月13日より効力を発するとされていて、
救済措置の終了に伴う手続きが必要となりますので、
(1)インドネシア国外滞在中にITAS/ITAP/ IMKが失効した外国人
インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS/KITAS、以下ITAS)/定住許可(ITAP/KITAP、以下ITAP)/再入国許可(IMK)が失効した外国人は、7月13日から60日以内にインドネシアに再入国し、関係省庁からの同意書に基づき、管轄の入国管理事務所において、その更新手続きが必要。※ただし60日以内に再入国し延長手続きを行わない場合、改めて新規に査証を申請する必要。
(2)インドネシア国内滞在中で、有効なITAS/ITAP/ ITK所持者
インドネシア国内滞在中で、有効な一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)/訪問滞在許可(ITK)を所持している外国人は、入国管理事務所に滞在許可の延長の申請が可能。
(3)「やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)」によりインドネシア国内に滞在中の外国人
ア 再入国許可(ITK)保持者
ITKの有効期限が切れ、ITKTによりインドネシア国内に滞在中の外国人は、新型コロナウイルスの影響でインドネシア国外に移動する手段のなかった時期より前に保持していたITKの延長が可能。また、法令の定めに従って、一時滞在許可(ITAS)への変更の申請が可能。※ただし、7月13日から30日以内にこの手続きを行わないまたは行うことができない場合は、30日以内にインドネシアから出国が必要。
イ 一時滞在許可(ITAS)保持者
ITASの有効期限が切れ、ITKTによりインドネシア国内に滞在中の外国人は、上記(3)アと同様、ITASの延長の申請が可能。また、この措置に基づいてITASを延長した外国人は、法令の定めに従って、定住許可(ITAP)への変更の申請が可能。※だたし、7月13日から30日以内にITASの延長を行わないまたは行うことができない場合は、30日以内にインドネシアから出国が必要。
ウ 定住許可(ITAP)保持者
ITAPの有効期限が切れ、ITKTでインドネシア国内に滞在中の外国人は、上記(3)アと同様、ITAPの延長の申請が可能。※ただし、7月13日から30日以内にITAPの延長を行わないまたは行うことができない場合は、30日以内にインドネシアから出国が必要。
エ ビザ・オン・アライバル(VOA)保持者
VOAの有効期限が切れ、ITKTでインドネシア国内に滞在中の外国人は、新型コロナウイルスの影響でインドネシア国外に移動する手段がなかった時期以前に保持していたVOAの滞在許可の延長の申請が可能。※ただし、7月13日から30日以内に延長手続きを行わないまたは行うことができない,さらには既に一度延長手続きを行った外国人は、30日以内にインドネシアから出国が必要。
オ 査証免除(BVK)で滞在している外国人
査証免除の有効期限が切れ、ITKTでインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、7月13日から30日以内にインドネシアから出国が必要。
なお、上述のア-オのいずれにおいても、期限内に所定の手続きを行わない場合や出国しない場合には、行政処分が課されるとされている。
(4)テレックス査証と労働許可(notifikasi)を有している一時滞在許可(ITAS)/再入国許可(ITK)所持者
現在インドネシア滞在中で、新たなテレックス査証及び労働許可を所持しているITAS/ITK所持者は、インドネシアを出国して在外インドネシア公館に査証を申請せず、インドネシア国内の最寄りの入国管理事務所においてITAS/ITKの申請が可能。
※同回章の詳細については、以下のインドネシア法務人権省入国管理総局のホームページまたは入国管理総局のフェイスブック等をご確認ください。また、入管総局のオンライン・インフォメーション・センターのWhatsApp Chat Service(0821-1430-9957)も開設されているようです。
・インドネシア法務人権省入国管理総局ホームページ:https://www.imigrasi.go.id/
・入国管理総局Instagram:https://www.instagram.com/p/CChsew7jvG4/
・入国管理総局Facebook:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1614499168697911&id=128846680596508
・入国管理総局Twitter:https://mobile.twitter.com/ditjen_imigrasi
◎インドネシア在外公館における新規査証発給業務は、依然取扱が停止されているとのこと。なお、投資調整庁(BKPM)は、インドネシア経済に貢献する活動を行うものと認められたビジネス関係者に対し、新規査証発給のための推薦状(サポートレター)を発行する制度を導入した模様です。同推薦状の発行手続きにつきましては、BKPMのホームページ( https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/alur-pengajuan-penerbitan-dukungan-kunjungan-perwakilan-pma-pmdn-tka-IN)をご確認いただき、BKPMに直接お問い合わせください。本制度には不明な点が多く、今後の状況を注視する必要があります。
◎インドネシア政府は、インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており、突然に入国規制が変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、インドネシア法務人権省入国管理総局等関係当局から最新の関連情報の入手に努めて下さい。
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