台湾の観光地・旅行者に関わるコロナウイルス最新情報

2020年05月29日 台湾最新情報

こちらでは台湾の観光地・旅行者に関わる

新型コロナウイルスに関する最新情報を更新していきます。

下記これらの措置が変更されることもありますので,

引き続き台湾現地の政府からの発表等の最新の情報収集に努めて下さい。


【2020年6月29日更新】

(いずれも中央社より転載)

1.台湾は25日午前0時から、桃園国際空港での乗り継ぎを条件付きで再開した。中国との間を往復する旅客の乗り継ぎは除外され、同一グループの航空会社が運航する便を利用し、かつ空港滞在時間が8時間以内の場合に限って乗り継ぎが認められる。中央感染症指揮センターによれば、同空港での乗り継ぎが可能なのは現時点ではチャイナエアライン、エバー航空、キャセイパシフィック航空が運航する便のみ。台湾は新型コロナウイルスの水際対策として、3月24日から台湾での乗り継ぎを禁止してきた。だが、乗り継ぎの需要や近隣の香港、シンガポールなどのハブ空港が乗り継ぎを順次再開させているのを考慮し、再開を決めたとしている。

2.中央感染症指揮センターは24日、外国人や香港・マカオ市民に対する入境制限を29日から緩和すると発表した。外国人の場合は、観光や一般的な社会訪問を除き、入境許可を申請できるようになる。許可を得た人は航空会社での搭乗手続き時に、搭乗前3日以内の新型コロナウイルスの陰性を証明するPCR検査報告書を自発的に提示することが必須となる。指揮センターの発表によれば、陰性報告書は英語版が必要。入境後には14日間の在宅検疫と必要な検疫措置が求められる。香港、マカオ市民は、人道的配慮や緊急性を要する支援、ビジネス履行、多国籍企業の内部異動、居留証を取得済みの台湾人の配偶者とその子供、ビジネス・貿易交流の場合、入境許可の申請が可能。台湾は3月19日から外国人の入境を原則的に禁止してきたが、今月下旬に入り、段階的な制限緩和に乗り出している。今月22日からは、ビジネス目的の短期滞在者に対し、入境後の在宅検疫の時間短縮を条件付きで申請できるようにする措置を開始した。


【2020年6月18日更新】

昨日(6 月 17 日)、 中央感染症指揮センター 以下 CDC) より台湾 への短期ビジネス渡航の条件が 6 月 22 日より一部緩和されるという発表がありました。

3月19日より実施されていた入国制限は以下の通りですが、

一、中華民国籍以外で、居留証、外交公務証明、商務履約証明、もしくは特別に許可が出たもの以外は、一律入国を制限する

二、以上の証明もしくは入国の許可を持った者は、指揮センターの規定に従い14日間の自宅隔離に協力しないければならない。

6月22日より以下の条件で、自宅隔離の期間を短縮することができます。

(一)指揮センターにより入国が認められたもの。(現時点では、居留証、外交公務証明、商務履約証明、もしくは特別に許可が出たものなど。)

(二)台湾の滞在が 3 か月未満であること。

(三)短期入国の目的がビジネス活動(例:検品、アフターサービス、技術指導や訓練、契約等)であること。

(四)出発地がCDCが発表した低感染リスク或いは中低感染リスクの国・地域で、14日以内に他の国・地域への渡航がないこと。

【 低感染リスク国・地域】ニュージランド、オーストラリア、マカオ、パラオ、フィジー、ブルネイ、ベトナム、香港、タイ、モンゴル、ブータン

【中低感染リスク国・地域】日本、韓国、マレーシア、シンガポール

これらの四つの条件を満たした上で、申請の際に(一)企業などから招聘を受けていることを証明する書類、(二)台湾でのスケジュールや感染予防計画など、(三)飛行機搭乗から過去3日以内に受けた新型コロナウイルスのPCR検査の陰性証明、を準備します。また、申請の条件が適用されない者でも、特殊なビジネス上の需要や、他の必要な活動があれば、個別に申請することも可能です。

条件に合致し必要な書類を提出すれば、低感染リスク国は入国5日目、中低感染リスク国は入国7日目で検査が受けられ、陰性だった場合は自宅隔離を解除することが出来ます。ただし解除後も21日の自主健康管理(検温、マスク着用、公共の場への出入りを控える)などが必要となります。

 


【2020年6月8日更新】

台湾は6月7日時点で、54日間本土感染ゼロを達成しました。これは新型コロナウイルスの最長潜伏期間とされる14日間の4倍で、台湾国内ではほぼ感染のリスクはないとされています。そのため政府は国内での方針として防疫新生活を提唱し、6/7より規制緩和と新しい生活スタイルを発表しました。また、海外では依然として状況が厳しいため、海外からの入国者への警戒は続けるとしています。

1.規制緩和

(1)マスク販売について

台湾では1月24日より医療用マスクの輸出規制、2月6日より実名販売制度を行っていました。当初は一日の生産量が200万枚以下でしたが(※台湾の人口は約2300万人)、4月末には1800万枚以上を生産できるようになり、実名販売制度で購入できる量も増えてきました。5月末には2000万枚近くを生産できるようになり、国民にもマスクが行き渡ったため、6月1日より輸出制限の解除と国内での自由販売が出来るようになりました。

具体的には、一日800万枚を政府が徴用し、その残りを国内での販売、海外への輸出に回すというものです。また、政府の在庫が1億枚を下回った場合は一日の徴用量を1200万枚まで引き上げるとのことです。

これまでの実名販売制度(14日間9枚)は継続して行われますが、6月より各大手スーパーやコンビ二でマスクの予約購入ができるようになります。

(2)公共交通機関について

交通部(交通省)によれば7日以降、公共交通機関では入場の際には検温、マスクの着用が必要だが、入場後は社会的距離が確保されているか、仕切りなどがある状況ではマスクを外しても良いとされる。台湾鉄路管理局(台鉄)と台湾高速鉄道(高鉄、新幹線)では1日、車内飲食が条件付きで解禁された。

フォーカス台湾「台湾、日常の制限を大幅に緩和 距離確保で「新生活」 コロナ感染落ち着く」より)

(3)公共施設などについて

中央政府が6月7日より防疫新生活を提唱したことにより、各地方自治体ではこれまでの規制を緩和する試みを行っています。

宜蘭県では卒業式、卒業旅行、郊外学習など、学校行事再開することになりました。図書館、美術館、児童館などのサービスやレッスン、イベントも再開します。(中央社「啟動防疫新生活 宜蘭縣7日起多項解禁」より)

基隆市では6月8日より学校でのマスク着用強制を解除、夏休みから校内施設の対外貸出を再開する見込みです。(中央社「6/8起進出基隆校園 不強制戴口罩」より)

2.防疫新生活

(1)社会的距離

これまでと同様、室内では1.5m、屋外では1mの社会的距離を保つことを推奨しています。駅やレストランなどの公共の場では、椅子は一席空けて交互に座るか、アクリル板などの仕切りを設置し、感染拡大防止対策を継続して行うよう指導しています。

マスク、手洗いなど防疫習慣の徹底

政府は、これまで通りマスク着用の推奨、特に社会的距離が保てない状況では必ず着用するように呼びかけています。また、手洗いの徹底、咳やくしゃみをする際にハンカチでおさえる咳・くしゃみのマナー、建物入場時の検温、手部の消毒や室内の定期的な消毒などといった防疫習慣を喚起しています。

(2)実名連絡制

大型のイベントや施設では、参加者・入場者の実名や連絡先を控え、万が一感染者との接触があった場合に、自主健康管理や自宅隔離を要請する際に連絡を取りやすくするようにしており、政府は防疫新生活実施後も引き続き行うよう指示しています。

3.出入国制限

5月16日に観光局が所属する交通部は、5月末より三段階に分けて国内外の旅行を解禁していく予定だと発表しました。第一段階の5月27日から7月31日は防疫旅行や公共交通機関の規制緩和、第二段階の8月1日から10月31日は安心旅遊、第三段階の10月1日から12月31日はインバウンドの促進と出入国制限の緩和としています。しかし、中央感染症指揮センターの指揮官である陳時中氏は個人の規制緩和について「このように早く解禁するべきではない」として慎重な見方を示しています。(中央社「疫情/交通部提解禁3階段 陳時中:個人防護不要太快」より)

その後の6月1日、中央感染症指揮センターは、解禁第1弾の対象国にはニュージーランドとパラオが入る可能性が最も高いとの見解を示しました。入国制限の緩和について指揮センターは、相手国の感染状況(新規感染者数や感染率)や監視・検査能力、感染関連情報の透明性、2カ国間の互恵の原則を基準に判断すると説明しています。

現時点では第1分類にニュージーランドとパラオ、第2分類にリスクが比較的低いベトナム、ブルネイ、第3分類に日本、オーストラリア、タイを入れ、その他の国は第4分類としています。(フォーカス台湾「台湾の入境解禁、第1弾はニュージーランドとパラオの可能性が最も高く」より)

 


【2020年5月18日更新】

以下日本台湾交流協会台北事務所からの情報です。

1 5月18日,外交部は,同部領事事務局のプレスリリースにおいて,本年3月21日以前に査証免除等で台湾に入境し且つ滞在期限に達していない外国籍者の台湾での在留期限を一律に30日間自動延長とする(在留期限の延長はこれで3回目となる)旨発表しました。

外交部からの発表の概要は以下のとおりです。
(1)外交部は,新型コロナウイルスの影響で台湾に滞留している外国籍者につき,本年3月21日及び4月17日の二度にわたり,合法的に台湾に停留できる期間を30日間延長する措置を宣言してきた。
(2)世界的な感染状況は緩やかに収束に向かっているとみられるが,各国による国境及び空路の制限は多くが解除されていないことから,外交部は,本年3月21日以前に査証免除,アライバルビザ,短期滞在ビザ(停留簽證)で台湾に入境し且つ滞在期限に達していない外国籍者の台湾での在留期限につき,3回目の30日間自動延長(計90日間の延長)とする。特別な申請は必要ない。但し,台湾での停留日数が入境翌日から数えて180日間を超えてはならない。本措置は感染拡大状況次第で調整を検討する。
(3)また,内政部移民署は,停(居)留期限の過ぎた外国籍者が現在「停(居)留期限を過ぎた外国人による出頭に対応する措置の拡大」を推し進めていることに関し,本年3月20日から6月30日の間に出頭した者については,収容せず,来台を制限せず,最も低い罰金額とするといった奨励措置を採る。詳細は内政部移民署のホームページ(https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7229/7238/217253/)を参照されたい。
<5月18日付け外交部領事事務局プレスリリース>
https://www.mofa.gov.tw/News_Content_M_2.aspx?n=8742DCE7A2A28761&s=F2FC96FFD769FBF7

2 中央感染症指揮センターは,手洗い・咳エチケットの励行,目・鼻・口を手で触らないこと,海外から帰台する際に発熱,咳等の症状がある場合,空港・港の検疫担当者に通知することを呼びかけるとともに,帰台後14日以内に疑わしい症状が現れた場合は,無料の伝染病予防ホットライン1922または0800-001922(中国語・英語)に電話し,その指示に従って,マスク着用の上,医療機関を受診し,渡航歴,職業,接触歴等を医師に告知するよう促しています。

3 なお,衛生福利部はホームページ上で,台湾における伝染病指定隔離医院リストを掲載していますのでご参照下さい。
<衛生福利部疾病管制署「伝染病指定隔離医院リスト」(中国語)https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Hdl9E5pIZIe6ma8HcfAHDw