バリ島最新!新時代の生活秩序を踏まえた年末年始の社会活動について

 

【2020年12月21日更新】

下記在デンパサール日本国総領事館からの情報です。

 

【日本からジャカルタ経由でバリ島へ入域する場合】

外国からインドネシアへの渡航には、以前は到着前7日以内のPCR検査陰性証明書でしたが、現在は到着前3日以内のPCR検査陰性証明書の提示に加え、到着時にも空港でPCR検査が行われるとされています。また、外国人はインドネシア到着後、政府が認定した宿泊施設で、自費で待機または隔離させられる可能性もあります。

 

バリ州における新時代の生活秩序を踏まえた年末年始の社会活動(州知事通達)

【続報 2020年12月18日追記】

18日、バリ州政府は本通達の内容を変更しました。

1 バリ州への入域を予定している国内旅行者は、以下を遵守しなければならない。

(1) 飛行機を利用する場合には出発前168時間(7日)以内に発行されたPCR検査結果が陰性であることを示した書類を提示し、e-HAC Indonesiaに登録する義務を負う。
(2) 自家用車・海上輸送を利用する場合には出発前168時間(7日)以内に発行された迅速抗原検査(Antigen Test)結果が陰性であることを示した書類を提示する義務を負う。
(3) PCR検査及び迅速抗原検査(Antigen Test)結果が陰性であることを示した書類の有効期間は発行された日から14日間とする。バリに滞在中は当該書類を常に携行しなければならない。バリ州外から入域した国内旅行者は、有効期間内であれば、当該書類を帰路にも使用することができる。

 

2 年末年始に活動する全ての者、事業主及びイベントの主催者/責任者は、マスクの着用、手洗い、他者との距離をとる等の保健プロトコールを遵守する義務を負うとともに、屋内外におけるパーティーを行ったり、花火を打ち上げたり、酒酔してはならない。

 

3 上記1及び2に違反した者は2020年バリ州知事令第46号に従い処罰される。本通達は、2020年12月19日から2021年1月4日まで有効である。

 

4 現時点までに当館がバリ州政府から入手した情報をケース毎に案内いたします。

(1)日本からジャカルタ(国際線)を経由して空路(国内線)を乗り継ぎバリ州に入域する場合(国外旅行者) インドネシア入国に利用した日本で受検したPCR/SWAB陰性結果書面(発行日から7日以内が有効)を提示すればバリ州に入域が認めれる。
(2)バリを経由して空路乗り継ぎする場合 有効な迅速抗原検査(Antigen Test)の陰性結果で乗り継ぎができる。ただし、空港外に出ることは禁じられる。乗り継ぎ時の抗原検査の陰性結果書面は、発行日から7日間有効とされる。
(3)バリから空路出発する場合 バリ州に入域した際に利用したPCR陰性結果が有効期間内であれば、引き続き利用できる。目的地によって求められる書面が異なりますので、ご利用の航空会社に確認ください。

 

(参考)電子健康状態申告書(eHAC Indonesia)
(1)ウェブサイト: https://inahac.kemkes.go.id/ 
(2)スマートフォンから「eHAC Indonesia」をダウンロードして登録することも可能です。


15日、バリ州知事は、同州における新時代の生活秩序を踏まえた年末年始の社会活動に関する通達を発出しました。

 

1.バリ州への入域を予定している国内旅行者は、以下を遵守しなければならない。

(1) 飛行機を利用する場合には出発前48時間以内に受検したPCR検査結果が陰性であることを示した書類を提示し、e-HAC Indonesiaに登録する義務を負う。
(2) 自家用車・海上輸送を利用する場合には出発前48時間以内に受検した迅速抗原検査(Antigen Test)結果が陰性であることを示した書類を提示する義務を負う。
(3) PCR検査及び迅速抗原検査(Antigen Test)結果が陰性であることを示した書類の有効期間は発行された日から14日間とする。バリに滞在中は当該書類を常に携行しなければならない。バリ州外から入域した国内旅行者は、有効期間内であれば、当該書類を帰路にも使用することができる。また、バリ州から出発した国内旅行者がバリに戻る際には、PCR検査又は迅速抗原検査(Antigen Test)の陰性結果書面を使用することができる。

 

2.年末年始に活動する全ての者、事業主及びイベントの主催者/責任者は、マスクの着用、手洗い、他者との距離をとる等の保健プロトコールを遵守する義務を負うとともに、屋内外におけるパーティーを行ったり、花火を打ち上げたり、酒酔してはならない。

 

3.上記1及び2に違反した者は2020年バリ州知事令第46号に従い処罰される。本通達は、2020年12月18日から2021年1月4日まで有効である。

 

4.バリ州への入域を予定される方及び在留邦人の皆様におかれては、上記を遵守の上、感染の予防に努めてください。

 

(参考)電子健康状態申告書(eHAC Indonesia)
(1)ウェブサイト: https://inahac.kemkes.go.id/ 
(2)スマートフォンから「eHAC Indonesia」をダウンロードして登録することも可能です。

 

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 バリ島現地スタッフ  /   Writer

現在レンボンガン島にて3児のママをしている”しー”です。レンボンガン島、チュニンガン島のことなら何でもご質問くださいね♪ママ目線のバリ島情報をたっぷりお届けします!

 


 

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