カンボジアの観光地・旅行者に関わるコロナウイルス最新情報

 

【2022年3月25日更新】

こちらではカンボジアの観光地・旅行者に関わる

新型コロナウイルスに関する最新情報を更新していきます。

 

下記これらの措置が変更されることもありますので,

引き続きカンボジア政府からの発表等の最新の情報収集に努めて下さい。

 

現在の外国人入国に対する条件(2022年3月25日現在)

入国の可否 備考
観光目的 ※アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)の発給再開
APECビジネストラベルカード
学生ビザ
就労ビザ 就労パス保持者とその家族
上記以外の滞在可能ビザ 無し

 

2022年3月17日よりカンボジア入国時の防疫措置が大幅に簡素化されました。

●ワクチン接種完了者の場合

  • 入国後の隔離は不要。
  • 入国時の抗原検査も無く、入国後から自由に行動可能。
  • ワクチン接種証明書を取得してください。
    ・英語又はクメール語の表記があるもの
    ・電子媒体は不可
    ・発行主体は行政機関や公的機関であること
    ・接種したワクチンの種類と接種日が記載されていること
  • 18歳以下の未成年については、本人が未接種であっても同行する保護者が接種済みでしかるべく証明書を持っている場合はその保護者と同様の扱いとなります。

 

●ワクチン未接種者の場合

  • 入国後、保健省が承認した隔離可能なホテルで14日間の隔離が必要。
  • 隔離ホテルは事前に予約し、隔離ホテルの予約確認書の提示またはデポジットの支払いが必要。

 

●カンボジア入国前に準備が必要なもの

  • 滞在可能なビザ
    ※アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)の発給は再開しています。
  • 航空券
  • 隔離ホテル予約確認書、およびデポジット支払い証明書(ワクチン未接種者)
  • ワクチン接種証明書(ワクチン接種完了者)
  • COVID-19健康保険への加入(推奨/必須ではありません)

 

新型コロナウイルス関連情報

【2021年11月8日更新】

プノンペン都の新型コロナウイルス感染拡大防止措置(期間の延長:11月11日まで)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

  • 10月28日,プノンペン都は,同日を期限としていた新型コロナ感染拡大防止のための以下の行政措置を11月11日まで延長することを決定しました(午後10時から午前3時までの外出禁止令は8月19日に,アルコール類の販売・提供禁止措置は10月14日をもって解除されました。) 。

全文はこちらから


【2021年10月11日更新】

プノンペン都の新型コロナウイルスワクチン接種証明の提示義務に関するガイドライン

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

  • 10月5日、プノンペン都は、教育機関、商業施設及びレストラン等における新型コロナウイルスワクチン接種証明などの提示義務に関するガイドラインを決定した旨発表し施行されていますので、概要を以下のとおりお知らせします。なお、本ガイドラインは運用面で不明な点もあるため、引き続き情報収集を行い、追加情報などがあれば、あらためてお知らせします。

全文はこちらから


【2021年10月4日更新】

シェムリアップ全域における「レッドゾーン」及び「オレンジゾーン」等の解除について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

  • 9 月30 日、シェムリアップ州政府は、これまで州全域に出されていた「レッドゾーン」及び「オレンジゾーン」を全て解除する旨発表しました。併せて、これまで州境に設置していた健康状態等を確認するためのチェックポイントについても全て廃止する旨発表しました。
  • なお、シェムリアップ州政府によると、その他の新型コロナ感染拡大防止措置(特に感染リスクの高い営業制限、私的な集まりの禁止、夜間(午後9 時から午前3 時まで)の移動禁止、アルコール類の販売禁止等)については、引き続き継続するとのことですのでご留意下さい。

全文はこちらから


【2021年9月27日更新】

プノンペン都の新型コロナウイルス感染拡大防止措置(期間の再延長:10月7日まで)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

  • 9月22日,プノンペン都は,9月23日を期限としていた新型コロナ感染拡大防止のための以下の行政措置を10月7日まで延長することを決定しました(午後10時から午前3時までの外出禁止令は8月19日で解除されています。) 。

全文はこちらから


【2021年9月27日更新】

プノンペン都の新型コロナウイルス感染拡大防止措置(期間の再延長:9月23日まで)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

  • 9月9日,プノンペン都は,9月9日を期限としていた新型コロナ感染拡大防止のための以下の行政措置を9月23日まで延長することを決定しました(午後10時から午前3時までの外出禁止令は8月19日で解除されています。) 。

全文はこちらから


【2021年9月27日更新】

プノンペン都の新型コロナウイルス感染拡大防止措置(期間の再延長)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

  • 8月25日,プノンペン都は,現在実施中の新型コロナ感染拡大防止のための以下の行政措置を9月9日まで延長することを決定しました(午後10時から午前3時までの外出禁止令は8月19日で解除されています。) 。

全文はこちらから


【2021年9月6日更新】

カンボジア全土でのマスク着用及びソーシャルディスタンス確保義務

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

  • 8月16日,カンボジア政府は,新たに15州をマスク着用及びソーシャルディスタンス確保義務地域に追加指定する旨発表しました(保健省通知No.12)。これにより,先に指定されていた10州・地域と併せ,国内すべての州・地域がマスク着用及びソーシャルディスタンス確保義務地域に指定されたこととなります。
  • マスク着用やソーシャルディスタンス確保に違反した場合,罰則等も定められております。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては,感染予防に努めるとともに,カンボジア当局の措置に留意するようにしてください。

全文はこちらから


【2021年9月6日更新】

新型コロナウイルス感染拡大対策・防止策強化キャンペーン」の終了

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

  • 8月19日,カンボジア政府は,指令(No.05)を発出し,7月29日からカンボジア全土において展開していた「新型コロナ感染拡大対抗・防止策強化キャンペーン」を同日をもって終了する旨発表しました。

全文はこちらから


【2021年8月16日更新】

シェムリアップ州における行政措置実施の決定

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

  • 7月29日23:59から8月12日までの2週間、シェムリアップ州における新型コロナウイルス感染拡大を防止するための行政措置を取る。

全文はこちらから


【2021年8月16日更新】

プノンペン都の新型コロナウイルス感染拡大防止措置(夜間の外出禁止など)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

  • 7月29日,プノンペン都は,28日に発表された回章(No.04SR)「新型コロナ感染拡大対策・防止策強化キャンペーン」を踏まえ,プノンペン地域における新型コロナ感染拡大防止のための措置として,以下の措置を実施することを決定しました。

全文はこちらから


【2021年8月16日更新】

カンボジアにおける夜間外出禁止やロックダウン等の実施について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

  • 7月28日,カンボジア政府は回章(No.04SR)を発出し,29日23:59から8月12日までの間,カンボジア全土において「新型コロナ感染拡大対抗・防止策強化キャンペーン」を展開し,集会や夜間の外出禁止等の措置を実施すると発表しました。

全文はこちらから


【2021年8月16日更新】

シェムリアップ州への移動に伴う登録手続きについて(事前登録専用サイトの運用開始)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

  • 6月21日、シェムリアップ州政府は、シェムリアップ州への移動に伴う登録手続きにかかる時間を短縮するため、事前登録専用サイトの運用を開始する旨発表しました。

全文はこちらから


【2021年6月7日追記】

プノンペン都における感染拡大防止措置(6月2日付プノンペン都決定)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

6月2日,プノンペン都は,新たな感染拡大防止措置(都決定No.121/21SSR)を発表しましたので,概要をお知らせします。

【新たに発表された感染防止措置】
6月3日から同16日までの14日間,以下の措置が取られる。

○下記のCOVID-19の感染拡大リスクが高い業務・営業活動は一時的に休止される。

  • オンライン授業を提供する学校を除く公立・私立の職業訓練学校を含めた学校
  • カラオケ,クラブ,ディスコ,ビアガーデン,カジノ等の全種類の娯楽施設
  • リゾート,博物館、公園等
  • マッサージ
  • 映画館,文化劇場,ジム,スポーツセンター

ただし,上記以外にも,プノンペン都は,感染拡大防止の必要性に応じ,実際の状況に鑑みて,業務・営業活動の禁止を検討及び決定する。

 

○以下を除き15人以上の集会を一時的に禁止する。

  • 伝統儀式や宗教儀式等に際しての同居している家族の中での集まり
  • COVID-19検査の結果陰性が確認された遺体についての,管轄当局の規定に従った葬式の実施
  • 公共機関の集会,COVID-19検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会
  • その他救急業務を遂行するための保健担当職員の集会
  • 治安・公共秩序を維持するための管轄当局及び統一司令部の任務を遂行するための集会
  • 司法警察及び裁判での法律上の義務を果たすための集会
  • 公益のために必要な集会または管轄当局によって定められたその他の目的の集会
  • 本決定で禁止されているもの以外の業務活動のための集会

ただし,上記の場合以外にも,プノンペン都は感染拡大防止の必要性に応じ,実際の状況に鑑みて,感染拡大リスクの高い集会の禁止を検討及び決定する。

○本措置に反する者については,COVID-19及びその他深刻で危険な感染症拡大防止措置法及び現行の関連法令に従って,違反者の公表を含めた行政罰及び刑罰を課さなければならない。


【2021年5月24日追記】

プノンペン都における感染拡大防止措置(5月19日付プノンペン都決定)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

5月19日、プノンペン都は、新たな感染拡大防止措置(都決定No.111/21 SSR)を発表しましたので、概要をお知らせします。

【ゾーニング】
● レッドゾーン:今般の決定において指定された区域はありません。

 

● オレンジゾーン:2021年5月20日0時から2021年5月26日までの7日間
– チュバ―オンポウ区
チュバ―オンポウ第2町:ダウムチャン村の一部(魚卸売市場後方)
– トゥールコーク区
ボンコック町:第23村
– ポーセンチェイ区
チャオムチャウ第1町:トロペアントロン第1・第2・第4村及びトゥルポン村
– ルセイカエウ区
トゥールソンカエ第1町:チョンクサッ第1村一部及びバットゥーク村の一部
– ミエンチェイ区
ストゥンミエンチェイ第2町:第5村の一部
ストゥンミエンチェイ第3町:ドムナックトム第2村の一部、ドムナックトム第3村の一部、トリア第4村の一部

 

● イエローゾーン:2021年5月20日0時から6月2日までの14日間。
– オレンジゾーンに指定された区域を除く都内全域

【各ゾーンの規制】
● オレンジゾーン
○ 移動・外出の禁止
現在の居住地からの移動・外出は禁止される。
<例外>
・オレンジゾーンにおいて禁止または制限されていない企業活動等のための通勤や業務上の移動。ただし、プノンペン都が発行する通行許可証、身分証明書、氏名・職種・職業カテゴリーが明記された関連事業所発行の職務命令書を携行しなければならない
・身分証明文書及び関連省庁・機関による職務命令書を所持する各省庁・機関の業務遂行のための移動
・食料や日用品の買い物。ただし、各世帯から2人まで、週に3回を超えてはならず、居住している市・区内の最短距離の場所で、カンボジアIDまたはパスポートを携行すること
・緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動。(管轄当局から許可された場合、区域外への移動も可能。ただし、1案件につき4人を超えてはならず、マスクの着用及びソーシャルディスタンスの確保をすること)
・管轄当局の規定及び許可に基づいたオレンジゾーン内至近の場所でのPCR検査の受検及びワクチンの接種のための移動
・公益に資する活動または公的機関によって要請または指定されたその他の必要な目的の活動のための移動
・現在の居住地の近隣エリアでの個人のスポーツ活動(2人を超えないこと)
・外交団、国連機関、国際金融機関の外国人職員の移動(身分及び職業を証明する文書を携行すること。また、カンボジア人の使用ドライバーを同伴することができる)
・身分証明書、職業証明書及び情報省発行の移動許可証を所持している報道機関職員の移動(情報省の許可を受けるためには、報道機関の職員数は最小限としなければならない)
・管轄当局により調整された、隔離を終えた者及び病院または治療場所から退院した病人の自宅までの移動
・管轄当局により認められた、その他必要かつ急を要する理由による移動
※ 違反者に対しては、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる。
※ 上記の移動は、オレンジゾーンにおいて認められ、またイエローゾーンへの出入域も認められる。ただし、オレンジゾーンからレッドゾーンへの入域・通過、プノンペン都外への移動は認められない(レッドゾーンにおける移動・外出の禁止の例外に該当する場合を除く)。

○ 企業活動等の禁止
日常に不可欠でない全ての業務活動は禁止される。
<例外>
・公的機関の活動(公的機関の職員の移動には、身分を示す文書、関係機関からの職務証明書を所持しなければならない)
・公的機関職員及び治安部隊の活動
・マスク、アルコール、酸素を含む、医薬品及び医療物資を製造する工場、企業、手工芸、製造所
・食肉処理場を含む、日常生活に不可欠な食品及び食料品を製造する工場、企業、手工芸、製造所
・消防、電力供給、上水、港湾、ゴミ・廃棄物運搬等の各機関が定める公共サービス(右サービスに従事する職員の移動に際しては、身分証明書及び所属機関発行の職務証明書を携行しなければならない)
・出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事は、業務に従事する現場にて行うとする方針に従ったオンラインで行われる全ての業務
・食料品を扱う秩序立った卸売市場・小売店、テイクアウト販売を行う飲食店、ガソリンスタンド、ガス販売所、その他管轄当局が許可する生活必需品を供給する場所(当局は、食料品市場・小売店、飲食店に対し、当該地区における必要性に基づき、また実際の状況に照らし、検査を行い、営業の可否を決定する権限を有する)
・救急サービス、医療サービス、薬局サービス、郵便・通信、銀行、金融及び管轄当局に認められた日常生活に必要なサービスを供給する企業等(ただし、通常通り運営されている救急サービス、保健・薬局サービスを除き、出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事は、業務に従事する現場にて行わなければならない)
・ホテルやゲストハウスの宿泊業(ただし、スタッフ数及び勤務時間を必要最小限とし、スタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事及び宿泊は、業務に従事する現場にて行わなければならない)
・ロックダウン地区に貢献する食品や食料を運搬するサービス(ただし、この運搬にあたり、人の運送は認められない)
・国家戦略物資の運搬
・国の社会経済分野に寄与する、ロックダウン地区の出入り又は通過を伴う一般的な物資の運搬サービス(この運搬にあたり、人の運送は認められない)
・許可された必要最小限の人数による、食事及び宿泊を業務に従事する現場で行うという方針に従った物資・食料保管庫の管理及び保護
・その他管轄当局が許可する仕事、職種、商売。
※ 違反者に対しては、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる。
※ 食料品店、テイクアウト販売を行う飲食店は、ロックダウン実施当局の監視を受け、感染及び感染拡大の危険性がある場合には、その営業が禁じられる。
※ 消防、電気・上水道供給、通信サービス、救急サービス、保健サービス、薬局、消毒液及び酸素の製造所、麺の製造・供給所等については、感染及び感染拡大の危険性がある場合において、感染検査や濃厚接触者の特定といった保健措置を実施することにより、営業禁止が免除される。

○ 集会の禁止
集会及び集まりは禁止される。
<例外>
・同居している家族の集まり
・管轄当局の規定に従った葬式の実施
・COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、並びに救急業務を遂行する保健担当スタッフの集まり
・治安、公共秩序を維持するための、管轄当局および統一司令部の任務を遂行するための集会
※ 飲酒を伴う場合は、全ての集会及び集まりが禁止される。

○ 夜間外出禁止令
20時から翌日3時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。
<例外>
・職業命令書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動
・緊急の健康上の理由による移動
・緊急かつ必要な家族上の理由による移動
・物資の運送
・国家戦略物資の運搬
・消毒液及び酸素の製造・供給所・麺の製造・供給所
・公共の利益に資する義務の遂行
・公立・私立の救急サービス及び保健サービス
・薬局
・消防サービス
・電気・上水道供給サービス
・通信サービス
・ガソリンスタンド
・ホテル等の宿泊施設
・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サービス

○ 本決定の発効後に感染が発生した場所については、各行政区、都保健局及び関連機関は、建物、事業所、区画の封鎖や、濃厚接触者の特定や隔離といった、保健省の指示に従った保健上の措置及び緊急の行政措置を発出しなければならない。

● イエローゾーン
○ イエローゾーン内の移動
イエローゾーンにおける全ての種類の移動は、通常通り認められる。ただし、イエローゾーンからレッドゾーン及びオレンジゾーンへの入域・通過は、以下の場合にのみ認められる。
・オレンジゾーンの規定の枠内で認められる移動

○ 企業活動
イエローゾーンにおいては、通常通りの業務活動が認められる。
<例外>
全ての国立・私立の教育機関及び学校、カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート、公園、マッサージ、全ての酒類販売店、映画館、文化劇場、博物館、ジム、スポーツセンター等の全ての娯楽施設
※ 市場、食料品店、飲食店等は、テイクアウト販売のみ認められる。
※ 企業、食料品店、テイクアウト販売を行う飲食店等は、ロックダウン実施当局の監視を受け、感染及び感染拡大の危険性がある場合には、その営業が禁じられる。
※ 消防、電気・上水道供給、通信サービス、救急サービス、保健サービス、薬局、消毒液及び酸素の製造所、麺の製造・供給所等については、感染及び感染拡大の危険性がある場合において、感染検査や濃厚接触者の特定といった保健措置を実施することにより、営業禁止が免除される。

○ 集会
10人を超える私的な集会は禁止される。
<例外>
同居している家族の中での集まり、管轄当局の規定に従った葬式の実施、公共機関の集会、COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、その他救急業務を遂行するための保健担当職員の集会、治安・公共秩序を維持するための管轄当局及び統一司令部の任務を遂行するための集会、司法警察及び裁判での法律上の義務を果たすための移動、公益に資する活動または公的機関によって定められたその他の必要な目的の活動
※ この禁止は、イエローゾーン内で認められた業務活動の遂行のための集会、または集まりに対して、適用されない。
※ 全ての集会及び集まりに際しては、マスク着用義務及び社会的距離維持の義務といった保健上の措置を厳格に実施しなければならず、殺菌消毒、検温及びその他の保健上の安全措置の実施を徹底しなければならない。
※ 自宅以外での飲酒を伴う集会・集まりは、禁止される。

○ 夜間外出禁止令
20時から翌日3時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。
<例外>
・職業証明書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動
・緊急の健康上の理由による移動
・緊急かつ必要な家族上の理由による移動
・物資の運送
・国家戦略物資の運搬
・消毒液及び酸素の製造・供給所
・麺の製造・供給所
・公共の利益に資する義務の遂行
・公立・私立の救急サービス及び保健サービス
・薬局
・消防サービス
・電気・上水道供給サービス
・通信サービス
・ガソリンスタンド
・ホテル等の宿泊施設
・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サービス
– 本決定の発効後に感染が発生した場所については、14の行政区、プノンペン都保健局、関連の専門局・機関は、家・賃貸部屋、建物、事業所、通りの出入り口、小区画ごとの封鎖や、COVID-19の検体を採取される接触者の特定や隔離といった、保健省の指示に従った保健上の措置及び緊急の行政措置を発出しなければならない。

○ 本決定の発効後に感染が発生した場所については、各行政区、都保健局及び関連機関は、建物、事業所、区画の封鎖や、濃厚接触者の特定や隔離といった、保健省の指示に従った保健上の措置及び緊急の行政措置を発出しなければならない。


【2021年5月24日追記】

シハヌークビル州における感染拡大防止措置

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

5月14日から実施されているシハヌークビル州における感染拡大防止措置についてお知らせします。各ゾーンにおける禁止事項と例外事項を規定する5月13日付シハヌークビル州決定(決定138/21 SSR)の概要は、以下のとおりです

 

● 期間
5月14日 ~ 5月27日

 

●対象区域:シハヌークビル市

イエローゾーン オレンジゾーン
Sangkat I
  • 全域(右のオレンジゾーン指定区域を除く)
  • Yeay Touch New Star Market and its surroundings.
  • You Sin Market and its surrounding.
  • Tumnop Rolok market and its surroundings
Sangkat II
  • 全域(右のオレンジゾーン指定区域を除く)
  • Some parts of village 1.
  • Commercial market and its surroundings.
Sangkat III
  • 全域
該当なし
Sangkat IV
  • some parts of villages 1, 2, 3, 4 and 5
  • Village 6
  • Some parts of villages 1, 2, 3, 4 and 5.

【レッドゾーン】
●同ゾーンへの一時的な出入りの禁止
●集会の禁止
●商売、ビジネス、その他のサービスの禁止
●同ゾーン居住者の、「Khmer Quarantine App」への登録義務

 

【オレンジゾーン】
● 移動・外出の禁止
現在の居住地からの移動・外出は禁止される。
<例外>
・オレンジゾーンにおいて禁止または制限されていない企業活動等のための通勤や業務上の移動。ただし、所属機関が発行する身分証明書を携行しなければならない(この移動は、午前6時から午前8時まで、午後5時から午後7時までの間において許可される。オレンジゾーンの居住者をイエローゾーンにある職場へ出勤させる場合、その職場の企業及び会社の長は、州政府に申請しなければならず、イエローゾーンから出ないことを保証しなければならない。)
・管轄当局から営業が許可された食料品売り場、薬局、日用品売り場への移動(各世帯1人まで、週に3回を超えてはならず、居住している市・区内の最短距離の場所で、カンボジアIDまたはパスポートを携行すること)
・管轄当局に許可された緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動。(1案件につき4人を超えてはならず、マスクの着用及びソーシャルディスタンスの確保をすること)
・公益に資する活動または管轄当局によって要請または指定されたその他の必要な目的の活動のための移動
・現在の居住地の近隣エリアでの個人のスポーツ活動(2人を超えてはならない)
・管轄当局により認められた、その他必要かつ急を要する理由による移動
・レッドゾーン内で例外として認められている全ての移動

● 企業活動等の禁止
日常に不可欠でない全ての業務活動は禁止される。
<例外>
・公的機関職員及び治安部隊の活動
・ロックダウン地区に貢献する食品や食料を運搬するサービス(ただし、この運搬にあたり、人の運送は認められない)
・国の社会経済分野に寄与する、ロックダウン地区の出入り又は通過を伴う一般的な物資の運搬サービス(この運搬にあたり、人の運送は認められない)
・州政府が規定する臨時市場の条件に従った薬局での医薬品、自宅での食料品販売
・州政府が規定する条件に従って適切に管理された商店、スーパー
・その他管轄当局が許可する仕事、職種、商売

● 集会の禁止
集会及び集まりは禁止される。
<例外>
・同居している家族の集まり
・管轄当局の規定に従った葬式の実施
・COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、並びに救急業務を遂行する保健担当スタッフの集まり
・治安、公共秩序を維持するための、管轄当局および統一司令部の任務を遂行するための集会
※ 飲酒を伴う場合は、全ての集会及び集まりが禁止される。

● 夜間外出禁止令
20時から翌日5時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。
<例外>
・職務命令書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動
・緊急の健康上の理由による移動
・緊急かつ必要な家族上の理由による移動
・物資の運送
・公共の利益に資する義務の遂行
・公立・私立の救急サービス及び保健サービス
・消防サービス
・電気・上水道供給サービス
・通信サービス
・ガソリンスタンド
・ホテル等の宿泊施設
・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サービス

【イエローゾーン】
● イエローゾーン内の移動
イエローゾーンにおける全ての種類の移動は、通常通り認められる。

● 企業活動
イエローゾーンにおいては、通常通りの業務活動が認められる。
<例外>
全ての国立・私立の教育機関及び学校、カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート、公園、マッサージ、全ての酒類販売店、映画館、文化劇場、博物館、ジム、スポーツセンター等の全ての娯楽施設
※ 許可された業務活動の遂行に際して、感染拡大との闘い及び防止のための、消毒を行う等の衛生状態を保つことや検温の徹底、マスクの着用及び社会的距離の維持等の保健上の措置を実施しなければならない。

● 集会
・私的な集会は禁止される。
<例外>
同居している家族の中での集まり、管轄当局の規定に従った葬式の実施、公共機関の集会、COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、その他救急業務を遂行するための保健担当職員の集会、治安・公共秩序を維持するための管轄当局及び統一司令部の任務を遂行するための集会、司法警察及び裁判での法律上の義務を果たすための移動、公益に資する活動または公的機関によって定められたその他の必要な目的の活動
※ この禁止は、イエローゾーン内で認められた業務活動の遂行のための集会、または集まりに対して、適用されない。
※ 全ての集会及び集まりに際しては、マスク着用義務及び社会的距離維持の義務といった保健上の措置を厳格に実施しなければならず、殺菌消毒、検温及びその他の保健上の安全措置の実施を徹底しなければならない。
※ 飲酒を伴う集会・集まりは、禁止される。

● 夜間外出禁止令
20時から翌日5時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。
<例外>
・職務命令書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動
・緊急の健康上の理由による移動
・緊急かつ必要な家族上の理由による移動
・物資の運搬
・国家戦略物資の運搬
・消毒液及び酸素の製造・供給所
・公共の利益に資する義務の遂行
・公立・私立の救急サービス及び保健サービス
・消防サービス
・電気・上水道供給サービス
・通信サービス
・ガソリンスタンド
・ホテル等の宿泊施設
・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サービス

 

【各ゾーン間の移動】
●オレンジゾーンへの出入りは、以下の場合に認められる。
・ロックダウン地区に貢献する食品や食料を運搬するサービス(ただし、この運搬にあたり、人の運送は認められない)
・国の社会経済分野に寄与する、ロックダウン地区の出入り又は通過を伴う一般的な物資の運搬サービス(この運搬にあたり、人の運送は認められない)
・日常業務を遂行するための公務員の移動
・管轄当局に許可された緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動。(1案件につき4人を超えてはならず、マスクの着用及びソーシャルディスタンスの確保をすること)
・公立・私立の救急サービスに従事する職員の移動
・消防業務従事者の移動
・電気・上水道・通信サービス業務従事者の移動
・ゴミ・固形廃棄物の回収及び運搬サービス業務従事者の移動
・その他管轄当局が許可する必要な理由による移動

 

【港湾と航空業】
港湾及び航空業の運営は以下のとおり許可される。
・身分証明書、旅行関連書類及びシハヌークビル州発行の許可証を所持する、空路での旅行客の空港までの移動
・身分証明書または所属機関発行の職業証明書を所持する、シハヌークビル港及びシハヌークビル国際空港の業務に従事するスタッフの移動
・身分証明書または所属機関発行の職業証明書を所持する海運業及び空輸業従事者の移動
※シハヌークビル港、シハヌークビル国際空港及び右に関連する公的機関は、現場で昼食をとる方針に従い、現場の従業員を必要最低限に削減しなければならない。


【2021年5月17日追記】

カンダール州における感染拡大防止措置(5月12日付カンダール州決定)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

カンダール州は、新たな感染拡大防止措置を発表しましたので、お知らせします。

5月12日、カンダール州タクマウ市内は、新たなオレンジゾーン、イエローゾーンに指定されました。なお、今後、感染状況により、指定区域は変更され得る旨発表されていますので、報道等から、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

【参考】市内各町・村分類リスト

イエローゾーン オレンジゾーン
  • The areas of Sangkat Daem Mean and Sangkat Takhmao of Takhmao City(オレンジゾーン指定区域を除く)
  • The area of the Cultural Building in Takhmao 2 village, Sangkat Takhmao, Takhmao City.

各ゾーンにおける禁止事項と例外事項を規定する5月5日付カンダール州決定(決定85 SSR)の概要は、以下のとおりです。

 

期間
5月13日 ~ 5月19日

 

対象区域
・カンダール州タクマウ市(オレンジゾーン、イエローゾーンに分類されます)

 

【オレンジゾーン】
● 移動・外出の禁止
現在の居住地からの移動・外出は禁止される。
<例外>
・州政府から発行された通行許可証、身分証明書、氏名・職種・職業カテゴリーの明記された関連事業所発行の職務命令書を所持する、民間セクターの職場への移動や業務の遂行のための移動
・身分証明文書及び関連省庁・機関による職務命令書を所持する、省庁・機関の業務遂行のための移動
・管轄当局により営業が許可されている食料品売り場、薬局、日用品売り場への移動
(各世帯から2名まで、週に3回を超えてはならず、居住している市・区内の最短距離の場所で、カンボジア国籍証明書または身分証明書を所持しなければならない。)
・緊急の健康上の理由による、ロックダウン域内の、病院、保健センター、産院、診療所への移動 (管轄当局により許可された場合、ロックダウン区域外へも移動可能で、一案件につき4人を超えてはならず、保健上の措置を実施しなければならない。)
・管轄当局の規定及び許可に従った、オレンジゾーン内の最短距離の場所でのCOVID-19の検査の受検及びCOVID-19予防のためのワクチンの接種をするための移動
・身分証明書、職務命令書及び情報省からの移動許可証を所持する、報道機関職員の移動
・管轄当局により調整された、隔離明けの者、病院または治療場所から退院した病人の自宅・住居までの移動
・管轄当局により認められた、その他必要かつ急を要する理由による移動
・身分証明書及び旅行関連書類を所持する、航空旅客の空港への移動
・身分証明書、職務命令書または関係機関・部局から発行された許可証を所持する、空港で勤務する公務員及びスタッフの移動

上記の移動は全て、オレンジゾーンにおいて認められ、イエローゾーンへの出入域も認められる。

 

● 日常に不可欠でない企業活動の禁止
<例外>
・機関の業務の持続可能性を確保するための公的機関の活動(身分証明書、関係機関発行の職務命令書を所持しなければならない。)
・消防、電力供給、上水、ゴミ・廃棄物運搬等の各機関が定める公共サービス(これらのサービスに従事する公務員又はスタッフの移動に際しては、身分証明書及び自身の所属機関から発行された職務命令書を携行しなければならない。)
・救急サービス、公的・私的な医療サービス、薬局、郵便・電気通信サービス、銀行及び金融サービス、その他管轄当局が許可する必要なサービスといった日常生活に不可欠なサービスの提供(但し、通常通り営業している緊急サービス、医療サービス及び薬局を除き、現場で働くスタッフの数を2%を超えない必要最小限に削減し、昼食を業務に従事する現場でとるという方針に従わなければならない。)
・ロックダウン地区に寄与する食品や食料を運搬するサービス(この運搬にあたり、人の運送は認められない。)
・その他管轄当局が許可する仕事、職種、商売。
※許可されている業務活動に際して、感染拡大との闘い及び防止のための、消毒を行う等の衛生状態を保つことや検温の徹底、マスクの着用及び社会的距離の維持等の保健上の措置を実施しなければならない。

 

● 集会の禁止
<例外>
・同居している家族の中での集まり
・管轄当局の規定に従った葬式の実施
・COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、並びにその他救急業務を遂行する保健担当スタッフの集まり
・治安、公共秩序を維持するための、管轄当局および全てのレベルの統一司令部の任務を遂行するための集会
※許可されている集会に際して、感染拡大との闘い及び防止のための、消毒を行う等の衛生状態を保つことや検温の徹底、マスクの着用及び社会的距離の維持等の保健上の措置を実施しなければならない。
※全ての飲酒を伴う集会及び集まりは禁止される。

 

【イエローゾーン】
● イエローゾーン内の移動
イエローゾーンにおける全ての種類の移動は、通常通り認められる。

 

● 企業活動
イエローゾーンにおいては、通常通りの業務活動が認められる。
<例外>
全ての国立・私立の教育機関及び学校、カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート、公園、マッサージ、全ての酒類販売店、映画館、文化劇場、博物館、ジム、スポーツセンター等の全ての娯楽施設
※ 食料品店、飲食店等は、テイクアウト販売のみ認められる。オンライン決済推奨。
※ 市場及び秩序の保たれていない売り場は、引き続き5月19日まで閉鎖される。
※ 理容室、美容室、ネイルサロン等は、5月19日まで一時的に営業停止される。
※ 許可された業務活動の遂行に際して、感染拡大との闘い及び防止のための、消毒を行う等の衛生状態を保つことや検温の徹底、マスクの着用及び社会的距離の維持等の保健上の措置を実施しなければならない。

 

● 集会
・10人を超える私的な集会は禁止される。
<例外>
同居している家族の中での集まり、管轄当局の規定に従った葬式の実施、公共機関の集会、COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、その他救急業務を遂行するための保健担当職員の集会、治安・公共秩序を維持するための管轄当局及び統一司令部の任務を遂行するための集会、司法警察及び裁判での法律上の義務を果たすための移動、公益に資する活動または公的機関によって定められたその他の必要な目的の活動
※ この禁止は、イエローゾーン内で認められた業務活動の遂行のための集会、または集まりに対して、適用されない。
※ 全ての集会及び集まりに際しては、マスク着用義務及び社会的距離維持の義務といった保健上の措置を厳格に実施しなければならず、殺菌消毒、検温及びその他の保健上の安全措置の実施を徹底しなければならない。
※ 飲酒を伴う集会・集まりは、禁止される。


【2021年5月17日追記】

プノンペン都における感染拡大防止措置の延長

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

長する旨発表しましたので、お知らせします。

【参考】感染拡大防止措置:5月5日付プノンペン都決定(決定100/21SSR)についての当館領事メール

 

今般の延長に伴い、レッドゾーン、オレンジゾーン、イエローゾーンに含まれる区域の見直しが行われました。
各ゾーンに含まれる区域については、以下のとおりです。

イエローゾーン オレンジゾーン レッドゾーン
1 Chamkar Morn 全町 該当なし 該当なし
2 Daun Penh 全町 該当なし 該当なし
3 7 Makara  全町(レッドゾーン指定区域を除く) 該当なし
  • Sangkat Veal Vong (Borey Keila – 8 Buildings)
4 Tuol Kork
  • Sangkat Phsar Depo I
  • Sangkat Phsar Depo II
  • Sangkat Phsar Depo III
  • Sangkat Teuk La’Ak I (except Village 15)
  • Sangkat Teuk La’Ak II
  • Sangkat Teuk La’Ak III
  • Sangkat Boeung Kak II (except Villages 23)
  • Sangkat Phsar Daem Kor (except Villages 2 and 7)
  • Sangkat Boeung Salang (except Villages 10)
  • Sangkat Teuk La’ Ak I (Village 15)
  • Sangkat Phsar Daem Kor (Villages 2 and 7)
  • Sangkat Boeung Kak II (Village 23)
  • Sangkat Boeung Salang (Village 10)
5 Dangkor  全町(オレンジゾーン指定区域を除く)
  • Sangkat Kambol (some parts of Phsar Kambol and Tasek village)
  • Sangkat Kantouk (some parts of Trapeang Chhouk village)
該当なし
6 Meanchey 
  • Sangkat Chak Angre Leu.
  • Sangkat Chak Angre Krom.
  • Sangkat Boeung Tumpun I.
  • Sangkat Boeung Tumpun II.
  • Sangkat Steung Meanchey I (except some parts of Trea village).
  • Sangkat Steung Meanchey II (except Prek Tol I village, Damnak Thom 4 village and some parts of Damnak Thom 1 village and some parts of Village 5).
  • Sangkat Steung Meanchey III (except some parts of Trea 4, Damnak Thom 2, Damnak Thom 3, and Damnak Thom 5 villages).
  • Sangkat Steung Meanchey I (some parts of Trea village).
  • Sangkat Steung Meanchey II (Prek Tol 1 and Damnak Thom 4 villages, and some parts of Damnak Thom 1 village).
  • Sangkat Steung Meanchey III (some parts of Damnak Thom 5 villages).
  • Sangkat Steung Meanchey II (some parts of Village 5).
  • Sangkat Steung Meanchey III (some parts of Trea 4, Damnak Thom 2, and Damnak Thom 3 villages).
7 Russey Keo
  • Sangkat Svay Pak.
  • Sangkat Kilometer 6.
  • Sangkat Russey Keo
  • Sangkat Tuol Sangke I (except some parts of Phsar Touch village, some parts of Tuol Sangke village, some parts of Chong Khsach village and some parts of Bak Touk village).
  • Sangkat Tuol Sangke II.
  • Sangkat Chrang Chamres I (except Village 1)
  • Sangkat Chrang Chamres II (except Kor and Khor villages, and some parts of Khor 1 and Khor 2 villages).
  • Sangkat Tuol Sangke I (some parts of Phsar Touch village).
  • Sangkat Chrang Chamres I (Village 1).
  • Sangkat Chrang Chamres II (Kor and Khou villages, and some parts of Khor 1 and Khor 2 villages)
  • Sangkat Tuol Sangke I (some parts of Tuol Sangke, Chong Khsach and Bak Touk villages)
8 Sen Sok 全町 該当なし 該当なし
9 Por Senchey 
  • Sangkat Trapeang Krasang.
  • Sangkat Samrong Krom.
  • Sangkat Kakap I.
  • Sangkat Kakap II.
  • Sangkat Choam Chao I (except Trapeang Thloeng 1, Trapeang Thloeng 2, Trapeang Thloeng 3, Trapeang Thloeng 4 and Tuol Pongro villages).
  • Sangkat Choam Chao II (except some parts of Chrey Kong village).
  • Sangkat Choam Chao III.
  • Sangkat Choam Chao I (Trapeang Thloeng 3, Trapeang Thloeng 4 and Tuol Pongro villages).
  • Sangkat Choam Chao II (some parts of Chrey Kong village).
  • Sangkat Choam Chao I (Trapeang Thloeng 1 and Trapeang Thloeng 2 villages).
10 Chroy Changva 全町 該当なし 該当なし
11 Prek Phnov 全町 該当なし 該当なし
12  Chbar Ampov 全町(レッドゾーン指定区域を除く) 該当なし
  • Sangkat Chbar Ampov II (some parts of Deum Chan village).
13 Boeung Keng Kang 全町 該当なし 該当なし
14 Kambol  全町(オレンジゾーン指定区域を除く)
  • Sangkat Kambol (some parts of Phsar Kambol and Tasek village)
  • Sangkat Kantouk (some parts of Trapeang Chhouk village)
該当なし

【2021年5月17日追記】

ポイペト市内のレッドゾーン設定について
以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

 

5月9日付、バンテイ・ミアンチェイ州政府は、ポイペト市内一部区域(6カ所)を「レッドゾーン」に設定しました。今後、レッドゾーンが拡大される可能性も否定出来ません。現在、レッドゾーン以外にお住いの皆様も食料の備蓄や現金の用意など、もしもの場合に備えた対応を検討して下さい。

 

【実施期間】
・5月9日(日)~(解除されるまでの間)

 

【レッドゾーン設定区域】

(1)集合住宅「ゴールデン・ストゥーイ・トライ」(ポイペト地区サマキ・ミアンチェイ村)
(2)カジノ「イースタナ」(ポイペト地区クバールスピアン1村)
(3)カラオケ「ケーヴォン」入り口(プロムニムット通り)から西方面、「アピヴァット」通りに至る区域(ポイペト地区クバールスピアン1村)
(4)カジノ・ホテル「ポイペト・パレス・プラス」入り口(サマキ通り)から西方面、「アピヴァット」通りに至る区間(ポイペト地区クバルスピアン1村)
(5)「トライ(魚)」市場北側通り(「ゾーアー」通り)から西方面、「アケア」市場(新ポイペト市場)に至る区間(バリレイ1村)
(6)ポイペト地区(ポイペト村、クバールスピアン1村、サマキ・ミアンチェイ村)に位置するカジノ周辺部(東側:トムノップK5及び「モンドル」市場、西側:カンボジア・タイ国境、北側:会社「スターヴィレーク」所有沼地(サマキ・ミアンチェイ村)、南側:カンボジア・タイ国境)

 

【導入措置】
●「レッドゾーン」に居住する全ての者は、以下に厳格に従うこと。
・「3つのDoと3つのDon’t」の励行
(1)手指の洗浄・消毒
(2)マスクの着用
(3)ソーシャル・ディスタンス(1.5m)の確保
(4)密閉空間を避ける
(5)人混みを避ける
(6)他人との接触を避ける

・2021年3月12日付、第37号「COVID-19 及びその他深刻で危険な感染症拡大防止措置に係る政令」の遵守

●全ての者は、居住する住居外でのスポーツ活動を含め、現在の住居からの外出を禁止される。但し、管轄当局により許可されたレッドゾーン域内の最寄りの場所で行われるPCR検査、ワクチン接種ための移動を除く。

●「レッドゾーン」における全ての業務活動は、市場、食料・日用品店を含め、一時的に停止される。但し、次の活動を除く:
(1)消防・電気・浄水供給
(2)公立・私立医療機関・薬局、医療資機材の供給
(3)消毒液・酸素の製造・供給
(4)管轄当局が行う食糧供給・緊急援助
(5)ゴミ・廃棄物回収

● レッドゾーンへの出入り及び通過は一切禁止する。但し、以下は例外:
(1)公務員・軍関係者の任務
(2)管轄当局による緊急支援の配布
(3)公立・私立医療関係者の業務
(4)電気・浄水供給
(5)消毒液・酸素の供給

 

【罰則】
●移動禁止措置及び業務活動等の禁止措置に違反した場合、関係法令に従い、厳格に処罰する。


【2021年5月10日追記】

シハヌークビル州における感染拡大防止措置(5月6日付シハヌークビル州決定)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

5月6日、シハヌークビル州は、新たなレッドゾーン、オレンジゾーン、イエローゾーンに指定されました。なお、今後、感染状況により、指定区域は変更され得る旨発表されていますので、報道等から、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

各ゾーンにおける禁止事項と例外事項を規定する5月6日付シハヌークビル州決定(No.134/8 SSR)の概要は、以下のとおりです。

  • 期間:5月7日 ~ 5月13日
  • 対象区域 
イエローゾーン オレンジゾーン レッドゾーン
  • The area of Bet Trang commune, Prey Nup district, Preah Sihanouk Province
  • Sangkats (Quarters) I, II, III, and Village 6 of Sangkat IV in Sihanoukville
  • Villages 1, 2, 3, 4 and 5 of Sangkat (Quarter) IV in Sihanoukville.

詳細は在カンボジア日本大使館ホームページよりご確認ください→こちら


【2021年5月10日追記】

プノンペン都における感染拡大防止措置(5月5日付プノンペン都決定)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

5月6日、プノンペン都の各区・町はそれぞれ、新たなレッドゾーン、オレンジゾーン、イエローゾーンに指定されました。なお、今後、感染状況により、指定区域は変更され得る旨発表されていますので、報道等から、最新の情報の入手に努めるようにしてください。
【参考】各ゾーン分類表

各ゾーンにおける禁止事項と例外事項を規定する5月5日付プノンペン都決定(決定100/21SSR)の概要は、以下のとおりです。

  • 期間:5月6日 ~ 5月12日
  • 対象区域:プノンペン都内全域(レッドゾーン、オレンジゾーン、イエローゾーンに分類されます)

詳細は在カンボジア日本大使館ホームページよりご確認ください→こちら


【2021年5月3日追記】

シェムリアップ市内におけるロックダウン状況

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

4月30日現在、シェムリアップ市内では,スヴァーイ・ドンクム地区の一部(シェムリアップ州立病院前及びカンダール市場周辺部,コントローク市場)でロックダウンが行われていますので,ご留意の上,引き続き新型コロナ感染防止に努めて下さい。

4月30日、シェムリアップ州政府は、状況がコンロール出来ているとして、シェムリアップ市内3地区(スヴァーイ・ドンクム地区、サーラー・コムラウク地区、シェムリアップ地区)、クラオム市場(スヴァーイ・ドンクム地区)、ワット・アットヴィア市場(シェムリアップ地区)のロックダウンを解除する旨発表しました。

同時に、同州政府は、引き続き、マスク着用、ソーシャルディスタンス確保、手指消毒、検温及び新型コロナ感染防止のための「3つのDoとDon’t」の励行を呼びかけていますので、ご留意の上、新型コロナ感染防止に努めて下さい。

【ご参考】
・新型コロナ感染防止のための「3つのDoと3つのDon’t」
(1) 手指の洗浄・消毒
(2) マスクの着用
(3) ソーシャル・ディスタンス(1.5m)の確保
(4) 密閉空間を避ける
(5) 人混みを避ける
(6) 他人との接触を避ける

 

なお、30日現在、シェムリアップ市内(スヴァーイ・ドンクム地区)の一部については、ロックダウンが行われていますのでご留意下さい。

 

(ロックダウン対象)
※シェムリアップ市スヴァーイ・ドンクム地区の一部
●シェムリアップ州立病院前及びカンダール市場周辺部(4月29日~未定)
●コントローク市場(4月30日~5月14日)


【2021年5月3日追記】

ロックダウンの延長及び3つのゾーンの設定(プノンペン都及びカンダール州タクマウ市)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

カンボジア政府は、プノンペン都及びカンダール州タクマウ市のロックダウンを4月29日から5月5日まで延長しました。また、4月29日0時から、ロックダウン対象区域に含まれる区・町はそれぞれ、レッドゾーン、オレンジゾーン、イエローゾーンに指定されます。なお、今後、感染状況により、指定区域は変更される旨発表されていますので、報道等から、最新の情報の入手に努めるようにしてください。各ゾーンにおける禁止事項と例外事項を規定する4月26日付政府決定(決定第54号)の概要は、在カンボジア日本大使館ホームページよりご確認ください。

在カンボジア日本大使館ホームページ


【2021年4月26日追記】

プノンペン都におけるロックダウンの実施強化(レッドゾーンの設定)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

4月19日、カンボジア政府は、同15日から導入されているプノンペン都及びカンダール州タクマウ市におけるロックダウンの実施強化のためのガイドラインを発表し、プノンペン都内の一部区域を「レッドゾーン」に指定しました。今後、レッドゾーンが拡大されるかは、予断を許しません。
レッドゾーン以外にお住いの皆様も、食料の備蓄や現金の用意など、もしもの場合に備えてください。
本日設定されたレッドゾーンの概要は以下のとおりです。

 

【指定区域】
①ミエンチェイ区(Meanchey District)

  • ストゥンミエンチェイ第1町 (Sangkat Meanchey I)全域
  • ストゥンミエンチェイ第2町 (Sangkat Meanchey II)全域
  • ストゥンミエンチェイ第3町 (Sangkat Meanchey III)全域

②ポーセンチェイ区 (Pou Senchey District)

  • チャオムチャウ第 1 町(Sangkat Choam Chao 1)全域

③トゥ―ルコーク区

  • ボンサーラーン町 (Sangkat Boengsalang) 第14村、第16村及び第17村

 

【導入措置】
①全ての者は、居住する住居外でのスポーツ活動を含め、現在の住居からの外出を禁止される。
ただし、以下は例外;

  • 緊急の健康上の理由
  • 管轄当局により許可されたレッドゾーン域内の最短距離にある場所でのPCR検査の受検
  • ワクチンの2回目の接種のための保健担当職員との面会

 

②市場、食料品店を含め、レッドゾーン域内の全ての業務活動は、一時的に停止される。ただし、次の活動を除く:

  1. 消防サービス
  2. 電気供給サービス
  3. 上水道供給サービス
  4. 救急サービス並びに薬局を含めた公立及び私立の保健サービス
  5. 消毒液及び酸素の製造所
  6. 製麺所
  7. 調理用ガス販売所
  8. 国による食料支援サービス及び救急支援
  9. 医薬品及び医療物資の供給サービス
  10. ゴミ及び廃棄物の回収及び運搬サービス

 

③レッドゾーンへの出入域及び通過は一切禁止する。
ただし、以下は例外:

  1.  職業証明書を所持したレッドゾーン域内でのロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊
  2. 身分証明書及びロックダウン実施国家委員会下の実行委員会(以下、実行委員会)が発行する職務証明書を所持したロックダウン実施国家委員会が実施する救急支援活動に関連する移動
  3. 保健省から発行される許可証を所持した医療機関及び薬局職員の移動
  4. 消防業務従事者の移動
  5. 職務証明書を所持した、上水道供給業務従事者の移動
  6. 職務証明書を所持した国家戦略物資の保管庫のスタッフの移動
  7. 保健省発出の許可証を所持した公立・私立の救急サービスの公務員・スタッフの移動
  8. 実行委員会発出の通行許可証を所持した麺の製造・供給所のスタッフの移動
  9. 実行委員会発出の通行許可証を所持した消毒液及び酸素の製造・供給所のスタッフの移動
  10. 実行委員会発出の通行許可証を所持した調理用ガスの販売・供給所のスタッフの移動

 

【罰則】

  • 上記の移動禁止措置及び業務活動等の禁止措置に違反した場合、移動手段の一時的な没収やその他の行政措置を含めた厳格な法的措置をとる。

 

【生活支援】

  • 当局は、レッドゾーンの居住者に対するデリバリーサービスを通じた食料の販売のために、食料の供給・運搬・配布に係る準備及び調整を緊急に行わなければならない。
  • 当局は、レッドゾーンに居住する脆弱層、貧困層、生活困難者に対する、米、麺、魚缶詰等の緊急支援物資を配布するための準備を緊急に行わなければならない。

 

今般の措置により、今後は食料品店や銀行への外出ができなくなり、デリバリーサービス等での食料品の入手が必要になります。
なお、食料の入手が困難な方の支援を目的として、ロックダウン実施国家委員会は、テレグラムのグループを作成しました。緊急支援をご希望の方は、当館WEBページにて申請方法等をご確認ください。


【2021年4月18日追記】

ロックダウンの実施措置の改正(プノンペン都及びカンダール州タクマウ市)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

4月17日、カンボジア政府は、同15日から導入されているプノンペン都及びカンダール州タクマウ市におけるロックダウンの実施措置を改正する旨発表しました。14日のカンボジア政府発表からの変更点を以下のとおりお知らせします。
※ 4月15日付当館領事メール

なお、今回の発表においては、違反者に対して、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる旨が明記されていますので、十分注意して行動するようにしてください。

今回の変更を踏まえたロックダウンの概要については、以下の当館WEBページのプノンペン都又はカンダール州における規制をご確認ください。

 

【外出の禁止の例外】

(従来の記載)禁止または制限されていない企業活動のための通勤(職場または管轄当局発行の職業証明書等を携行すること)
<変更後> 禁止または制限されていない企業活動のための通勤。ただし、国家ロックダウン実施委員会の実行委員会発行の許可証、身分を証明する書類、職業証明書(氏名、職業、業種、業務遂行に関連する住所が記載されていること)を携行すること。国家ロックダウン実施委員会の実行委員会は、詳細についてガイドラインを追って発出する。

 

(新規項目)
<変更後> ロックダウン対象区域から空港への移動(パスポート及びEチケットを携行すること)
※ 参考:当館領事メール

 

(従来の記載)区域内外でのPCR検査の受検及びCOVID-19予防のためのワクチンの接種のための移動
<変更後> 管轄当局に指定された場所における、PCR検査の受検のための移動

 

(新規項目)
<変更後> 管轄当局の規定に従った、2回目のワクチン接種のための移動。ロックダウン区域内における1回目のワクチン接種については、ロックダウン期間中、一時的に停止される

 

(従来の記載) 居住している村・地区内で実施する2名以下のスポーツ活動
<変更後> 居住する住宅内での個人のスポーツ活動。住居外でのスポーツは認められない。

 

(従来の記載) 外交団、国連機関、国際機関、国際NGO職員の移動(職業証明書を携行すること)
<変更後> 外交団、国連機関、国際金融機関の外国人職員の移動(身分及び職業を証明する文書を携行すること。また、カンボジア人のドライバーを同伴することができる)
※ 当館注:上記組織のカンボジア人職員及び国際NGO(外国人及びカンボジア人)は例外対象から除外されました。

 

(従来の記載) ID及び職業証明書を所持している報道機関職員の移動
<変更後> 身分証明書、職業証明書及び情報省発行の移動許可証を所持している報道機関職員の移動。情報省の許可を受けるためには、報道機関の職員数は最小限としなければならない

 

【企業活動の禁止の例外】

(従来の記載)
・管轄当局から認められた日用必需品を販売・生産する工場、企業、手工芸、食品生産工場等
・テイクアウト販売を行う飲食業
<変更後>
・食肉処理場を含む、日常生活に不可欠な食品及び食料品を製造する工場、企業、手工芸、製造所
・食料品を扱う秩序立った卸売市場・小売店、テイクアウト販売を行う飲食店、ガソリンスタンド、ガス販売所、その他管轄当局が許可する生活必需品を供給する場所。当局は、食料品市場・小売店、飲食店に対し、当該地区における必要性に基づき、また実際の状況に照らし、検査を行い、営業の可否を決定する権限を有する。

 

(従来の記載)ホテルなどの宿泊業
<変更後> ホテルやゲストハウスの宿泊業。ただし、管轄当局が定める隔離対象ホテルを除き、スタッフ数及び勤務時間を必要最小限とし、スタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事及び宿泊は、業務に従事する現場にて行わなければならない

 

(従来の記載)オンラインで行われる全ての業務
<変更後> 出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事は、業務に従事する現場にて行うとする方針に従ったオンラインで行われる全ての業務

 

(従来の記載)救急サービス、保健・薬局サービス、郵便・通信、銀行、金融及び管轄当局に認められた日常生活に必要なサービスを供給する企業等(ただし従業員数を最小限に抑えること)
< 変更後 > 救急サービス、保健・薬局サービス、郵便・通信、銀行、金融及び管轄当局に認められた日常生活に必要なサービスを供給する企業等。但し、通常通り運営されている救急サービス、保健・薬局サービスを除き、出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事は、業務に従事する現場にて行わなければならない。

 

(従来の記載)国の社会経済活動に不可欠な物品の運搬業
<変更後> 国の社会経済分野に必要な物資の運搬サービス。ただし、この運搬にあたり、人の運送は認められない

 

(新規項目)
<変更後> マスク、アルコール、酸素を含む、医薬品及び医療物資を製造する工場、企業、手工芸、製造所

 

(新規項目)
<変更後> ロックダウン地区に貢献する食品や食料を運搬するサービス。ただし、この運搬にあたり、人の運送は認められない

 

(新規項目)
<変更後> 物資・食料保管庫の管理・保護。ただし、出勤するスタッフの数は許可を受けた必要最小限とし、職員の食事及び宿泊は、業務に従事する現場にて行わなければならない

 

(新規項目)
<変更後> 管轄当局により許可・調整された、隔離明けの者、病院または治療場所から退院した病人の移送

 

(新規項目)
<変更後> 例外として認められた業務、企業活動においても、全ての者は、新型コロナ感染拡大防止を目的として、ウイルスの消毒のための衛生対策、検温、マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保等の保健措置を実施する義務を有する


【2021年4月18日追記】

州を越える移動の禁止の延長

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

4月17日、カンボジア政府は、4月7日から20日までを期限として導入していた州を越える移動の禁止を、28日まで延長する旨発表しましたので、お知らせします。

州の越える移動の禁止についての概要は、以下のページにてご確認ください。
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000431.html

上記措置に違反した場合、カンボジアの国内法、政令、省令等に基づき、法的処分や強制隔離措置の対象となりえますので、十分注意して行動してください。


【2021年4月16日追記】

シェムリアップ市内におけるロックダウン

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

16日(15日付)、シェムリアップ州政府は、シェムリアップ市内3地区(スヴァーイ・ドンクム地区,サーラー・コムラウク地区,シェムリアップ地区)にロックダウンを導入する旨発表しましたので、概要をお知らせします。

● ロックダウン期間

  • 4月16日(金)0時 ~ 4月29日(木)

● ロックダウン対象区域

  • シェムリアップ市内3地区(スヴァーイ・ドンクム地区,サーラー・コムラウク地区,シェムリアップ地区)

※但し,緊急医療,公益に資する不可欠なサービス,治安・公共秩序の維持,物品の搬送,その他権限を有する当局が許可する場合には,対象区域の境界を越えることができる。

 

● 外出の禁止
<例外>

  • 区域内において,禁止または制限されていない企業活動のための通勤(職場または管轄当局発行の職業証明書等を携行すること)
  • 食料や日用品の買い物(ただし、各世帯から2人まで、週に2回を超えてはならず、居住している区域内)
  • 緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動(管轄当局から許可された場合、区域外への移動も可能。)
  • 区域内でのPCR検査の受検及びCOVID-19予防のためのワクチンの接種のための移動
  • 公立・私立医療機関職員,公務員,消防,軍関係者の任務のための移動
  • 公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された活動のための移動
  • 管轄当局が認める必要かつ緊急性の認められる理由による移動

※上記の場合であっても,マスク着用,ソーシャルディスタンス確保,消毒,検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。20時から翌5時までの夜間は、緊急医療、物品の搬送、公共の利益に資する業務、営業禁止が免除されている企業・施設等への通勤、管轄当局から許可を得ている場合を除き、上記例外は適用されない。

 

● 集会の禁止
<例外>

  • 同居している家族の中での集まり
  • 管轄当局の規定に従った葬式の実施
  • COVID-19の検査や緊急医療等に従事するための医療関係者の集まり
  • 治安、公共秩序を維持するため、管轄当局等の任務を遂行するための集まり
  • 公益のため、または、管轄当局によって定められたその他の目的のために必要な集まり

※ 上記の場合であっても,マスク着用,ソーシャルディスタンス確保,消毒,検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある

 

● 企業活動の禁止
<例外>

  • 電気・水道供給、ゴミ収集サービス等の公務・公共サービスに関する業務
  • オンラインで行われる全ての業務
  • 救急サービス、保健・薬局サービス
  • 銀行、金融,ガソリンスタンド,郵便・通信,スーパー,ミニマート,レストラン・食堂等,日常生活に必要な物品・サービスの提供(ただし従業員数を最小限に抑えること)
  • 不可欠な物品の搬送業
  • 管轄当局から許可されたその他の必要な企業活動

※ 上記の場合であっても,マスク着用,ソーシャルディスタンス確保,消毒,検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。但し20時から翌5時までの夜間は、医療サービス、ガソリンスタンド、その他管轄当局から許可を得ている公共サービスを除き、上記例外は適用されない。

 

●処罰
これらの措置に違反した者は,新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定による罰則が適用される。


【2021年4月16日追記】

入国後の隔離期間について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

 

カンボジアへ入国する際、到着時と隔離13日目に新型コロナウイルス感染検査を受検し、その結果が陰性であれば、隔離は終了しますが、この検査結果判明が大幅に遅延する傾向にあり、20日以上隔離が継続する場合もある模様です。
検査の遅れは、昨今の市中感染の拡大に伴うものと思われ、早急に改善する見込みはありません。カンボジアへの渡航を予定されている方は、留意してください。また、現在、カンボジアにおいては、全国を対象とした州間の移動の禁止、プノンペン都及び複数の州の一部を対象としたロックダウンが導入されており、今後の状況も予断を許しません。
現在、カンボジアに対しては、感染症危険情報レベル2「不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
カンボジアへの渡航を予定されている方、カンボジアへの出張者等の呼び寄せを検討されている方におかれては、カンボジア国内における感染状況が落ち着くまでの間、真に必要な渡航であるか、今一度ご検討されることをお奨めします。

 


【2021年4月16日追記】

ロックダウン期間中の空港移動について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

4月15日から導入されているプノンペン都及びカンダール州タクマウ市におけるロックダウン期間中の帰国のための空港移動について、当館からプノンペン都に照会したところ、パスポートとEチケットを提示することで、検問所を通過し、空港に向かうことができるとの回答を得ましたので、お知らせします。

検問所で提示できるように、Eチケットを事前に印刷するなどご準備ください。

また、空港送迎に応じる運転手が少なくなっているとの情報もありますので、車の予約については、余裕をもって手配されることをお奨めします。

なお、今後、運用が変更になったり、新たな規則・制限が導入される可能性がありますので、帰国の直前まで最新の情報の入手に努めるようにしてください。


【2021年4月15日追記】

プノンペン都内とカンダール州タクマウ市のロックダウン

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

4月14日、カンボジア政府は、プノンペン都及びカンダール州タクマウ市にロックダウンを導入する旨発表しましたので、概要をお知らせします。
● ロックダウン期間
4月15日0時 ~ 4月28日24時
● ロックダウン対象区域
  • プノンペン都内全域
  • カンダール州タクマウ市

 

● 外出の禁止

<例外>
  • 禁止または制限されていない企業活動のための通勤(職場または管轄当局発行の職業証明書等を携行すること)
  • 食料や日用品の買い物(ただし、各世帯から2人まで、週に3回を超えてはならず、居住している市・区内の最短距離の場所で、カンボジアIDまたはパスポートを携行すること)
  • 緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動(管轄当局から許可された場合、区域外への移動も可能。ただし、1案件につき4人を超えてはならず、マスクの着用及びソーシャルディスタンスの確保をすること)
  • 区域内外でのPCR検査の受検及びCOVID-19予防のためのワクチンの接種のための移動
  • 公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された活動のための移動
  • 居住している村・地区内で実施する2名以下のスポーツ活動
  • 外交団、国連機関、国際機関、国際NGO職員の移動(職業証明書を携行すること)
  • ID及び職業証明書を所持している報道機関職員の移動
  • 管轄当局が認める必要かつ急を要する理由による移動

※ 20時から翌5時までの夜間は、緊急の健康上の理由、物品の運搬、公共の利益に資する業務、営業禁止が免除されている企業・施設等への通勤、管轄当局から許可を得ている場合を除き、上記例外は適用されない。

 

● 企業活動の禁止
<例外>

  • 管轄当局から認められた日用必需品を販売・生産する工場、企業、手工芸、食品生産工場
  • テイクアウト販売を行う飲食業
  • ホテルなどの宿泊業
  • 消防、電気・水道供給、ゴミ収集サービス等の公務・公共サービスに関する業務
  • 公的機関及び治安部隊の活動
  • オンラインで行われる全ての業務
  • 救急サービス、保健・薬局サービス、郵便・通信、銀行、金融及び管轄当局に認められた日常生活に必要なサービスを供給する企業等(ただし従業員数を最小限に抑えること)
  • 国の社会経済活動に不可欠な物品の運搬業
  • 管轄当局から許可されたその他の必要な企業活動

※ 20時から翌5時までの夜間は、医療サービス、ガソリンスタンド、ホテル、その他管轄当局から許可を得ている公共サービスを除き、上記例外は適用されない。

 

● 集会の禁止
<例外>

  • 同居している家族の中での集まり
  • 管轄当局の規定に従った葬式の実施
  • COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会
  • 治安、公共秩序を維持するための、管轄当局等の任務を遂行するための集会
  • 公益のための、または、管轄当局によって定められたその他の目的のために必要な集会

 

※ 罰則についての具体的な記載はありませんが、これまでに新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として施行されている政令、省令等で定められた罰則が適用される可能性があります。


【2021年4月14日追記】

プノンペン夜間外出禁止令等延長、スバイリエン州マスク着用等義務地域指定

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

【プノンペンの夜間外出禁止令等の延長】
4月13日、プノンペン都は、現在施行されている夜間の集会や外出禁止命令等を4月28日まで延長する旨発表しました。
【参考】領事メール「プノンペン都の新型コロナウイルス感染拡大防止措置の発表(夜間の外出禁止など)

 

【スバイリエン州におけるマスクとソーシャルディスタンスの義務化】
4月14日、カンボジア保健省は、スバイリエン州を、マスク着用及びソーシャルディスタンス確保義務地域に追加指定しました。
【参考】領事メール「マスクの着用とソーシャルディスタンスの義務化」


【2021年4月12日追記】

プノンペン都内の一部地区のロックダウン

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

 

4月10日、プノンペン都は、プノンペン都内の複数の地区をロックダウンする旨発表しましたので、概要を以下のとおりお知らせします。

● ロックダウン期間: 4月10日~4月23日

● ロックダウン対象地区

ミエンチェイ区
(Meanchey District)
  • ストゥンミエンチェイ第1町 (Sangkat Meanchey I)
  • ストゥンミエンチェイ第2町 (Sangkat Meanchey II​)
センソック区
(Sen Sok’s District)
  • オーバエクオーム町(Sangkat Ou Baek K’am)
    トロンモアン村(Troung Man Village)
ポーセンチェイ区
(Pou Senchey District)
  • チャオムチャウ第 1 町(Sangkat Choam Chao 1)
    トロペアントロン2村(Trapeang Thleung 2 village)
    トゥールポンロー村(Toul Pogn village)
  • カカープ第 1 町(Sangkat Kar Kap 1)
    チョムカーウルク第1村 (Chamkar Ovulk 1 village)
    南ポプローク村(South Pork village)
    北ポプローク村(North Pork village)
    トロペアンルビア第1村(Trapeang Lvea 1 village)
  • カカープ第 2町(Sangkat Kar Kap 2)
    チョムカーウルク第2村 (Chamkar Ovulk 1 village)

● 禁止される事項

  • 移動
  • 集会
  • ビジネス活動

● 例外事項
<移動>

  • 生活必需品の購入のための居住地区内の外出。ただし、居住する地区を管轄する当局に通知する必要があり、外出できるのは同居する家族のうち2名のみで、週に2回まで
  • 営業の許可を受けている職場への通勤(職業証明書を携帯すること)
  • 緊急の健康上の理由による居住地区内の医療機関・薬局等への移動
  • 管轄当局から許可を受けた緊急の健康上の理由による居住地区外への移動

<ビジネス活動>

  • 生活に不可欠なサービス(ガソリンスタンド、銀行、郵便・通信、商店、レストラン、食堂。ただし、従業員の数を最小限に抑えなければならない)
  • 管轄当局から認められたその他の必要な業務

※ 上記は、在留邦人の方にかかわる事項を抜粋したものです。

2月20日コミュニティ感染事案による感染拡大は続いていますので、カンボジア当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、カンボジア当局の措置に留意するようにしてください。
規制・制限等の措置に違反した場合、カンボジアの国内法、政令、省令等に基づき、法的処分や強制隔離措置の対象となりえますので、十分注意して行動してください。

 


【2021年4月12日追記】

州間移動の禁止について(4月7日0時から)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

4月6日、カンボジア政府は、新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、4月7日から20日までの間、州を越える移動を禁止する決定を発出しました。

なお、同決定によれば、プノンペン都とカンダール州の越境は、禁止の対象外となります。
また、以下の場合等も、禁止の対象とはならないとされています。

  • 労働職業訓練省・局からの許可証を有する工場及び企業への労働者の輸送
  • 必要かつ緊急の医療サービスを目的とした最も近距離に所在する病院及び医療センターへの移動(同伴人数は、本人含めて4人以下)
  • 管轄当局からの許可を受けた移動

今後も、新たな決定が発出される可能性がありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。
また、違反した場合、カンボジアの国内法、政令、省令等に基づき、法的処分や強制隔離措置の対象となる場合がありますので、十分注意して行動してください。


【2021年4月5日追記】

プノンペン都の新型コロナウイルス感染拡大防止措置の発表(夜間の外出禁止など)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

 

4月1日、プノンペン都は、プノンペン地域における新型コロナ感染拡大防止のための措置として、次のとおり決定した旨発表しました。

 

1. 4月1日から14日にかけての2週間、プノンペンにおける新型コロナの拡散を抑制するための行政措置が一時的に取られる。

 

2. 午後8時から午前5時まで、アルコール類を含む飲食をしに来る客を受け入れる屋台、レストラン、食堂、喫茶店、飲料店、ホテル内レストラン等の営業は一時的に停止される。但し、それらの場所でテイクアウト商品を販売することはできる。

 

3. 以下の例外を除き、午後8時から午前5時まで、全ての飲食やアルコール類を伴う集まりは一時的に禁止される

  1. 同じ家に住む家族又は居住者による集まり
  2.  関係当局による規定を遵守して実施される葬式
  3. 新型コロナ陽性者の直接的、間接的接触者から検体を採取するため又は新型コロナ陽性者を運ぶための保健関係者の、又は、その他の緊急の業務に対応する医療関係者の集まり
  4. 治安や公共の秩序を維持するための、管轄当局や全ての階層における統一指揮命令委員会の集まり
  5. 公共の利益に奉仕するための、又は、管轄当局が定めた他の理由による必要な集まり

 

4. 以下の例外を除き、午後8時から午前5時まで、プノンペン地域の全ての移動は一時的に禁止される

  1. 証明書又は至近の管轄当局による許可を受けた、緊急の医療を理由とした、又は、必要な家族の問題を理由とした移動
  2. 組織の任務を行うための公的及び私的な医療関係者、公務員、消防団、全ての種類の治安部隊の移動
  3. コンテナ車、貨物車、コンクリート車、建築資材や貨物運送車両、ゴミ・固形廃棄物や医療廃棄物運送車両の移動及び運送サービスに従事するスタッフの食品輸送
  4. 通常通りの営業が許可されている企業、機関、工場、事業所での仕事に従事するためのスタッフや労働者の移動
  5. 管轄当局からの許可を得たその他必要な移動

 

5. 上記2, 3, 4を履行しなかった個人又は法人は全て、新型コロナ等拡散防止法及びその他有効な関連の法的文書で定められた罰則の適用を受ける。

 

6. 本決定に反する内容の全ての規定は、無効となる。

 

7. プノンペン都知事、プノンペン都警察、プノンペン都憲兵隊司令部、14区の行政機関、プノンペン都の専門局・機関は、署名の日付から本決定の有効な実施に責任を有する

 

2月20日コミュニティ感染事案による感染拡大は続いていますので、カンボジア当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、カンボジア当局の措置に留意するようにしてください。


【2021年3月29日追記】

マスクの着用とソーシャルディスタンスの確保の義務化

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

3月18日に領事メールにてマスクの着用義務についてお知らせしましたが、カンボジア保健省は、省令第81号及びアナウンスメント第88号を発出し、プノンペン都を含む複数の州をマスク着用及びソーシャルディスタンス確保義務地域に指定しましたので、お知らせします。

指定地域は、以下のとおりです。

  • プノンペン都
  • シハヌークビル州
  • カンダール州
  • プレイベーン州
  • シェムリアップ州

【マスクの着用が求められる主なケース】

  • 隔離対象者
  • 乗合バス/タクシーや公共交通機関の乗客
  • 人が多く集まる公共の場所にいる場合
  • 2名以上が集まる場所にいる場合

※例外規定もあります。

 

【ソーシャルディスタンス(1.5メートル以上)の確保が求められるケース】

  • 職場を含め、人が多く集まる公共の場所にいる場合

※ 例外規定もあります。

上記の感染防止措置に違反した場合の罰則は以下のとおりです。

  • マスクを着用せず、保健当局及びその他の機関から警告を受けてもなおマスクを着用しない場合;
    <罰金> 200,000~1,000,000リエル
  • ソーシャルディスタンスを確保せず、保健当局及びその他の機関から警告を受けてもなおソーシャルディスタンスを確保しない場合;
    <罰金> 200,000~1,000,000リエル

 

カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、カンボジア当局の措置に留意するようにしてください。


【2021年3月29日追記】

感染予防措置違反に対する罰則(マスクの不着用など)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

3月12日、カンボジア政府は、政令37号「COVID-19及びその他の重大な感染病の感染拡大防止措置」を発出しました。

同政令は、感染防止措置に違反した場合の罰則を定めています。主な違反事項と罰則は以下のとおりです。

  • カンボジア保健省が定めた場所でマスクを着用せず、保健当局及びその他の機関から警告を受けてもなおマスクを着用しない場合;
    <罰金> 200,000~1,000,000リエル
  • カンボジア当局によるPCR検査のための検体採取に応じない場合;
    <罰金> 1,000,000~5,000,000リエル
  • 隔離施設からの逃亡や隔離の忌避により、第三者に感染させた場合;
    <罰金> 1,000,000~5,000,000リエル

同政令には、カンボジア当局は、更なる追加措置を導入できる旨記載されています。
2月20日コミュニティ感染事案による感染拡大は続いていますので、カンボジア当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、カンボジア当局の措置に留意するようにしてください。

なお、同政令は、店舗や企業における感染予防措置や罰則についても定めていますので、店舗・企業の関係者は、同政令を一読されることをお勧めします。


【2021年3月15日追記】

シハヌークビル州の越境規制

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

3月4日、シハヌークビル州当局は、「2月20日コミュニティ感染事案」を受けて、同州における更なる新型コロナウイルスの感染拡大と他州への感染持ち込みを防ぐことを目的として、シハヌークビル州を越える移動を規制する旨発表しました。

 

同発表の概要は以下のとおりです。

  1. バス、タクシー等の旅客運搬車両は、追って通知があるまで、運行が停止される。
  2. 貨物運搬車両の移動はこれまでどおり維持されるが、搭乗者は運転手及びアシスタントに限られる。
  3. シハヌークビル州在住者に対し、追って通知があるまで、州を越える移動を延期するように要請する。
  4. 三つの感染予防対策(マスクの着用、手払い、ソーシャルディスタンス)及び三つの禁止事項(閉鎖空間に行かない、人が密な場所に行かない、接触・握手・抱擁をしない)を遵守すること。

上記発表を受け、当館からシハヌークビル州警察に照会したところ、以下の追加情報を得ましたので、お知らせします。

  • 国道3号線及び4号線のシハヌークビル州境にて規制を実施中。
  • 観光、私用目的での越境は不可。
  • 帰国目的でプノンペンに移動する場合、航空券を提示すれば、越境可能。但し、私用車での移動に限る。
  • ビジネス目的での越境は、その目的を証明することができれば越境可能。但し、人数については必要最小限とし、利用する車両は社用車または私用車に限る。

なお、上記回答につきましては、今後変更となる可能性があり、また現場の判断によっては上記と異なる決定がなされることも排除できませんので、州を越えて移動せざるを得ない場合等には、事前にシハヌークビル州当局等の関係機関に確認するようにしてください。


【2021年3月8日追記】

新型コロナ感染者の追跡調査等への非協力に対する罰則の導入

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

2月22日、カンボジア政府は、新型コロナウイルス感染者の追跡調査に対して協力しない、当局からの連絡に答えない、また隔離指示に従わない外国人について、退去強制処分とし、再入国も禁止することを決定した由です。

同決定は、協力を拒む商業施設について、ライセンスのはく奪や営業施設の閉鎖を行うことも可能とする内容になっています。

カンボジア滞在中の方におかれましては、ご自身の感染予防に努めるとともに、上記法的措置についても留意してください。


【2021年3月1日追記】

家屋等の封鎖について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

保健省は、2月20日コミュニティ感染事案に関連し、さらに24か所の施設を封鎖した旨発表しました。同発表によれば、現在、封鎖されている施設は47か所となります。
今後、いずれの施設が封鎖対象となるかは、予断を許しませんので、カンボジアに滞在中の皆様におかれましては、封鎖に備えて、事前の準備されることをお勧めします。

 

なお、封鎖された場合でも、物品のデリバリーは可能とのことですが、封鎖からデリバリーの許可まで、1日程度の時間を要する場合があるようです。

 

既に封鎖対象の建物に居住されている方の情報によれば、以下の物品の入手が困難な場合があるようです。

  •  飲料水
  •  トイレットペーパー
  •  現金(デリバリーの支払いをクレジットカードで行わない場合)

居住する建物が封鎖された場合、建物に入ることは可能ですが、以後外出はできません。
なお、封鎖期間について、現時点ではカンボジア側から発表されていません。

 

【封鎖施設一覧 2月23日現在】

  • Club N8 ボンケンコン区トゥ―ルスヴァイプレイ第2町217通りと286通りの角
  • Casa By Meridien チャムカモン区トンレバサック町ハーバード通り
  • Le Gong Guan Hotel ドンペン区プサートゥマイ第3町172通り126番地
  • Citycomfort 7マカラ区ボンプロルット町115通り28号棟
  • The Bridge チャムカモン区トンレバサック町78通り
  • The Point Service Apartment  トゥ―ルコーク区プサーダウムコー町219通り63番地
  • Mekong Street  チュロイチョンバー区チュロイチョンバー町メコンレイク通り8番地
  • Pent House Apartment  チャムカモン区トンレバサック町ソティアロス通り (イオンの向かい)
  • Skyline Dumex 7マカラ区ムタピアップ町134通り
  • Somet Condominium 7マカラ区ヴィアルヴォン町236通り
  • Residence L Olympic ボンケンコン区オリンピック町292通り117番地
  • Prince Plaza Central  チャムカモン区トンレバサック町ノロドム通り
  • Celeste Skybar  チャムカモン区トンレバサック町ソティアロス通り (ソフィテルの向かい)
  • Diamond Twin  チャムカモン区トンレバサック町 (ダイヤモンドアイランド)
  • JinZun Karaoke infront of airport  ポーセンチェイ区カカープ第1町ロシア連邦通り
  • Coco club and Hotel  ドンペン区チャットモック町
  • JuHa  チャムカモン区トンレバサック町 (Chhnemeasの向かい)
  • The world Massage and Spa  チャムカモン区ボントロバエック町
  • Hao one mansion  チャムカモン区ボントロバエック町
  • 168 Club  ボンケンコン区オリンピック町56号棟 (モハモントレイ寺院の角)
  • Love  ドンペン区ボンレアン町 (X2の裏)
  • Hunsen Phnom Penh thmey High School   センソック区プノンペントゥマイ町 (サムロングアンデアト寺院の裏
  • SIS international School   トゥ―ルコーク区プサーダウムコー町336通り14号棟
  • Yi Lu Ling Xian  チャムカモン区トンレバサック町(注)
  • Kolap 1 Primary School  ドンペン区ワットプノン町
  • American Intercon School Chak Ongre  ミエン千ェイ区チャックオンレー町
  • Borey High tech  チュバーオンパウ区二ロート町ロムドール通り34番地
  • Sela Villa  チュバーオンパウ区プレークアエン町クバールコッ通り
  • Borey Chip mong land  センソック区7通り37番地
  • Bali 2  チャムカモン区トンレバサック町
  • Bali 5  チャムカモン区トンレバサック町
  • Phariya apartment  チャムカモン区ボントロバエック町99通り37号棟
  • Ngan Sophy House location  センソック区コオククリエン町
  • Lay Kea House location  ルセイカエウ区キロマエットプラムムオイ町
  • Roth Chantha Family  ドンペン区スラッチョーク町
  • Wedding hall at Trapeang Krasang  ポーセンチェイ区トロぺアンクロサン町
  • Romantic Resturant  (Wat Phnom)  ドンペン区スラッチョーク町
  • Golden Jazz  チャムカモン区トンレバサック町
  • Sous Tony Family  ルセイカエウ区トゥールソンカエ町
  • Residence L Boeung Tompon  チャムカモン区ボントムポン町
  • Yi Lu Ling Xian  チャムカモン区トンレバサック町AEON1(注)
  • HH Hotel  ボンケンコン区ボンケンコン第1町282通り
  • Diamond One  チャムカモン区トンレバサック町
  • Ny Ka Smy  チャムカモン区ボントロバエック町
  • Gold Class  ボンケンコン区ボンケンコン第1町392通り
  • Casa Villa  ボンケンコン区ボンケンコン第1町294通り4番地
  • Elysee  チャムカモン区トンレバサック町
    (注)同一の施設の可能性あり

【2020年12月9日更新】

支払保証制度を受けて入国する場合の2回目のPCR検査について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

支払保証を受けてカンボジアに入国した場合、カンボジア出国前に2回目のPCR検査の受検が求められています。
当館から、カンボジア保健省に確認したところ、出国予定者は以下の条件にて受検する必要があるとの回答を得ましたので、お知らせします。

● 受検期間: 出国の48時間前以内
※ 検査証明書の発行は、受検日の翌日になるようですので、ご留意ください。
● 受検場所: 国立衛生研究所(National Institute of Public Health)
URL:  https://niph.org.kh/niph/home/index.html
mail: info@niph.org.kh
Tel:  023 966 449

 

同研究所の担当者が、支払保証を受けて入国する外国人の2回目のPCR検査について把握していない例も見受けられますので、必要に応じて、事前に連絡をするようにしてください。

なお、12月5日付当館領事メールでお知らせしたとおり、支払保証を受けて入国する制度は、12月12日以降停止されますので、ご留意ください。


【2020年12月5日更新】

企業保証によるカンボジア入国制度の停止

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

12月4日、カンボジア保健省は、11月18日から運用が開始された企業などによる支払保証を受けてカンボジアに入国する制度について、12月12日から停止する旨のカンボジア保健省プレスリリースNo.251(カンボジア外務国際協力省訳)を発出しましたので、お知らせ致します。

12月12日から新型コロナの状況が落ち着くまでの期間、これまで同制度の対象であった、企業などによる支払保証を受け、14日間以下の滞在予定で入国する渡航者も、強制隔離措置の対象となります。


【2020年11月25日更新】

全日空 成田-プノンペン間における直行便の運航について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

25日、全日空から、以下の日程で成田-プノンペン間の直行便を運航する旨プレスリリースがありました。
URL: https://www.anahd.co.jp/group/pr/202011/20201125-4.html

 

■ 運行日 ■
【2020年12月】
2日(水), 5日(土), 9日(水), 12日(土), 16日(水), 19日(土)

【2021年1月】
9日(土), 23日(土)

 

本件に関し,ご質問などある場合には,以下の全日空予約センターにお問い合わせの上,ご確認ください。

・全日空予約センター電話番号: 023-963-617 / 023-963-618


【2020年11月24日更新】

参考情報:11月11日付カンボジア保健省アナウンスメントについて(支払保証制度を利用した15日以上の滞在)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

11月20日付大使館領事メールにてお知らせしておりました11月11日付保健省によるカンボジア入国制限措置のアナウンスメントにおける支払保証制度を利用できる対象者につきましては、20日、三上大使から保健大臣他関係閣僚に対して書簡を発出するとともに、23日、当館公使からカンボジア保健省長官に対し、制度の明確な説明を求めつつ、15日以上の滞在者(含む 居住者)に対しても、支払保証の枠組みを適用するよう求めました。

 

しかしながら、カンボジア保健省からは、昨今の国内外(日本も含む)の新型コロナウイルスの感染拡大の状況に鑑み、カンボジア政府として必要な保健上の防疫措置を取らざるを得ないとして、支払保証制度を利用して入国できる滞在日数は14日以内であり、同制度による15日以上の滞在は認めない(この新型コロナウイルスの状況の中、ビジネス目的で渡航する者が15日以上滞在するとは考えにくく、この措置も例外的なもの。)との説明がありました。

 

なお、支払保証がない渡航者について、同一フライトの搭乗者全てが陰性の場合であっても、カンボジア政府が指定する施設で14日間の強制隔離となる措置を改善し、自宅等での自己隔離を可能とすることを求めましたが、防疫措置の実効性を確保する観点から、不可であるとの回答でした。

 

現状においては、カンボジア政府は、国としての防疫措置の強化に大きく舵を切っている状況にあるようです。大使館といたしましては、引き続き状況を注視しつつ、カンボジア政府に対し、制度の運用の改善を求めるとともに、透明性の確保を求めていく方針です。


【2020年11月20日更新】

参考情報:11月11日付カンボジア保健省アナウンスメントについて(支払保証制度の対象者)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

11月11日付カンボジア保健省アナウンスメントにおいて言及されている支払保証の枠組みで入国する日本人を含めた一定の外国人を対象とする制度につきましては、カンボジア側各機関(保健省、経済財政省)の回答が異なっていたり、同アナウンスメントに記載されていない運用の説明があるなど、引き続き不透明な状況にあります。

 

11月18日付当館領事メールでお知らせしたとおり、当館は、「15日以上カンボジアに滞在する外国人には、この支払保証による制度の適用が認められず、入国者全員が14日間の強制隔離となる」旨の情報を、カンボジア当局その他から聞いております。その一方、「滞在期間を15日以上として申請した場合でも、支払保証書が発行されることがある」との情報にも接しています。しかし、支払保証書の申請サイトには、この制度の対象となるのは14日以下の滞在の場合に限るとの記載もあるため、支払保証書をもって入国しても、入国時の検疫において、15日以上の滞在であることを理由に、支払保証書の無効が宣告され、カンボジア側が指定するホテル等において、14日間の強制隔離を指示される可能性も否定できません。

 

このように情報が錯綜している状況を受け、当館としては、カンボジア政府に対し、運用方針をあらためて確認するとともに、15日以上の滞在者に対しても、支払保証の枠組みを適用するよう求めつつ、制度の明確な説明と改善を求めていく方針です。


【2020年11月13日更新】

カンボジア入国制限措置の見直し(11月11日付保健省アナウンスメント)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

11月11日、カンボジア保健省は、カンボジアへの入国制限措置及び防疫措置の見直しについてアナウンスメントを発表しましたので、お知らせします。
≪保健省アナウンスメント:https://www.kh.emb-japan.go.jp/files/100114550.pdf ≫
新しい措置は、11月18日から導入されます。

 

●〇● 企業関係の外国人渡航者(以下の要件全てを満たす必要があります) ●〇●
・投資家、ビジネスパーソン、会社員、専門家、技術者
・保証人(カンボジアに所在する企業の代表者、経済特区における投資プロジェクトのオーナー、該当する外国人が所属する企業など)が申請・取得した支払保証書を所持する被保証人
・以下の指定された国からカンボジアへ入国する外国人
中国、日本、韓国、ベトナム、タイ、米国、欧州連合加盟国

 

<渡航前の準備>
・出発の72時間前以内に居住国の保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書(陰性証明書)
・11月18日に改訂される予定の下記のWEBページから支払保証書を申請(保証人が申請し、事前に被保証人に送付。入国後14日間を越えない期間における詳細な活動計画の登録も求められます。有効期間は30日です)
www.registrationservices.gov.kh
www.cambodiainvestment.gov.kh
www.cdcmoh.gov.kh
・居住国に所在するカンボジア大使館・総領事館で発給されたビザ

 

<入国時及びその後の手順>
・事前に準備した健康診断書(陰性証明書) 及び 支払保証書の提出
・特別優先レーンを通過し、新型コロナウイルス感染検査のための検体を採取
・保健省が指定するホテルにて検査結果が通知されるまで待機

 

■ 検査結果が陰性の場合
・自己隔離を継続しつつ、支払保証書の申請時に登録した活動計画に従って活動することが可能
(注)同一フライトの搭乗者の検査結果が陽性だった場合について、本アナウンスメントに記載されていませんが、当館からカンボジア保健省担当者に確認したところ、強制隔離となるとの回答を得ています。
(注)これまで行われていた13日目の2回目の感染検査の受検も求められます。なお、カンボジア保健省担当者から、入国後14日以内の出国も可能との回答を得ていますが、この場合には、出国前に感染検査を受検することが必要です。

 

<保証人の義務>
・保証人は、被保証人の検疫措置を含め、すべての経費の支払い義務を負う。
・保証人は、被保証人がカンボジア滞在中に新型コロナウイルスに感染した場合、治療に係る全ての経費を病院に支払う義務を負う。
・保証人は、被保証人の円滑な渡航のために、保健省やその他の関連機関と緊密に協力しなくてはならない。保証条件や事前に登録した活動計画に違反した場合、保証人及び被保証人は、法的責任を負うものとする。

 

詳細は在カンボジア日本大使館ホームページよりご確認ください。


【2020年10月14日更新】

カンボジア入国時に求められる新型コロナ陰性証明書の書式ついて

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

カンボジア民間航空庁から、各航空会社に対して、新型コロナに感染していないことを証明する陰性証明書について、手書きの陰性証明書を持った搭乗客を搭乗させないことを求める通達が発出されています。

同通達に基づけば、今後必要とされる要件は以下のとおりになります。
『PCR検査(鼻咽頭スワブ)に基づき、かつ居住国からカンボジアに向けての出発の72時間前以内に居住国の保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書を提示しなくてはならない。なお、同証明書は英語で作成され、なおかつ印字されていなければならない。』

なお、上記の通達を除き、カンボジア保健省やカンボジア外務国際協力省などから、この件についてのアナウンスは発出されておりませんが、陰性証明書の一部が手書きであることを理由とした搭乗拒否事例が、すでに複数件生じています。

つきましては、これからカンボジアに渡航される皆様におかれては、搭乗拒否という事態を避けるためにも、医師の署名以外は全て印字され、なおかつ押印された陰性証明書をご用意ください。


【2020年9月1日更新】

カンボジア入国時に求められる新型コロナ陰性証明書について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

カンボジア民間航空庁から、各航空会社に対して、新型コロナに感染していないことを証明する陰性証明書について、PCR検査(鼻咽頭スワブ)に基づいて作成されなければならないとする通達が発出されています。

 

同通達に基づけば、今後必要とされる要件は以下のとおりになります。
『PCR検査(鼻咽頭スワブ)に基づき、かつ居住国からカンボジアに向けての出発の72時間前以内に居住国の保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する英語の健康診断書を提示しなくてはならない。』

 

日本国内では、「唾液を検体とするPCR検査」も実施されていますが、同通達によれば、「唾液を用いたPCR検査」では、カンボジアに入国できませんので、陰性証明書を取得される際にはご注意ください。


【2020年8月14日更新】

外国人のカンボジアへの入国措置の一部変更について(その2)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

外国人に対する入国措置の一部変更につき、以下追加情報をお知らせいたします。

 

事前の手続により、一定の条件を満たすカンボジア所在の企業から保証を受ける外国人投資家、企業関係者などは、デポジットの預け入れ及び保険の購入は免除されますが、それ以外の外国人渡航者におかれては、購入価格90米ドル(20日間有効)のCOVID-19健康保険パックをFORTE insurance Companyから購入する、または、健康(医療)保険の保険額5万ドル以上の保険証書の提示をすることとされております。

 

上記につきましては、カンボジア外務国際協力省の以下のURLにおいてカンボジア入国措置のインフォメーションとして掲載されておりますのでご覧ください。
https://www.mfaic.gov.kh/covid-19

 

なお、カンボジア政府の入国措置につきましては、事前の予告なく急な変更がされることがございます。渡航前にかならず確認をしていただくことをお願いいたします。


【2020年8月11日更新】

外国人のカンボジアへの入国措置の一部変更について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

カンボジア保健省は、外国人に対する入国措置の一部変更をしましたので、お知らせいたします。

主な変更点は、以下のとおりです。
1. 保険額が5万米ドル以上の保険証書の提示に代えて、購入価格90米ドル(20日間有効)のCOVID-19健康保険を、FORTE insurance Companyのウェブサイトにおいて事前に購入しなくてはならない。
2. 入国時に求められていたデポジット額が3,000米ドルから2,000米ドルに引き下げられる。
3. 一定の条件を満たすカンボジア所在の企業から保証を受ける外国人投資家、企業関係者などは、デポジットの預け入れ及び保険の購入は免除される。

 

上記3.については、事前の手続きが必要になりますので、今回の措置についての詳細につきましては、こちら https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000304.html をご覧いただきますようお願いいたします。

 

【カンボジアの入国規制についての照会先】
カンボジア保健省             +855-77-939-598
カンボジア外務国際協力省   +855-77-575-807
※ 英語 または クメール語


【2020年8月4日更新】

全日空 成田-プノンペン直行便の運休期間の延長について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

全日空から,現在運休中の成田-プノンペン直行便について,運休が9月30日まで延長されるとのプレスリリースがありました。

URL:https://www.anahd.co.jp/group/pr/202008/20200804.html

本件に関し,ご質問がある場合には,以下の全日空予約センターにお問い合わせの上,ご確認ください。

・全日空予約センター電話番号: 023-963-617 / 023-963-618


【2020年7月14日更新】

全日空 成田-プノンペン直行便の運休期間の延長について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

全日空から,現在運休中の成田-プノンペン直行便について,運休が8月31日まで延長されるとのプレスリリースがありました。URL:https://www.anahd.co.jp/group/pr/202007/20200714.html

 

本件に関し,ご質問がある場合には,以下の全日空予約センターにお問い合わせの上,ご確認ください。
・全日空予約センター電話番号: 023-963-617 / 023-963-618


【2020年7月13日更新】

日本国内の医療機関におけるPCR検査について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

6月30日付領事メールにて,カンボジア入国に際し,PCR検査に基づく陰性証明書を提示しなければ,同様に入国拒否される可能性があるので,カンボジアへの渡航を予定されている方におかれては,PCR検査に基づく陰性証明書を取得するようご案内をさせていただきました。

 

日本国内での保険診療としてのPCR検査受診は,様々な要因によりクラスターや重症化リスクの高い方を優先してきたため,必ずしも容易に受けられるものではなかったと承知しておりますが,一方で,最近では,「海外渡航の証明書のために必要である」,「企業に提出が必要である」などの条件の下に,保険外診療(=自費診療)としてのPCR検査を行っているトラベルクリニック等の医療機関もありますので,インターネットなどでお調べの上,PCR検査及び証明書の作成が可能な医療機関にご相談ください。(上記の通り,検査費は自己負担となることにご注意ください)。

 

なお,ご参考までに一般社団法人日本渡航学会(https://plaza.umin.ac.jp/jstah/index2.html)が「ビジネス渡航者向けのPCR検査及び証明書の発行」協力医療機関のリストを掲載しているようです。併せご参考にしてください。


【2020年6月30日更新】

カンボジア入国のための陰性証明書について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

6月24日,日本人の方が,カンボジア入国の際,簡易抗体検査に基づき作成された陰性証明書を提示したところ,入国拒否処分となり,日本にそのまま帰国する事例が発生しました。本件について当館からカンボジア保健省に照会したところ,PCR検査に基づいて作成された陰性証明書(英語。日本語は不可)でなければ入国を認めないとの回答を得ました。

 

これまでカンボジア政府は,入国の条件として「カンボジア入国の72時間前以内に保健当局から発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書(いわゆる陰性証明書)を提示すること」とのみ規定しており,検査方法について明示的な指定はありませんでしたが,現在の運用では,PCR検査に基づく陰性証明書を提示しなければ,同様に入国拒否される可能性があります。

 

カンボジアへの渡航を予定されている方におかれては,PCR検査に基づく陰性証明書を取得するようにしてください。


【2020年6月11日更新】

カンボジア入国時の防疫措置(追加情報:費用の自己負担)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

カンボジア保健省は,カンボジア入国時の防疫措置で生じる費用について,本日6月11日以降にカンボジアに到着する外国人渡航者は,自己負担となる旨発表しました。発表によれば,これらの費用(具体的な費用は以下をご参照ください)の支払いに充てるために,カンボジア到着時に指定された銀行に最低3,000米ドルをデポジットとして預け入れなければならないとされています(発表によれば,現金またはデビットカードでの支払い)。なお,これまでどおり,カンボジアでの滞在期間をカバーし,治療費の保険金額が5万米ドル以上の保険証書の提示などは,引き続き求められています(参考:カンボジアへの入国規制)。

本日以降,カンボジアへの入国を検討されている方におかれては,上記の支払い手段を準備されるなど,十分ご留意ください。

 

【費用一覧】
1. COVID-19の検査結果を待機センターで待つ外国人旅行者に対する業務費用
(1) 空港から待機センターへの移動費:1人5米ドル(片道)
(2) 検査費:1人1回100米ドル
(3) 政府指定待機施設に宿泊し,検査結果を待つ間の滞在費:1人1日当たり30米ドル
(4) 食費(3食分):1人1日当たり30米ドル

 

2. 陽性が確認された乗客と同一フライトに搭乗し,かつ陰性と判定された旅行者に対する業務費用
(1) 移動費:1人5米ドル(片道)
(2) ホテル又は隔離センターの滞在費用:1人1日30米ドル
(3) 検査費:1人1回100米ドル
(4) 食費(3食分):1人1日当たり30米ドル
(5) 洗濯・清掃費:1人1日当たり15米ドル
(6) 医療スタッフ待機費:1人1日当たり6米ドル
(7) 警備費:1人1日当たり3米ドル

 

3. 国立病院でのCOVID-19陽性患者の治療費
(1) 移動費:1人5米ドル(片道)
(2) 検査費:1人1回100米ドル(最低4回)
(3) 入院滞在費:1人1日当たり30米ドル
(4) 治療・薬剤費:1人1日当たり150米ドル(最大)
(5) 食費(3食分):1人1日当たり30米ドル
(6) 洗濯・清掃費:1人1日当たり15米ドル
(7) 救急医療費:病院の既存の料金のとおり
(8) その他既存の病気に関する治療費:病院の既存の料金のとおり
(9) 火葬費:1人当たり1,500米ドル

 

4. COVID-19に関連する健康診断書の発行費用
(1) 検査費:100米ドル
(2) 健康証明書発給費:30米ドル


【2020年6月10日更新】

カンボジアへの入国の要件の変更

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

カンボジア保健省から当館に対し,カンボジアの入国規制が一部変更となっている旨連絡がありましたので,ご参考までにお知らせいたします。また,これらの入国規制について,外務国際協力省が同省のfacebookパンフレットを掲載しましたので,ご参考までにお知らせいたします。

 

【これまで — 変更・削除箇所は緑字部分】
・カンボジアに向けての渡航の72時間前以内に居住国保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書を提示しなくてはならない。
・保険額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。

 

【変更後 — 変更・追加箇所は赤字部分】
・カンボジア入国の72時間前以内に保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書を提示しなくてはならない。
カンボジアでの滞在期間をカバーし,治療費の保険金額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。

 

健康診断書の取得期限がこれまでより実質的に短くなっていますので,ご留意ください。

詳細は,以下のページをご覧ください。
カンボジア入国時の防疫措置
外務国際協力省作成 入国規制についてのパンフレット

入国規制についてのご質問は,パンフレット記載の電話番号(英語可)までお問い合わせください。
保  健  省:+855-77-939-598
外務国際協力省:+855-77-575-807


【2020年6月10日更新】

カンボジア入国時の防疫措置(追加情報)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

カンボジアへ入国する全ての渡航者は,入国時にフライトごとに感染検査を受け,同一フライトの全員が陰性だった場合でも,自宅やホテル等での14日間の自主隔離が求められる旨,本領事メールですでに連絡いたしましたが,今般,カンボジア当局から当館に対し,14日間の自主隔離期間中のカンボジアからの出国は認められないとの通知がありましたので,ご参考までにお知らせします。
一時滞在でカンボジアへの入国を検討されている方におかれては,特に十分ご留意ください。
詳細は,以下のページをご覧ください。
カンボジア入国時の防疫措置


【2020年6月9日更新】

全日空 成田-プノンペン直行便の運休期間の延長について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

全日空から,現在運休中の成田-プノンペン直行便について,運休が7月31日まで延長されるとのプレスリリースがありました。
URL: https://www.anahd.co.jp/group/pr/202006/20200609.html

本件に関し,ご質問がある場合には,以下の全日空予約センターにお問い合わせの上,ご確認ください。
・全日空予約センター電話番号: 023-963-617 / 023-963-618


【2020年5月22日更新】

カンボジア入国時の防疫措置(追加情報)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

5月19日及び21日に本領事メールにて,カンボジア入国時の防疫措置について,陽性が確認された乗客が搭乗していたフライトに同乗していたすべての乗客は,カンボジア政府が指定する施設(ホテルなど)での14日間の隔離対象となるとお知らせしましたが,カンボジア保健省から当館に対して,上記施設の宿泊料等は自己負担となる旨連絡がありましたので,お知らせいたします。
詳細は,以下のページをご確認ください。
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000271.html


【2020年5月21日更新】

カンボジア入国時のPCR検査について(カンボジア入国時の防疫措置)

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

5月19日に本領事メールでお知らせしたカンボジア入国時の防疫措置について,20日,カンボジア保健省からプレスリリースが発表されましたので,以下のとおりお知らせします。19日の領事メールの段階では,カンボジア当局から,新型コロナウイルスのリスクの高い国からの乗客が搭乗するフライトの乗客に対し措置をとるとの説明を受けていましたが,今般のプレスリリースでは「カンボジアに入国するすべての者」となっていますので,ご留意ください。

● カンボジアに入国するすべての者は,PCR検査を受ける必要があり,検査の結果がでるまでの間,カンボジア政府が指定する場所で待機する。
● 検査の結果,同一フライトの乗客の中に陽性の者が確認された場合には乗客全員がカンボジア当局が用意した施設で14日間の隔離措置となる。
● 乗客全員の陰性が確認された場合には,地元当局及び医療スタッフの管理下で自宅での14日間の自主隔離となり,13日目に再度PCR検査を受けなければならない。

 

なお,これまでカンボジア入国に際して求められてきた以下の要件は引き続き求められています。
・カンボジアに向けての渡航の72時間前以内に日本の保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書を提示しなくてはならない。
・保険額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。

〔参考:外国人を対象とした入国制限


【2020年5月13日更新】

全日空 成田-プノンペン直行便の運休期間の延長について

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

全日空から,現在運休中の成田-プノンペン直行便について,運休が6月15日まで延長されるとのプレスリリースがありました。
プレスリリース:https://www.anahd.co.jp/group/pr/202005/20200512-2.html

本件に関し,ご質問がある場合には,以下の全日空予約センターにお問い合わせの上,ご確認ください。
・全日空予約センター電話番号: 023-963-617 / 023-963-618


【2020年4月27日更新】

アシアナ航空の運航再開

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

アシアナ航空は,現在運休中の成田空港-ソウル便の運航を5月1日から再開する旨を発表しました。
https://flyasiana.com/C/JP/JA/customer/notice/detail?id=CM202004230001210189
<お問い合わせ先:アシアナ航空予約センター>
日本:    +81-3-5812-6600
プノンペン: +855 23-890441

これまではカンボジから日本へ帰国する際に利用できる航空会社は大韓航空のみでしたが,5月1日からはアシアナ航空もご利用いただけます。

 

【カンボジアから日本へ帰国する際のフライトスケジュール】
《アシアナ航空》
・プノンペン(23:55発) → ソウル(翌日 07:15着)
運行日:水・金・日
・ソウル(09:00発) → 成田空港(11:20着)
運行日:毎日

 

《大韓航空》
・プノンペン(23:40発) → ソウル(翌日 07:00着)
運行日:金・日
・ソウル(11:40発) → 成田空港(14:00着)
運行日:毎日

※ 韓国を経由する場合には,韓国のトランジットや日本入国時における制限がありますので,以下の当館ホームページ「新型コロナウイルス関連事項のQ&A」の「Q2-3」をあらかじめご確認ください。
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000241.html


【2020年4月24日更新】

カンボジアの入国制限の延長

以下、在カンボジア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

 

4月16日,カンボジア外務国際協力省から,当館を含む在カンボジア各国大使館に対し,新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐことを目的として導入されているカンボジアの入国制限(※)が延長される旨通知がありましたので,お知らせします。
なお,入国制限の延長期間は,カンボジア保健省及びWHOが,新型コロナウイルスの感染が収束したと評価するまでの期間とされています。※ 観光ビザ,e-visa,アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)の発行の停止及び健康診断書及び保険証書の提示を含むすべての衛生措置

 


【2020年4月17日更新】

欧米5カ国及びイランからカンボジアへの入国禁止措置の延長

【一時入国禁止措置の対象国】
・イタリア
・ドイツ
・スペイン
・フランス
・アメリカ
・イラン

 

【延長期間】
カンボジア保健省及びWHOが,新型コロナウイルスの感染が収束したと評価するまでの期間。


【2020年4月17日更新】

クメール正月後に帰省先から戻った労働者への対応について

4月15日,カンボジア保健省は,カンボジア労働職業訓練省に対し,クメール正月後に帰省先から戻った労働者に対し,14日間の検疫期間を設定するよう要請する通知を発出しました。通知の概要は以下のとおりです。

 

【通知概要】
コミュニティ内の感染,特にクメール正月期間中のフン・セン首相による規制に従わずに帰省した個人の移動による感染を防ぐにあたり,新型コロナウイルスの状況は最も高い注意を要する段階にある。

 

新型コロナウイルスの感染リスク防止のため,工場や企業といった職場に戻る労働者に関して,保健省は右個人への対策について,労働職業訓練省に協力を要請する。

 

すなわち,確実にそれぞれの滞在先において14日間の隔離を行うこと,また,検疫対策実施状況の確認と労働職業訓練省の医師チームの下で健康観察を行うことを要請する。

 

新型コロナウイルスに関連する健康問題を抱える個人がいる場合,労働職業訓練省の医師チームは,遅滞なく診察及び検査を行えるよう,保健省に連絡する。


【2020年4月13日更新】

全日空 成田-プノンペン直行便の運休期間の延長について

4月13日,全日空から,成田-プノンペン直行便は4月25日に再開されず,運休期間が5月31日まで延長されるとのプレスリリースがありました。URL:https://www.anahd.co.jp/group/pr/202004/20200413.html

 

今回の運休,6月以降の運航等についての詳細につきましてご質問がある場合には,全日空にお問い合わせの上,ご確認ください。
・電話番号(ANA予約センター):023-963-617 / 023-963-618

 

これにより,5月31日まで,日本へ帰国するための便が,実質的に韓国経由のみとなります。ただし,今後さらなる減便や運休の可能性もありますので,ご留意ください。

 

 <大韓航空>   4月10日発表
プノンペン→ソウル(仁川)  運航日:金曜・日曜
ソウル(仁川)→成田     運行日:毎日1便

 

 <アシアナ航空>  4月13日発表
プノンペン→ソウル(仁川)  運航日:(4月)月曜・水曜・金曜・日曜
(5月)水曜・金曜・日曜
ソウル(仁川)→成田     運行日:運休

 

※ 以下1~3のような場合には,韓国に入国する必要が生じるため,事前の韓国ビザの取得が求められますが,現在韓国政府はビザの申請に際して新型コロナ陰性証明書の提出を求めるなど,ビザの審査を強化しています。また,韓国への入国者は検疫対象となります。

1. ソウルで再度チェックインが必要になる場合(例:プノンペン~韓国間,韓国~日本間でそれぞれ異なる航空会社を予約するなどして,プノンペンで成田までのボーディングパスが発行されない場合)
2. 空港間移動が必要な場合(注:プノンペンからソウル「仁川」空港に到着後,ソウル「金浦」空港から出発する成田便を利用する場合には入国が必要です。また同じ空港内であっても,異なるターミナルを用いる際など,特にLCCを利用される場合に,入国が必要となることも一般論としてあり得ますので,ご注意ください)
3. トランジットの際に荷物のピックアップが必要になる場合(例:異なる航空会社を利用する場合や事前に航空会社が定める場合)

 

上記を踏まえ,帰国する際にはできるだけ同一の航空会社を利用するようにし,韓国への入国が必要となる可能性があるフライトは避けるようお願いします。ビザの要否を含め,詳細は航空会社及び在カンボジア韓国大使館にお問い合わせください。

 

なお,日本における水際対策の強化により,韓国からの帰国者に対してPCR検査が実施されており,日本到着時に空港において長時間の待機が必要です。


【2020年4月10日更新】
州間の移動禁止に関する政府命令について

カンボジア国内の移動を禁止する政府命令の詳細を以下のとおりご案内いたします。

 

【禁止事項】
州境の越境移動を禁止する。但し,プノンペン都とカンダール州の州境は除く。

 

【期間】 
4月10日0時から4月17日0時まで

 

【対象とならないもの】
1. 陸路・水路・鉄道を含む全ての物流
2. 通常業務目的での全ての国家公務員・地方公務員の車両及び移動手段(車の所有者が職業証明書を権限を有する軍関係者に示すことが必要)
4. 職務遂行目的の全ての軍用車両及び移動手段
5. 病院の救急車(公立と私立を問わない)
6. 消防車
7. ゴミ収集車
8. 工場や企業の勤務場所への移動(労働職業訓練省または労働職業訓練局発出の許可書が必要)
9. 必要かつ緊急の医療サービスを受けるための最寄りの病院又は保健センターへの移動(ただし,それぞれの場合において,人数は4人を超えないこと)


【2020年4月9日更新】

カンボジア国内の移動制限について

カンボジア政府は,本9日24時(10日0時)から16日24時(17日0時)まで,プノンペン都と他州間の移動,州内の市,郡等の行政区画内の移動を禁止(一部例外条件あり)する政府命令を発出しました。
詳細については後ほどご案内いたしますが,各州にお住まいの方で,プノンペン空港からのフライトで帰国を予定されている方は,本日24時以降,プノンペンに入ってこれないこととなるので,可能な限り速やかにプノンペンに移動するようにしてください。


【2020年4月7日更新】

新型コロナウイルス関連情報

カンボジア国内の感染状況

◆ シハヌークビル州 39名
◆ プノンペン都 37名
◆ コンポンチャム州 9名
◆ バッタンバン州 8名
◆ シェムリアップ州 7名
◆ トゥボーンクモム州 3名
◆ ケップ州 4名
◆ バンテアイミエンチェイ州 4名
◆ コンポンチュナン州 3名
◆ カンポット州 2名
◆ プレアビヒア州 2名
◆ コッコン州 2名
◆ カンダール州 2名

 

新型コロナウイルスへの感染の予防

WHO及びカンボジア保健省が推奨する予防対策

1. アルコール性消毒液や石鹸を用いて,頻繁に手を洗う。
2. 咳やくしゃみをする時には,口と鼻を袖やティッシュで覆う。ティッシュはすぐに捨て,手を洗う。
3. 高熱や咳の症状がある人の近くには近寄らない。
4. 高熱,咳及び呼吸困難がある場合には,すぐに医療機関を受診し,渡航歴を医療従事者に伝える。
5. 新型コロナウイルス発症中の地域にある生きた動物を扱う市場を訪れる際には,生きた動物に直接触れない。
6. 生や加熱調理不足の動物性食品は食べない。生の肉,乳,動物の臓器を扱う際には注意して扱う。

 

肺炎を疑う症状が認められた場合
発熱,咳,鼻水,咽頭痛,呼吸苦など肺炎を疑う症状が認められた場合は、医療機関で診察を受けるようにしてください。その際には,症状を説明した上で病院の指示に従ってください。また,受診される際や病院に移動される際には必ずマスクを着用するなど,二次感染が起らないようにご注意ください。
新型コロナウイルスの感染の疑いがある場合には,カンボジア保健省ホットライン(TEL:115 英語対応可能。音声案内はクメールのみですが,案内終了後に「3」をプッシュすればつながります)にお問い合わせください。なお,カンボジア保健省は,すべての民間医療機関に対し,保健省の許可がない限り,新型コロナウイルスの治療と感染検査を禁止する旨通知しています。新型コロナウイルスに感染した場合には,カンボジア保健省が指定する病院(プノンペンの場合にはクメール・ソビエト友好病院,各州においては州立病院など)に入院することが求められ,在留邦人の皆様が日頃から利用されている日系医療機関における治療及び入院はできませんので,在留邦人の皆様におかれましては,十分ご留意ください。

 

いやがらせや風評被害を受けた場合
新型コロナウイルス感染症に関して,入店拒否や乗車拒否等のいやがらせや風評被害被害を受けた場合には,在カンボジア日本国大使館(consular.jpn@pp.mofa.go.jp)または在シェムリアップ領事事務所(consuljp.rep@re.mofa.go.jp)までお知らせください。

【2020年4月3日更新】

保健省による民間医療機関での検査と治療の禁止

3月30日,カンボジア保健省は,すべての民間医療機関に対し,保健省の許可がない限り,新型コロナウイルスの治療と感染検査を禁止する旨通知しました。
これまでも領事メールにて,新型コロナウイルスに感染した場合には,カンボジア保健省が指定する病院(プノンペンの場合にはクメール・ソビエト友好病院,各州においては州立病院など)に入院することが求められる旨ご案内してきましたが,保健省の通知によりこれが確認されています。
新型コロナウイルス感染症においては,在留邦人の皆様が日頃から利用されている日系医療機関における検査,治療及び入院はできませんので,在留邦人の皆様におかれましては,十分ご留意ください。


【2020年4月2日更新】

水際対策強化による新たな措置(日本ビザの扱い)

4月1日,新型コロナウイルスの感染拡大に伴う新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)が決定されました。これにより,以下の措置が実施されます。

1. 在カンボジア日本国大使館及び在シェムリアップ日本国領事事務所などにおいて,4月2日までに発給された日本のビザの効力が停止されます。
2. APECビジネストラベルカードやカンボジア国籍者を含め,日本入国時のビザ免除措置の多くが停止されます。
3. この措置は,4月3日0時から,4月末日までの間,実施するものですが,この期間は更新される場合もあります。

 

すでに在カンボジア日本国大使館,在シェムリアップ日本国領事事務所にてビザの発給を受けられた方で,4月3日以降に日本に入国される方は,そのビザで日本に入国することはできませんので,ご注意ください。

 

日本への渡航が必要な方は,再度ビザを申請していただくこととなり,ビザの発給まで通常より多くの時間がかかりますので,あらかじめご了承ください。


【2020年4月1日更新】

水際対策強化による新たな措置(日本入国時の検疫の強化等)

4月1日,新型コロナウイルスの感染拡大に伴う新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)が決定されました。これにより,以下の措置が実施されます。

 

1. 入国拒否

・過去14日以内に入国拒否対象地域(カンボジアは当てはまりません)に滞在歴(トランジットを含む)のある外国人は,特段の事情が無い限り,入国が拒否されます。
・この措置は,4月3日0時から,当分の間実施されます。
※ 「特段の事情」・・・4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」,「日本人の配偶者」,「永住者の配偶者」,「定住者」の在留資格を有する者が同許可により再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。但し,4月3日以降に出国する場合には,この限りではありません。

 

2. 検疫 – 行動の制限

・すべての日本への入国者(日本人を含む)は,検疫所長が指定する場所(日本国内で自宅を有する方は自宅など,その他の方はホテルなど)で,14日間待機することが検疫から要請されます。
・日本到着後,14日間は公共交通機関(成田空港からの国内便も含まれます)を使用しないことが要請されます。
・この措置は,4月3日0時以降に日本に到着する飛行機や船舶を対象とし,4月末日までの間,実施するものですが,この期間は更新される場合もあります。

 

3. 検疫 – PCR検査

・過去14日以内に入国拒否対象地域(カンボジアは当てはまりません)に滞在歴(トランジットを含む)のある日本人入国者は,PCR検査の実施対象となります(外国人は,特段の事情が無い限り,入国が拒否されます)。
・この措置は,4月3日0時から,当分の間実施されます。

【2020年3月30日更新】

新型コロナウイルス関連情報

〔カンボジア国内の状況〕
● 3月28日付けの領事メールでお伝えしたとおり,本日3月30日23時59分から,カンボジアの入国制限が導入されます。
● 3月30日,フン・セン首相は,自身のFacebookで以下の発信をしています。

1. フン・セン首相は,新型コロナウイルスの拡大に備えるため,新法策定の準備について発表しました。これは,新型コロナウイルスの感染拡大を抑止することを目的として,カンボジアを非常事態下に置くためのものです。
2 フン・セン首相は,この法案は,金曜日(4月3日)の閣議を経て国民議会に送られると述べました。しかし,フン・セン首相は,この新法はすぐに使われることはなく,この先我々がコントロールできないぐらいに新型コロナウイルスの感染が拡大してしまった時のための準備にすぎないと述べました。

● カンボジア国内の新型コロナウイルス感染者数は以下のとおりです。
新規感染者数:4名
累計感染者数:107名
累計死亡者数:0名
累計治癒者数:23名

 

〔帰国のためのフライト情報〕
既に大幅に減少している航空便が更に減少しつつあり,帰国のための航空券の入手がさらに困難となっていますので,ご帰国を検討されている方は,早めのチケットの手配をお願いします。

 

なお,全日空(プノンペン-成田の直行便を運航)は,3月29日から4月24日まで運休。但し,3/30, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, 4/6, 4/9, 4/11は運航を予定しています。(4月25日以降の復便も状況次第で遅れる可能性にご留意ください)
また,プノンペンからソウルへ,大韓航空とアシアナ航空が就航しており,それぞれ週4便のフライトが運航しています。【参考】プノンペン空港 フライト情報

※ 韓国経由の場合,空港(ターミナル)間移動が必要な場合やトランジットの際に荷物のピックアップが必要になるルートでは,韓国のトランジットビザが必要になる場合があります。航空会社及び在カンボジア韓国大使館にお問い合わせください。また,日本到着後2週間の待機及び空港からの移動を含め,公共交通機関を利用しないことが要請されることになっています。
※ マレーシア経由便については,プノンペン空港に問い合わせたところ,フライトのキャンセルが生じているとの回答を得ておりますので,マレーシア航空のチケットをお持ちの方は,ご確認をお願いします。

【2020年3月28日更新】

カンボジアの入国制限について〔旅行などで短期滞在されている方,渡航を予定されている方へのご案内〕

<ポイント>
● 3月30日23時59分から,以下の内容のカンボジアの入国制限が発効します。
・観光ビザ,e-visa,アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)の発行停止
・カンボジアに入国するためには,海外のカンボジア大使館・総領事館での事前のビザ取得
・入国時に,新型コロナウイルスの陰性証明と保険額5万ドル以上の保険証書の提示
・今般の措置は,世界的な新型コロナウイルの感染拡大状況を踏まえ,定期的に見直される
● 日本や第三国からのカンボジアへの渡航は止めてください。
● 周辺国の入国規制もあり,経由便はもちろん直行便も帰国のためのフライトが減少しています。
● カンボジアに観光等で一時的に滞在中の方は,早めの出国をお願いします。

 

<本文>
1. 3月28日,カンボジア外務国際協力省は,新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐことを目的としたカンボジア政府の渡航制限を発表しました。
発表の概要は以下のとおりです。同制限は3月30日23時59分から導入されます

・観光ビザ,e-visa,アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)の発行が1か月間停止される。
・カンボジアへの渡航を希望する者は,海外のカンボジア大使館・総領事館等で,事前にビザを取得しなくてはならない。
・カンボジアに向けての渡航の72時間前以内に日本の保健当局から発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書を提示しなくてはならない。
・保険額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。
・入国時に健康診断やスクリーニングの対象となる。さらに,カンボジア保健省の指示による強制隔離,検疫,又はウイルスの予防と封じ込めのためのその他の措置の対象となる。
・今般の渡航制限措置は一時的なものであり、世界的な新型コロナウイルの感染拡大状況を踏まえ,定期的に見直しが行われる。

渡航の72時間以内の日本国内における陰性証明書の取得はかなり困難と考えられ,カンボジアへの渡航・入国はできなくなることとなりますので,カンボジアへの渡航は止めてください。

 

2. 日本国外務省はカンボジアを含む世界の国と地域に対して,危険情報レベル2を発出しています。世界各地で,新型コロナウイルスの感染が拡大しており,それに伴う国境閉鎖や外出禁止令等の措置により邦人旅行者等が行動制限を受けたり,航空便の突然の減便又は運航停止(各渡航先のみならず経由先の場合を含む)により影響を受ける事例が発生しています。
今般の入国規制により,大幅に減少しつつある航空便が更に減少し,帰国のための航空券の入手がさらに困難となる可能性もありますので,早めの航空券の手配と出国をお願いします。

【参考】
■ 帰国のためのフライトについて
■ ASEAN7カ国を経由するフライトでの帰国について


【2020年3月27日更新】

ASEAN7カ国を経由するフライトでの帰国について

● インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム及びマレーシアのASEAN7カ国に対する感染症危険情報がレベル2に引き上げられました。
● 上記7カ国を含む指定の流行地域を出発し,日本へ入国する方(日本人を含む)は,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め,公共交通機関を使用しないことが要請されます。
● カンボジアは今回の引き上げの対象となっていませんが,カンボジアから上記7カ国を経由して日本に帰国する場合も対象となりますのでご留意ください。

 

本件措置について,厚生労働省は以下を呼びかけています。
インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシアを含む指定の流行地域から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請します。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。

 

1. 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。

2. 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。(ただし,上記のとおり,PCR検査の結果がでるまで検疫所長が指定する場所で待機していただく場合があります。)
3. 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外,自家用車,レンタカーなど)を確保していること。

 

ついては,帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できないため,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。
本件措置は,日本時間3月28日午前0時以降に現地を出発し,日本に到着する飛行機,船舶から適用されます。

本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
日本国内から:0120-565-653
海外から:  +81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)

(注1)「危険情報」は、渡航・滞在にあたって特に注意が必要と考えられる国・地域に発出される情報で、中・長期的な観点からその国の治安情勢をはじめとした、政治社会情勢等を総合的に判断し、それぞれの国・地域に応じた安全対策の目安をお知らせするものです。

(注2)「感染症危険情報」は、新型インフルエンザ等危険度の高い感染症に関し、渡航・滞在にあたって特に注意が必要と考えられる国・地域について発出される海外安全情報です。

【2020年3月28日更新】

カンボジアの出入国

全ての外国人を対象とした入国制限 (3月30日23時59分発効)

・観光ビザ,e-visa,アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)の発行が1か月間停止される。
・カンボジアへの渡航を希望する者は,海外のカンボジア大使館・総領事館等で,事前にビザを取得しなくてはならない。
・カンボジアに向けての渡航の72時間前以内に日本の保健当局から発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書を提示しなくてはならない。
・保険額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。
・入国時に健康診断やスクリーニングの対象となる。さらに,カンボジア保健省の指示による強制隔離,検疫,又はウイルスの予防と封じ込めのためのその他の措置の対象となる。
・今般の渡航制限措置は一時的なものであり、世界的な新型コロナウイルの感染拡大状況を踏まえ,定期的に見直しが行われる。

 

欧米諸国等6カ国を対象としたの入国制限(現在有効)
【一時入国禁止措置の対象国】
・イタリア
・ドイツ
・スペイン
・フランス
・アメリカ
・イラン【一時入国禁止措置の対象者】
上記6カ国からカンボジアに入国する外国人(日本人を含む)【一時入国禁止措置の期間】
・イタリア,ドイツ,スペイン,フランス,アメリカ
3月17日(火)0時から30日間
・イラン
3月18日(水)0時から30日間

 

日本への入国

カンボジアから帰国する場合

カンボジアに対する感染症危険情報がレベル2に引き上げられたことに伴い,カンボジアから日本へ帰国する場合には,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め,公共交通機関(国内線のフライトを含む)を使用しないことが要請されます。

 ◆ 厚生労働省ホームページ
【新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化(これから海外から日本へ来られる方へ)】
【水際対策の抜本的強化に関するQ&A】

 

周辺国を経由して帰国する場合

インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム及びマレーシアのASEAN7カ国などに対する感染症危険情報がレベル3に引き上げられたことに伴い,それらの国や地域をトランジットして日本へ帰国する場合には,PCRの検査の対象となります。
また,レベル3に引き上げられた国や地域は入国拒否対象国とされ,外国人がそれらの地域から(トランジットした場合を含む)日本に入国できなくなりましたので,外国籍配偶者・子女と共に日本へ帰国する際にはご注意ください。

 ◆ 法務省ホームページ
入国拒否対象国(新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について)

 

カンボジア滞在歴を対象とした第三国への入国制限措置・行動制限

カンボジアから日本以外への国への渡航・乗り継ぎなどを検討される際には,各国当局や訪問先の日本国大使館のホームページ(カンボジア周辺国の日本国大使館・総領事館のホームページ)を参照し,また安全情報や渡航情報を受け取ることができる外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録するなど,最新の情報を十分に確認してから渡航するようにしてください。

 

日本からの渡航者・日本人に対する入国制限措置・行動制限

外務省 海外安全ホームページ
トップページ
各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限


【2020年3月26日更新】

海外渡航に当たっての危険情報レベル2の発出

1.「カンボジアを含む世界の国と地域に対して,危険情報レベル2を発出」
3月25日,日本国外務省は,カンボジアを含めた世界の国や地域に対して『危険情報レベル2:不要不急の渡航は止めてください。』を発出しました。
世界各地で,新型コロナウイルスの感染が拡大しており,それに伴う国境閉鎖や外出禁止令等の措置により邦人旅行者等が行動制限を受けたり,航空便の突然の減便又は運航停止(各渡航先のみならず経由先の場合を含む)により影響を受ける事例が発生しています。
カンボジアへの不要不急の渡航は止めてください。

 

2.「カンボジアから日本へのフライトの減少」
カンボジアにおいても,周辺国の多くが入国やトランジットに関する規制措置や日本への直行便を含めた各航空会社によるフライトの減便・運休により,日本に帰国するためのルートが大幅に減少しています(カンボジアから日本へのフライトの現状については,下記参考をご参照ください)。
また,全日空(プノンペン-成田の直行便を運航)は,3/30, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, 4/6, 4/9, 4/11を除き,3月29日から4月24日まで運休する旨本日発表しました(4月25日以降の復便も状況次第で遅れる可能性にご留意ください)。
詳細は以下のサイトで確認してください。
全日空プレスリリース:https://www.anahd.co.jp/group/pr/202003/20200326-4.html
今後,帰国のための航空券の入手がさらに困難となる可能性もありますので,ご帰国を検討されている方は,日頃から航空会社などの最新情報の入手に努めつつ,早めのチケットの手配をお願いします。
なお,トランジットが必要なルートで帰国する場合は,入国規制により搭乗手続の際に新型コロナウイルス陰性証明書の提示が求められたり,ビザの取得が必要となる場合などがあります。周辺国の政府が発表する最新情報の入手に努めてください。
また,航空機の運航予定に変更が生じやすい状況も継続していますので,必ず航空会社などに確認した上でルートを決めるようにしてください。

 

3.「観光などで一時的にカンボジアに滞在中の方や日本へ早期の帰国が必要な方は,早めの出国を検討してください。」
カンボジア国内でも新型コロナウイルス感染症が増加しており,新型コロナウイルスに感染した場合,感染者は,原則カンボジア保健省が指定する病院(プノンペンの場合にはクメール・ソビエト友好病院等)に入院することが求められ,日系医療機関や比較的医療水準が高い私立診療所・病院での診察,治療及び入院を自由に選択することはできません。また,タイなど近隣の国への搬送も,感染症の性質上,実際上困難なことが想定されます。
観光等で一時的にカンボジアに滞在中の方や日本に早期帰国の必要がある方におかれましては,上記のとおりフライトの減少もありますので,早めのチケットの手配と出国をご検討ください。

 

〔参考:カンボジアから日本へのフライトの現状〕
1. 直行便・・・全日空(プノンペン発成田行き)は3月29日から4月24日まで運休。但し,以下の日は運航予定(4月25日以降の復便も状況次第で遅れる可能性にご留意ください)。
運行予定日: 3/30,4/1, 4/2, 4/4, 4/5, 4/6, 4/9, 4/11

 

2. タイ経由・・・現在唯一運行しているバンコク行きのタイ航空は3月27日にフライトを予定していますが,4月一杯は欠航するとの情報があります。
※3月25日,タイ民間航空局は先に発表していた3月19日付け通達(新型コロナウイルス陰性証明の取得と10万ドル以上の海外旅行傷害保険への加入を求めるもの)にかかる特別免除を以下の条件の下、認めることを発表しました。なお、この免除はタイ現地時間3月31日23時59分までに限ります。
・外国人が第三国に向けてタイを“トランジット経由”する場合で24時間を超えないもの。
・「fit to fly」の健康証明書(health certificate)を所持していること。
詳細は航空会社にご確認ください。
【参考】
● タイ民間航空局:https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/CAAT-News-No.3-2020-Special-exemption-for-transit-passengers-through-Thailand-2.pdf
● 在タイ日本国大使館:https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

3. 中国経由(香港を除く)・・・プノンペン及びシハヌークビル発
※ 中国のトランジットビザが必要になる場合があります。航空会社及び在カンボジア中国大使館にお問い合わせください。また,日本到着後2週間の待機及び空港からの移動を含め,公共交通機関を利用しないことが要請されます。
● 厚生労働省『中国・韓国・ヨーロッパ諸国・イラン・エジプト等から入国・帰国される方へ』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
※ 空港により一定のトランジット時間が課せられているとの情報があり,搭乗が認められなかったとの報告も受けています。航空券の購入前にトランジット条件やビザの要否を航空会社,旅行会社,トランジット国の大使館などに必ず確認してください。

 

4. 韓国経由・・・プノンペン発
※ 空港(ターミナル)間移動が必要な場合やトランジットの際に荷物のピックアップが必要になるルートでは,韓国のトランジットビザが必要になる場合があります。航空会社及び在カンボジア韓国大使館にお問い合わせください。また,日本到着後2週間の待機及び空港からの移動を含め,公共交通機関を利用しないことが要請されます。
● 厚生労働省『中国・韓国・ヨーロッパ諸国・イラン・エジプト等から入国・帰国される方へ』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

 

5. その他のベトナム,マレーシアなどをトランジットして帰国するルートは規制の導入や減便・運休の影響により,実際上利用できる便はわずかであり,移動に支障が生じるおそれがあります。また運行状況は頻繁に変更されています。

 

航空券を購入される前に,トランジットの可否を含め,現地政府の発表を必ず確認するようにしてください。
航空券を予約・購入される際には,航空会社や旅行会社からトランジットの可否,運航の見通し,ビザの要否などについて,必ず確認するようにしてください。


【2020年3月25日更新】

カンボジアから日本へのフライトの減少について

周辺国の多くが入国やトランジットに関する規制措置を導入しており,また日本への直行便を含めた各航空会社によるフライトの減便により,日本に帰国するためのルートが大幅に減少しています(以下〔参考〕参照)。

 

また,カンボジア国内でも新型コロナウイルス感染症が増加しており,新型コロナウイルスに感染した場合,感染者は,原則カンボジア保健省が指定する病院(プノンペンの場合にはクメール・ソビエト友好病院等)に入院することが求められ,日系医療機関や比較的医療水準が高い私立診療所・病院での診察,治療及び入院を自由に選択することはできません。また,タイなど近隣の国への搬送も,感染症の性質上,実際上困難なことが想定されます。

 

観光等で一時的にカンボジアに滞在中の方,健康上の理由などを含め,日本に早期帰国の必要がある方におかれましては,早めの出国をご検討ください。

 

今後航空券の入手が困難となる可能性もありますので,ご帰国を検討されている在留邦人の皆様におかれましては,日頃から航空会社などの最新情報の入手に努めつつ,準備されますようお願いします。

 

トランジットが必要なルートで帰国する場合は,入国規制により搭乗手続の際に新型コロナウイルス陰性証明書の提示が求められたり,ビザの取得が必要となる場合などがありますので,周辺国の政府が発表する最新情報の入手に努めてください。
また,航空機の運航予定により変更が生じやすい状況も継続していますので,必ず航空会社などに確認した上でルートを決めるようにしてください。

 

〔参考:カンボジアから日本へのフライトの現状〕
1. 直行便・・・全日空(プノンペン発成田行き)

 

2. タイ経由・・・現在唯一運行しているバンコク行きのタイ航空は3月25日と27日にフライトを予定していますが,4月一杯は欠航するとの情報があります。
※3月25日,タイ民間航空局は先に発表していた3月19日付け通達(新型コロナウイルス陰性証明の取得と10万ドル以上の海外旅行傷害保険への加入を求めるもの)にかかる特別免除を以下の条件の下、認めることを発表しました。なお、この免除はタイ現地時間3月31日23時59分までに限ります。また、即発効となります。
・外国人が第三国に向けてタイを“トランジット経由”する場合で24時間を超えないもの。
・「fit to fly」の健康証明書(health certificate)を所持していること。
詳細は航空会社にご確認ください。
【参考】タイ民間航空局
在タイ日本国大使館

 

3. 中国経由(香港を除く)・・・プノンペン及びシハヌークビル発
※ 中国のトランジットビザが必要になる場合があります。航空会社及び在カンボジア中国大使館にお問い合わせください。また,日本到着後2週間の待機及び空港からの移動を含め,公共交通機関を利用しないことが要請されることになっています。

 

4. 韓国経由・・・プノンペン発
※ 空港(ターミナル)間移動が必要な場合やトランジットの際に荷物のピックアップが必要になるルートでは,韓国のトランジットビザが必要になる場合があります。航空会社及び在カンボジア韓国大使館にお問い合わせください。また,日本到着後2週間の待機及び空港からの移動を含め,公共交通機関を利用しないことが要請されることになっています。

 

5. その他のベトナム,マレーシア,香港などをトランジットして帰国するルートにおいては規制の導入や減便・運休の影響により,実際上利用できる便はわずかであり,移動に支障が生じるおそれがあります。また運行状況は頻繁に変更されています。

 

航空券を購入される前に,トランジットの可否を含め,現地政府の発表を必ず確認するようにしてください。
航空券を予約・購入される際には,航空会社や旅行会社からトランジットの可否,運航の見通し,ビザの要否などについて,必ず確認するようにしてください。


【2020年3月22日更新】

タイとの国境の閉鎖について

報道等によれば,明日3月23日(月)から4月5日(日)まで,タイとカンボジアの国境が貨物を除き閉鎖されるとのことです(同報道では、在サケーオ県(タイ)カンボジア総領事館による同趣旨の通知文が添付されています)。

閉鎖される出入国ポイントは以下のとおりです。

ポイペト(バンテアイミエンチェイ州)
プノムダイ(バッタンバン州)

 

【参考】既に閉鎖済みの国境
オースマイ(ウドーミエンチェイ州)3月21日から
プロム(パイリン州)3月21日から
チャムジエム(コッコン州)3月22日から

 

現在海外から空路タイに入国する際には,「新型コロナウィルス感染症に感染している恐れがない旨を示す健康証明書」が求められており,陸路での入国の場合にも必要になる可能性がありますので,以下のリンクをご確認いただき,十分注意するようにしてください。
【参考】在タイ日本国大使館ホームページ: https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20200319_1.html 


【2020年3月19日更新】

【渡航情報】ベトナム航空のカンボジア・ベトナム間等のフライトの停止(3月21日以降)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,ベトナム航空はカンボジアを含む東南アジア諸国とベトナムを結ぶフライトを,3月21日以降(4月30日迄の見通し)全便運航停止とすることを発表しました(下記のリンクを参照願います)。
https://www.vietnamairlines.com/vn/en/news-travel-alerts/travel-alert/0124-VI-Thong-tin-ve-dich-viem-phoi-virus-corona-lien-quan-den-cac-chuyen-bay-cua-VNA-va-JPA

カンボジア・ベトナム間のフライトを運行するその他の航空会社から正式な発表はありませんが,今後突然の運行停止等がとられる可能性もありますので,すでに航空券をお持ちの方等は,航空会社に確認することをお勧めします。

 

3月18日には,カンボジアを含む全世界に対する感染症危険情報レベル1が発出されています。感染がさらに拡大する可能性があることを踏まえ,皆様におかれては,海外への渡航の是非又はその延期の必要性について改めて御検討ください。


【2020年3月19日更新】

《カンボジア》感染症危険情報レベル1の発出

カンボジア国内における感染が増加しており,カンボジア各州で感染が確認されています。

本日,日本国外務省は,カンボジアを含めた世界の国々に対して『感染症危険情報レベル1(十分注意してください)』を発出しました。https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0318.html

ベトナムの入国規制を含め,新型コロナウイルスの感染拡大に伴う移動制限が複数の国で導入されるなど,様々な方面に影響が及んでいます。

 

カンボジアにおいても,一部外国人の入国規制(米,仏,独,伊,西,イラン),クルーズ船の入港禁止,学校の休校,博物館や映画館などの閉鎖,コンサートや宗教的集まりなど,ここ数日で多くの措置が講じられており,状況は日々変化しています。

 

観光や出張などでカンボジアに滞在中の短期渡航者の皆様,カンボジアにお住まいの在留邦人の皆様におかれては,在カンボジア日本国大使館からの安全情報などに加え,報道等でカンボジア関連の最新情報の収集に努めるようお願いします。

 

なお,新型コロナウイルスに感染した場合,感染者は,原則カンボジア保健省が指定する病院(プノンペンの場合にはクメール・ソビエト友好病院等)に入院することが求められ,日系医療機関や比較的医療水準が高い私立診療所・病院での診察,治療及び入院を自由に選択することはできません。また,タイなど近隣の国への搬送も,感染症の性質上,実質的に行えないことが想定されます。カンボジアへの渡航を予定されている方は,カンボジア国内の医療水準等(「一般的な衛生事情は,日本と比較して劣悪」 外務省『世界の医療事情』より)に十分にご留意の上検討するようにしてください。

 

また,健康上の理由や日本への帰国の必要のある方をはじめ,在留邦人の皆様で帰国を検討される際は,その時の状況によっては短時間のうちに航空券の予約が増加し,入手が困難となる可能性もありますので,航空会社等からの最新情報の収集に努めつつ,準備されますようお願いします。


【2020年3月18日更新】

【渡航情報】博物館や映画館などの閉鎖

3月17日,カンボジア保健省は,新型コロナウイルスの感染の拡大に伴い,感染の拡大が収まるまでの間,カンボジア国内の博物館,映画館,クラブ,カラオケ店の閉鎖,またコンサートや宗教的な集まりの禁止について発表しました。 カンボジアへの渡航を予定されている方は,上記に留意いただくとともに,事前に必要な情報収集に努めるようにしてください。


【2020年3月18日更新】

【渡航情報】ベトナムの入国規制について

● ベトナム政府ポータルサイトによれば,17日,首相府通知(第102号)が発出され,ベトナムでは以下の措置が取られるとのことです。

・3月18日午前0時から30日間,ベトナムに入国する者に対する査証発給を停止する。

・3月18日午前0時から,査証免除の者,ベトナム系の人や親族訪問者に対する査証免除書の保有者,その他特別な場合(たとえば,専門家,企業管理者,高技能労働者)については、在住国の権限ある機関が発行する新型コロナウイルス感染症が陽性でないことを証明する証明書を持ち,かつ,この証明書についてベトナムによる承認を得なければ,ベトナムに入国できない。上記の措置は,外交又は公用目的で入国する者には適用されない。
・入国する場合は,規定に沿って,検査を受け,適切な感染対策措置を遵守しなければならない。
・現在,集中隔離になっているケースに加えて,米国,欧州各国及びASEAN各国から入国する者に対して,集中隔離を行う。

 

● ベトナム外務省によれば既に発給されている査証(シングル・マルチを問わず)は引き続き,有効であるが,当該査証を利用して入国する際は,在住国の権限ある機関が発行する新型コロナウイルス感染症が陽性でないことを証明する証明書を持ち,かつ,この証明書についてベトナムによる承認を得なければ,ベトナムに入国できないとのことです。

 

● 事実上,ベトナムへの入国が極めて困難となると考えられることから,ベトナムへの渡航を予定している方は,取りやめを検討するなど,十分にご注意ください。

【2020年3月18日更新】

新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合の対応

発熱,咳,鼻水,咽頭痛,呼吸苦など肺炎を疑う症状が認められた場合は、医療機関で診察を受けるようにしてください。その際には,症状を説明した上で病院の指示に従ってください。また,受診される際や病院に移動される際には必ずマスクを着用するなど,二次感染が起らないようにご注意ください。

 

◆ カンボジアにおいて日本語で対応可能な医療機関は以下のとおりです。具体的な対応については,各医療機関にお問い合わせください。https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000129.html

 

◆ 新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合には,プノンペンの「クメール・ソヴィエト病院」及び各州の州立病院で受診する必要があります。検査の結果,感染が確認された場合には,原則保健省が指定する病院に入院することとなりますので,各病院の指示に従うようにしてください。また,今後保健省などが発出する発表などには引き続き留意してください。


【2020年3月16日更新】

カンボジアへの一時入国禁止措置について(第2報)

3月14日に領事メールでお知らせいたしましたカンボジアへの一時入国禁止措置につきまして,欧米5カ国に加えてイランもその対象となる旨,15日にカンボジア保健省から発表がありました。

 

【一時入国禁止措置の対象国】
・イタリア
・ドイツ
・スペイン
・フランス
・アメリカ
・イラン

 

【一時入国禁止措置の対象者】
上記6カ国からカンボジアに入国する外国人(日本人を含む)

 

【一時入国禁止措置の期間】
・イタリア,ドイツ,スペイン,フランス,アメリカ:3月17日(火)0時から30日間
・イラン:3月18日(水)0時から30日間

 

また,3月15日,フンセン首相はFacebookを通して,以下のメッセージを発信していますので,ご参考までお知らせします。

1. 全ての国民に対して,欧州,米国,イランへの渡航を禁止する。
2. 全ての政府機関は,職員の欧州,米国,イランへの出張は許可してはいけない。
3. それが避けられない場合には,外務省を通じて,在外公館職員の出席をアレンジする。
4. 欧州,米国,イランから帰国したばかりの政府職員及び国民は保健省が指定した方法にて,帰国日から14日間隔離されなければならない。

【2020年3月14日更新】

カンボジアへの一時入国禁止措置について

本日3月14日,カンボジア保健省は以下の内容の一時入国禁止措置を導入すると発表しました。

 

【一時入国禁止措置の対象国】
・イタリア
・ドイツ
・スペイン
・フランス
・アメリカ

 

【一時入国禁止措置の対象者】
上記5カ国からカンボジアに入国する外国人

 

【一時入国禁止措置の期間】
3月17日(火)から30日間

上記の入国制限措置については、本14日夕の時点では、保健省によるクメール語の発表のみで、その他のカンボジア政府機関よりの発表はなされていません。


【2020年3月13日更新】

カンボジアからベトナムへの移動について

カンボジアからベトナムへの渡航について多くの照会が大使館に寄せられています。
具体的な照会内容としては以下のとおりです。

● カンボジアのベトナム大使館でベトナムビザが申請できなかった。
● 陸路でカンボジアからベトナムに入国できなかった。
● ベトナム行きのバスチケットを購入できなかった。

 

ベトナム政府からは日本人を対象とした入国制限について,現時点では発表はありませんが,昨今の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,多くの国・地域で入国制限や入国後の行動制限措置が導入されており,状況は流動的になっています。カンボジアでベトナムのビザを申請される場合には,事前に在カンボジア・ベトナム大使館等でビザ申請に必要な書類等の確認をお願いします。

 

カンボジアからベトナムへの移動,またはベトナムを経由して第三国へ移動することを予定されている方については,上記のよう情報を踏まえ,ベトナム政府,外務省海外安全ホームページ及び在ベトナム日本国大使館が発出する最新の情報に留意しつつ,旅程を組まれるようお願いします。


【2020年3月7日更新】

日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化について

3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。本件措置は,諸外国で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施されるものです。 本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国から入国される日本人の皆様も対象となるところ,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

 

==============水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置==============

1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)
韓国及びイランに対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国及びイランのそれぞれの一部地域(注)を追加指定。
(注)韓国:慶尚北道慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡
イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州

 

2 検疫の強化(厚生労働省)
中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14 日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

 

※ 検疫の強化に関連し,中国や韓国経由で日本に入国する場合は,日本人の方を含め,上記2の措置の対象となりますところ,厚労省からの本件に関する以下のメッセージをご紹介します。
***********************************
○ 3月9日(月)午前0時から、まずは3月末日までの間、検疫の強化を開始する。
○ 具体的には、日本へ入国した後、14日間、検疫所長が指定した場所に待機することが要請されることになる。
○ この期間中に日本へ帰国することを検討している在留邦人におかれては、新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策の強化の必要性についてご理解いただき、上記の日本政府の取組にご協力いただきたい。
○ なお、当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので、あらかじめご留意いただきたい。
***********************************
3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

 

4 査証の制限等(外務省)
(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。

 

5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化

●上記1の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。
●上記2~4の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

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【2020年2月26日更新】

シハヌークビルに寄港しているクルーズ船「ウエステルダム号」について

カンボジア保健省は,シハヌークビルに停泊している「ウエステルダム号」の乗客のPCR検査を行った結果,全て陰性であったと発表しました。また,同船を下船した乗客については,全てカンボジアを出国したとのことです。 なお,COVID-19の感染をしないために日頃からの衛生管理,対策は重要ですので,引き続き,手洗いやアルコール消毒液による消毒を含む,以下の予防対策に努めて下さい。


【2020年2月3日更新】

日本語で対応可能な医療機関

発熱,咳,鼻水,咽頭痛,呼吸苦など肺炎を疑う症状が認められた場合は、医療機関で診察を受けるようにしてください。 その際には,症状を説明した上で病院の指示に従ってください。また,受診される際や病院に移動される際には必ずマスクを着用するなど,二次感染が起らないようにご注意ください。 日本語で対応可能な医療機関を以下のとおりご案内いたします(五十音順)。 具体的な対応については,各医療機関にお問い合わせください。 なお,新型コロナウイルス判定検査は,以下のいずれの医療機関でも行えませんので,感染の疑いがあると判断された場合には,カンボジア政府が指定する病院で診察を受ける必要があります。

プノンペン

ケン・クリニック
診察時間 月~土 8:30-13:00, 15:00-19:00
TEL: 012-957-205
※ 肺炎が疑われる場合には,受診前に要電話連絡
サン・インターナショナル・クリニック  
診察時間 月~土 09:00-18:00
日   09:00-15:00
TEL: 069-268-060 / 092-116-613
※ 肺炎が疑われる場合には,受診前に要電話連絡
サンライズ・ジャパン病院
診察時間 24時間
TEL: 023-260-152 / 085-432-022
023-260-151 / 085-432-011(緊急)
※ 肺炎が疑われる場合には,受診前に要電話連絡
ラッフルズ・メディカル  
診察時間 24時間
TEL: 023-216-911
※ 肺炎が疑われる場合には,受診前に要電話連絡
ロイヤル・プノンペン病院
診察時間 24時間
TEL: 023-991-000 / 012-991-000
※ 受診前に電話連絡不要,病院入口にて検温と問診をして受診の可否を決定
※ 日本人の方で,発熱,咳,下痢のいずれかの症状を有する場合は,事前に電話連絡をし,担当者の指示に従って受診してください

シェムリアップ

アンコール共生病院 
診察時間 24時間
TEL: 076-677-7879 / 087-789-150
※ 肺炎が疑われる場合には,受診前に要電話連絡
ロイヤル・アンコール病院 
診察時間 24時間
TEL: 063-761-888 / 012-235-888
※ 受診前に電話連絡不要,病院入口にて検温と問診をして受診の可否を決定
※ 日本人の方で,発熱,咳,下痢のいずれかの症状を有する場合は,事前に電話連絡をし,担当者の指示に従って受診してください

 

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